(名称)
第1条 本会は、世界平和の鐘の会沖縄県支部と称する。
(組織)
第2条 本会は、この会の趣旨に賛同した個人及び団体を以て組織する。
第3条 本会の事務所は、石垣市役所内に置く。
(目的)
第4条 本会は、政治、宗教、思想、信条、人種にとらわれることなく、本市において、世界平和の確立の重要性を啓発することに努め、もって世界の恒久平和の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この団体は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 本会は、平和運動を推進維持するために会員の獲得を積極的に行う。
(2)
本会は、東京本部と密接な連携を図り、世界平和実現のための各種事業を行う。
(会員)
第6条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 普通会員及び賛助会員 本会の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2) 名誉会員 本会に特に功労のあったもので支部総会の議決をもって推薦された個人
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書に会費を添えて支部長に提出しなけ
ればならない。但し、名誉会員に推薦された者は入会の手続きを要せず、本人の
承認をもって会員となるものとする。
(会費)
第8条 普通会員は、年1,000円の会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、年10,000円以上の会費を納入しなければならない。
3 特別の費用を要する時は、常任委員会の議決を経て臨時会費を徴収するこ
とができる。
(退会)
第9条 会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を支部長に提出しなけ
ればならない。
(除名)
第10条 会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があった
ときは、常任委員会の議決を経て、支部長が除名することができる。
(役員)
第11条 本会に次の役員を置き、任期は2年とし再任を妨げない。
(1) 支部長1名
(2) 副支部長2名
(3) 常任委員若干名
(4)
会計監査2名
(職務)
第12条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
(1) 支部長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは職務を代理する。
(3) 常任委員は、会務を分掌する。
(4) 会計監査は、会計を監査する。
(選任)
第13条 本会の役員の選任は次のとおりとする。
(1) 支部長は、総会において選任する。
(2) 副支部長、常任委員は支部長がこれを任命する。
(3) 会計監査は、総会において選任する。
(事務局長の任命及び職務)
第14条 事務局長には、担当課課長をもってあてる。
2 事務局長は、本会の事務を掌理する。
第15条 本会には総会承認を得て顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会の諮問に応じるとともに会議に出席し,意見を述べることが
できる。
(会議)
第16条 本会の会議は、総会及び常任委員会とする。
(総会)
第17条 総会は、毎年5月に開催し、支部長がこれを招集する。但し、支部長にお
いて必要と認めたときは、臨時に総会を招集することができる。総会は本会の重
要事項について審議する。
(常任委員会)
第18条 常任委員会は必要に応じて支部長が招集する。
2 常任委員会は、会務の重要事項についても審議する。
第19条 総会における決議は、出席者の過半数をもって決する。
第20条 本会の経費は、会員の年会費と有志の寄付金を以て充てる。
第21条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日迄とする。
第22条 事務局長は、会計を司り、会計監査を年1回総会において報告する。
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