石垣市字新川舟蔵、奈良佐、冨崎、皆野宿の一帯に広がる「観音堂地区」(かんのんどうちく)における都市計画の内容が一部変更になりましたので、お知らせします。

変更の概要

1 石垣都市計画公園「観音堂歴史公園」の区域の見直し

石垣市都市計画公園 8・6・1号観音堂歴史公園は、歴史文化資源や豊かな自然環境を活かした市民の慰楽及びレクリエーションの場として、昭和43年に当初決定されました。当初面積は、字新川地内の舟蔵(ふらくら)・冨崎(ふさき)・奈良佐(ならさ)・皆野宿(みなのしゅく)一帯と海域(公有水面)約30fからなる約120.1fでしたが、この度、「石垣都市計画公園の再編計画」に基づく石垣都市計画区域内の適正な公園配置を検討の結果として区域の見直しを行い、面積を約52.3fに縮小しました。

2 石垣都市計画「観音堂地区地区計画」の決定
3 石垣都市計画「観音堂地区景観地区」の決定

従来、8・6・1号観音堂歴史公園の区域であった約120.1fのうち、変更後の公園区域である約52.3fを除いた約68.2fの土地における土地利用計画として、都市計画法に基づく「地区計画」及び「景観地区」を新たに決定しました。

⇒詳細はこちらをご覧下さい。

観音堂地区地区計画

観音堂地区景観地区

〇計画書   〇計画図   

〇計画書   〇計画図   

変更の概要

上記の都市計画の変更/決定に伴い、観音堂地区において建築物や工作物の建築や開発行為等を行う際の手続は概ね以下のとおりとなります。尚、詳細については、建設部都市建設課計画係(電話0980−83−4207 内線412・418)へお尋ね下さい。

1 観音堂歴史公園の区域内で建築物の建築を行う場合は、都市計画法第53条の許可申請が必要です。

2 観音堂地区地区計画の区域内で以下の行為を行う場合は行為に着手する30日前までに市長に届出が必要です。(観音堂地区地区計画の決定に伴い新たに届出が必要となります。)

都市計画法第53条許可申請の申請様式や手順は従来どおり所定の様式を3部石垣市都市建設課へ提出して下さい。
尚、許可権者は沖縄県(担当窓口−八重山支庁土木建築課建築班)ですので、詳細は左記へお尋ね下さい。

3 観音堂地区地区計画並びに景観地区の区域内で建築物の建築・工作物の建設・開発行為等を行う場合は、あらかじめ都市計画で定めた内容に適合しなければ建築できませんのでご注意下さい。

〇建築物の建築  〇工作物の建設  〇土地の区画形質の変更  〇建築物等の用途の変更  〇木竹の伐採

申請様式はこちらから
⇒添付書類一覧はこちらから

観音堂地区地区計画並びに観音堂地区景観地区であらかじめ定めた基準(項目のみ)は下表のとおりです。尚、詳細については上記計画書をご覧頂き、不明な点は建設部都市建設課計画係(上記連絡先)へお尋ね下さい。
地区計画 景観地区
建築物の用途 建築確認
建築物の建ぺい率・容積率 建築確認
建築物の敷地内の緑化率 一部は建築確認 一部は認定
建築物の壁面の位置の制限 建築確認
垣又は柵の構造の制限 一部は建築確認 一部は認定
建築物の形態意匠 認定申請
建築物の高さ 建築確認
建築物の敷地の最低限度 建築確認

観音堂地区は都市計画において地区計画の区域となりましたので、一定の行為を行う場合は、事前に都市計画法に基づく届出が必要であり、違反した場合は都市計画法に基づく罰則の対象となります。

間もなくアップロードいたします。もう少々お待ち下さい。

上記変更に関する法定図書を閲覧なさりたい場合は、沖縄県都市計画モノレール課(098-866-2408)若しくは石垣市建設部都市建設課(0980-83-4207)までお問い合わせ下さい。