石垣市景観計画(案)について提出されたご意見とそれに対する市の考え方
平成19年1月23日から2月21日までの一ヶ月間、石垣市景観計画(案)について実施したパブリックコメント(市民の意見)
募集では、25人、1団体の皆様からご意見が寄せられました。
これらのご意見について整理しましたので、市の考え方とあわせて公表いたします。皆さまのご協力に厚くお礼申し上げます。
| 章 | 意見等(要旨) | 考え方 | 頁 | ||||
| T 計画全般、策定手続き、位置づけ等に関すること | |||||||
| 全 | 策定に際しては、設計事務所や不動産を交えた合同の打ち合わせが10回くらいは必要ではないか。 | 案作成までに、八重山建築設計監理協会並びに八重山地区宅地建物取引業者会のみなさまとの意見交換やアンケートを実施しました。また、策定検討委員会や景観形成審議会の委員にもこのような立場の方々が参加し、貴重なご意見を頂戴しています。さらに、建築士会のみなさまからはパブリックコメントにも多数ご意見やご提言をいただきました。成案作成の貴重なご意見とさせていただきたいと存じます。また、今後計画が策定され、運用が始まりましたら実効性のある風景づくりのために設計士や不動産業者のみなさんとは、さらに積極的に連携して風景づくりに取組みたいと考えていますので、ご協力をよろしくお願いします。 | ― | ||||
| 全 | 計画策定のメリット・デメリット、現在の住民の「負担」、将来得られるであろう「利益」が見える「ビジョン」を示して欲しい。 | 景観形成は見栄えの良さのみを追求することが目的ではなく、市民と行政が連携して美しい風景づくりに取組むことで、市民共有の財産である貴重な自然風景の保全や、安らぎとうるおいに満ちた本市独自の生活空間の創造を目指すものです。そのような取り組みが、本市経済を牽引している観光産業の貴重な資源でもあり、地域活性化の礎(いしずえ)でもある美しい島の風景を守ることにつながり、かつ、現在及び将来の市民の公共福祉の向上に寄与すると考えます。計画の運用により、市民各位には、これまで以上に公共財としての美しい風景づくりに対するご理解とご関心を期待するものであり、場合によっては、経済的負担を伴う場合もあるかも知れませんが本計画の趣旨は決してそれを強制するものではなく、島の将来を真剣に考えて下さる市民のご協力により、地域の風景が美しくなることにより付加価値が高まり、もって本市の末永い発展に深く寄与するだけでなく郷土愛づくりにもつながるものと期待しています。 | ― | ||||
| 全 | 石垣島の景観形成のモデルがハワイ州のカウアイ島とありましたが、八重山列島を考えると、石垣島の役割は「オアフ島」ではないでしょうか。「カウアイ島」にあたるのは「竹富」や「西表」ではないでしょうか。石垣島だけでなく、全体で考えて石垣に求められる「機能」を充実させることを忘れてはならないと思います。 | ご提言のとおり、本市は八重山圏域の政治、経済、文化の中心地としての機能を備えた、或いは、備えるべき主要都市です。本市の都市目標の「自然文化都市」に掲げられていますとおり、世界的にも貴重な自然環境(風景)と歴史文化に根ざした風景、そして、多種多様な活動に彩られた市民文化による生活風景が見事に融合することが殊のほか大切であります。そのような意味において、島内の自然風景、歴史文化的風景、市民の生活風景が秩序正しく共存することが必要であり、それぞれの特性を守ることが重要と考えます。市民の生活風景の舞台となる市街地域に関しては、今後とも、ご提言にありましたような圏域の中心地としての役割を果たすべく、景観形成上においても取組んでまいります。 | ― | ||||
| 全 | 景観法の理念は、「良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであり、その整備、保全に当たっては、これらに配慮し、適正な土地利用を通してなされることが必要である。」という趣旨であるので、人々の生活や経済活動等に支障をきたす恐れがないとか、各個人の負担はどうなのかを十分配慮した上での検討をお願いする。 | 十分配慮いたします。 | ― | ||||
