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| 項 目 | 意 見 内 容 | 意見に対する市の考え方 |
| 建築物の形態意匠の制限 |
風景計画の景観形成基準が屋根の形状等を除き、ほぼ踏襲されている。屋根については、陸屋根が多いという現状を踏まえ、風景計画の基準で誘導するとのことだが、妥当な判断だと思う。 |
石垣らしい景観の創出の観点から引き続き、赤瓦寄棟造りの建築物を推奨していきたいと考えております。 |
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建築物の高さの最高限度 |
高さ7m、高さ10mと数値のみ記載するのではなく、高さ7m(階数1階以下)、高さ10m(階数2階以下)と記載すべき 【理由】 景観計画では、陸屋根ではなく切妻、寄棟などの傾斜屋根を想定しており、場合によっては、自然地域で2階建て、集落地域で3階建てが建つ可能性があるから。 |
石垣市風景計画の屋根の形態意匠の基準として勾配屋根と謳っていますが、周辺と調和のとれた陸屋根であれば、景観への著しい悪影響はないと思われることなどから階数について制限を設けることは、想定しておりません。 |
| 自然風景域では、2階建てにする場合、市の推奨する赤瓦を載せることができない。 【理由】 限られた面積の中で事業を成立させるには平屋だけでは困難であり、2〜3階建てが必要となります。本地区計画通りの高さ制限とした場合、陸屋根が増え、逆に景観が悪化する恐れがあります。「赤瓦を載せた場合に限り軒高による制限とする。」など優遇措置を設けることで赤瓦屋根の建物も増え、景観も良くなるものと思われます。 |
良好な景観形成の創出の観点から、寄棟赤瓦を設置した場合の緩和措置など景観形成審議会等の意見を聴取し、検討します。 | |
| 平屋のみだと建築面積が横に広がり緑地帯が失われてしまう 【理由】 事業成立上必要な面積を確保すると建築面積が広がり緑地帯が確保できなくなる。1〜3階建てを地形に合わせバランスよく配置することが良好な景観形成に繋がる。 |
事業成立を大前提とするのではなく、良好な景観の保全・創出を大前提としていることから緑地帯の確保も含め、基準の範囲内でバランスよく建物を配置することが望ましいと考えます。 | |
| 傾斜地での地盤面の計り方は、建築物が接する周囲の平均値ではなく最も低いところからとすべき 【理由】 この地域は、傾斜地が多く、それを利用した建築物が多くみられる。 |
「石垣市風景計画」においても、地盤面の考え方は、建築基準法施行令第2条第2項の規定を準用しておりますので、統一した考え方にしたいと思います。 |
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| 壁面の位置の制限について | 敷地境界線から2mの後退距離を設けることについて、山バレー地区は間口が7〜8mの土地ですと3〜4m幅の家しか建築できないこととなる。景観条例での後退距離は1.5mで認められていたのに今回の景観地区に指定されてから2mを遵守し3〜4m幅の家しか建築できなくなるというのは、納得できない。 | 山バレー地区の大半は、「石垣市風景計画」において、農村風景域の集落地区に位置づけられています。今回の素案において集落地区の壁面の位置の制限は、集落という特性により敷地形状が様々であることから都市計画の景観地区ではなく既に各種手続きにおいて合意形成が図られている「石垣市風景計画」において規制誘導していくこととします。 |
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工作物の形態意匠の制限(擁壁) |
擁壁の制限に関しては、「道路に面する擁壁」として接道部に限るべき 【理由】 垣・柵・塀と同様の取り扱いとすべきではないでしょうか。現実問題として擁壁が他の民有地に接している場合、石張りをしたり緑化したりは困難ではないでしょうか。とくに石張りが?がれたり草木が伸びたりして管理が必要となった場合、隣地が民有地の場合、いろいろなトラブルの発生も考えられる。 |
擁壁については、コンクリートで塗り固めたほうが、管理は容易かと思われますが、それは、無機質な景観を創出することになり、良好な景観形成が前提である本素案と考え方が異なります。さらに、周辺環境と調和していない無機質なものは、道路沿い等の近景だけでなく遠景からも散見できることから、川平地域全体を良好な景観形成の観点により、修景等の措置を講じることとします。また、擁壁築造後の管理については、良好な相隣関係の観点から適切な管理を心掛けていただきますようお願いいたします。 |