名蔵アンパルのラムサール条約湿地の登録について
ラムサール条約第9回締約国会議(COP9)の会期初日に当たる平成17年11月8日付けで、
名蔵アンパルが、同条約の「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に掲載されました。
【登録された湿地の概要】
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ラムサール条約の目的この条約は、水循環を調整するものとしての湿地、湿地特有の動植物、 特に水鳥の生息地としての湿地の機能を持つ湿地の保全やその適正な利用 を促進することを目的としている。また、湿地及びそこに生息・生育する 動植物、特に水鳥の保全促進のために各締約国が採るべき措置等について 規定しており、各締約国は、自国にある沼沢地、湿原、泥炭地、水域等様 々なタイプの湿地の中から条約に定められた8つの国際的な基準のいずれ かを満たす湿地を1か所以上指定し、条約事務局に登録することとなって いる。2005年10月25日現在、締約国146か国、登録湿地数1,469か所、その 合計面積は約128.3百万haに及んでいる。 |
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