農家の皆様へ

農作物を鳥獣の被害から守るために…

 野生鳥獣は、永く後生に伝えていくべき私たちの共有財産であり、その保護管理は「鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律」などに基づいて進められています。

 野生鳥獣が、農林水産物などに被害を与えている場合には被害防除の実施や追い込み等にときには「有害鳥獣駆除」により鳥獣の捕獲ができる仕組みになっています。

 石垣市では、八重山猟友会の協力を得て駆除班を編成し、「有害鳥獣駆除」により鳥獣の捕獲が出来る仕組みになっています。

農作物等に被害を与えている野生鳥獣については、次の届出窓口でご相談ください

【届出窓口】

農林水産部  農政経済課

電話 0980−82−1307

(有害鳥獣駆除依頼書はこちら)