森林を伐採するには【伐採届出書】の提出が必要です。


 伐採届け出の制度は森林の資源(木材)の状況を把握することにあり、森林法で義務付け
られています。私有地であっても、森林法第5条に規定する計画森林内の場合は届け出が
必要ですので注意して下さい。


 私たちの周りの森林は木材を生産するだけでなく、水源の涵養や、土砂流出の防止、保健
休養林等さまざまな役割をはたしています。みんなで人類共通の遺産を未来の子供達の
ために大切にしましょう。

【対象森林】

 伐採届けは森林法第5条(計画森林)に指定された森林が対象になります。ただし、伐採
面積が1ヘクタールを越える場合は林地開発許可、また保安林内の伐採や利用については
別の許可等が必要ですので注意して下さい。
 森林法第5条に指定された森林等の確認は、市役所農政経済課林務係に備えつけの
森林基本図でわかりますので、次の届出窓口でお問い合わせ下さい。
 なお、計画森林に入っていない森林(私有地)については、特に届け出を必要としません
が、周辺の環境悪化を考慮して伐採するように心がけて下さい。


【届出窓口】

農林水産部  農政経済課
0980-82-1307
届出書は農政経済課に用意されていますので、ご利用下さい。


【届出時期】

伐採開始90日から30日前までの間に届けをして下さい。


【届出様式】

別葉 伐採及び伐採後の造林届書 ダウンロード

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