特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当制度について
1.制度の目的
    在宅の著しく重度の障がい者に対し、その重度の障がいのために生じる特別の負担の
  手助けとして手当を支給し、福祉の増進を図ることを目的としています。
2.支給対象者
    日常生活において、常時介護を必要とする在宅の重度障がい者(児)に支給されます。
 これらの手当は、身体障害者手帳・療育手帳がなくても申請できます。
3.支給制限
    次にあてはまる場合は、手当の支給が受けられません。
  
 (1) 障がい者本人、又は配偶者、及び生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合。
 (2) 障がい者が施設に入所している場合。
 (3) 障がい者が病院又は診療所に3ヶ月以上入院した場合。(特別障害者手当のみ)
4.手当額 ※平成23年4月より手当の支給額が改定されました。
区     分 改   定   前 改   定   後
 障害児福祉手当(20歳未満) 月額 14,380円 月額 14,330円
 特別障害者手当(20歳以上) 月額 26,440円 月額 26,340円
福祉手当(新規受付はありません) 月額 14,380円 月額 14,330円

   ※年4回(2月、5月、8月、11月)それぞれの前月分までが支給されます。

5.申請に必要な書類等
   所定の認定請求書・医師の診断書(用紙は障がい福祉課 障がい福祉係にあります)
  ・世帯全員の住民票の写し
  ・受給資格者の戸籍謄本
  ・受給資格者及びその配偶者又は扶養義務者の前年の所得状況等に係る市町村長の証明書
  ・公的年金関係の証書
  ・預金通帳(障がい者本人名義で郵便局以外のもの)
  ・認め印
  ・身体障害者手帳、療育手帳(所持者のみ)
6.所得制限の限度額
    障がい者本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が次の限度額以上である場合には、
  その年度(8月〜翌月の7月まで)の手当の支給は停止されます。


   

扶養親族等の数

本    人

配偶者及び扶養義務者

5,180,000 3,604,000 8,319,000 6,287,000

5,656,000 3,984,000 8,596,000 6,536,000

6,132,000 4,364,000 8,832,000 6,749,000

6,604,000 4,744,000 9,069,000 6,962,000

7,027,000 5,124,000 9,306,000 7,175,000

7,449,000 5,504,000 9,542,000 7,388,000
7.受給者の届出の義務
    次のいずれかに該当するときは、市役所障がい福祉課 障がい福祉係に届け出てください。

   ア.住所が変わったとき    (住所変更届:14日以内)
   イ.名前が変わったとき    (氏名変更届:14日以内)
   ウ.受給者が亡くなったとき  (死 亡 届:14日以内)
  エ.受給資格がなくなったとき 
(受給資格喪失届:資格喪失後、速やかに提出して下さい。)
     
     @障がいを事由とする年金等を受給したとき【障害児福祉手当・福祉手当】
     A施設に入所したとき
     B障がいの程度が認定基準の障がいの状態に該当しなくなったとき
     C3ヶ月以上入院したとき【特別障害者手当のみ】
     D20歳に達したとき【障害児福祉手当のみ】
   ※受給資格がなくなった場合は、速やかに届け出てください。
   後日、無資格での受給が判明したときは、その間の手当について返還することになります。

■お問合せ先  
  障がい福祉課 障がい福祉係 
  TEL 82-9947(内線:278

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