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A農地は売買できません。住宅建築も困難です。
ネット上の様々なサイトでは、農地の取得や農地での住宅建設が可能であるかのような誤解を与える情報があります。農地法の規制により農地は農家以外の売買はできませんし、農振法に基づく農振農用地では、住宅建築の前に法に規定する除外手続きをとる必要があり、移住を目的とする住宅建築は困難です。
サイト上では「農家資格を取得しよう!」など、簡易な手続きで農地が取得でき、農家住宅を建築してすぐに農業を楽しめるようなイメージで農地売買を仲介する事例もありますが、新たに就農するためには農地法の許可が必要です。「農振地区・建築不可」と明示している事例もありますから、十分ご確認ください。
禁止されているにもかかわらず農地を売買するために登記手法や何らかの権限設定等により実質的な権利移動があった場合、告発の対象となります。ご注意ください。 |
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B5,000u以上の大規模土地取引は届出の義務があります。
国土法は、乱開発や無秩序な土地取引を防止するため、大規模土地取引について届出を義務付け、都道府県土地利用計画による審査を行うこととしています。石垣市の場合、5,000u以上が届出要件です。2週間以内に届出せず、あるいは虚偽の届出をすると6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられますのでご注意ください。 |
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C自然環境保全条例の届出が必要な場合があります。
石垣市は、独自の自然環境保全条例で500u以上の開発行為について届出を義務付けています。ミニ宅地分譲はもとより、個人住宅であっても建築等を目的とした土地造成に際して切り土、盛り土がある場合は、本市の同意が必要です。降雨時の赤土流出等を防止し、自然環境を保全するために必要な措置ですので、土地を購入されるさいは、土地造成が必要な物件かどうか、ご注意ください。 |
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D公道に接しているか現地を確認してください。
購入しようとする物件が建築基準法に規定する接道義務を果たしているか十分確認してください。国道、県道、市道や市が管理する農道に接していない場合、建築はできません。
地域によっては、登記簿上で石垣市有地の地目雑種地が道路の形状で存在し
ているにもかかわらず、現況では原野となっていることがありますが、これは公道ではありません。これら市有地はもともと国の権限に帰属する財産で、他の目的に利用することが禁じられています。住宅建築のための公衆用道路として利用することはできません。 |
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Eインフラ整備状況を確認してください。
その物件に接する道路の舗装状況や上下水道、電気通信、防犯灯など基本的なインフラ整備がなされているか、十分確認して
ください。生活雑排水で周辺の自然環境に影響がないか、確認してください。 |