| 全 | 一部の地域限定の計画案にしたほうが良いと思う。 | 景観法による景観計画とは、都市、農山漁村、市街地又は集落を形成している地域を対象とし、それらの地域の景観を良好なものへ導くための緩やかな誘導基準(ガイドライン又は指針)を定めるものです。先に挙げた、都市、農山漁村、市街地及び集落には、各々景観上の特性があり、その実情に応じた良好な景観形成のための誘導基準が必要と考えます。本市は、自然、農村、集落、市街地と、まさに先に挙げた地域を網羅しており、そのひとつひとつが重要な風景資源と認識していますので、景観計画区域を(島の)全域としています。 | ― | ||||
| 全 | 今後の石垣島のあり方を左右する大切な方針ですから、本景観計画の進行状況にはとても賛成しています。あまり規制規制できつく縛りすぎて、緩やかな無理のない島の発展を阻害することがないように、よりよい調整が成されることを期待しています。 | 景観計画に定める景観形成基準は、行為の制限と言われていますが、絶対的な規制ではありません。市民、事業者などの風景づくりの行為の主体であるみなさまと市が連携して、石垣島の風景に調和した良いものを創出するための重要な仕組みと位置づけております。したがいまして、運用が始まりましたら、ご提言の趣旨に沿って調整をしてまいります。 | ― | ||||
| 全 | 建造物の新築・増改築に際しての「解体撤去費用預託制度」の創設を計画に盛り込めないか。 | 貴重なご意見として承ります。 | |||||
| 2 | 国立公園や観光基本計画など他の計画との一体性、整合性を明らかに。 | 景観計画は市が策定する行政計画である面と、景観法に基づく法定計画としての面の両方を兼ね備えた計画です。法定部分については景観法や法の運用指針に基づいて作成いたしますが、景観形成の背景、目的、意義、将来像などの行政計画に当たる部分は総合計画や国土利用計画などの上位計画との整合性にも配慮し、風景づくりの観点から総合的なまちづくりの一端を担う計画となるよう作成しています。 | 5 | ||||
| 2 | 計画案が十分市民、事業者等に周知されることが必要なので、公聴会や地域ごとの説明会など多様な方法による議論、検討の場をつくって欲しい。 | これまでに、公募市民による検討(10ヶ月間)、市民アンケート、策定検討委員会(5ヶ月間)、パブリックコメント(1ヶ月間)、景観形成審議会(2週間)などを通じた計画案づくりを行ってまいりました。実効性のある良好な景観の形成のためには、ご提言のとおり、市民、事業者のみなさまに本計画の目的や趣旨をご理解いただくことが大切で、今後も引き続き説明会や勉強会などの取組みを行いたいと思います。 | 7 | ||||
| U 風景の変遷、風景阻害要因、風景の将来像に関すること | |||||||
| 3 | 石垣島の原風景として描かれている街並みを思い出とせず、再生、復元する作業を取り入れて欲しい。 | 数多くの方が原風景として考えていらっしゃる、「赤瓦屋根木造住宅、琉球石灰岩による石垣、フクギの屋敷林」の風景が現在も残されている地域があります。また、多少手を加えることでこのような風景を再現できる地域もあります。これからは、市民(家主)、設計関係者、工事関係者、専門家などのご協力を得て、そのような風景の保全に取組んでまいります。また、このような取組みの大切さについては、計画の第6章(良好な景観の形成のための方針)でも触れています。 | 9 | ||||
| 4 | 段階的風景づくりにある「風景阻害要因の除去」については、市民、事業者との協働が不可欠で、そのためにも市民、事業者を計画策定に主体的に参加するようにして欲しい。 | ご提言の趣旨に沿うためには、運用時における市民、事業者のみなさまとの協働体制が殊のほか大切と考えます。したがいまして、今後はそのような取組みを強化してまいります。 | 18 | ||||
| 4 | 石垣島の将来像中、第2段階の表記の中に、サンゴを描くべき。 | ご提言の内容に沿って修正いたします。 | 18 | ||||
| 4 | 将来像中、段階的な風景づくりの第2段階の表現の中に「米原ビーチ」を例示すべきである。 | 貴重なご提言とし承り、検討してまいります。 | 18 | ||||
| V 景観計画区域に関すること | |||||||
| 5 | 建築できない場所(開発できない場所)を設定して自然風景を守るべきである。 | 自然風景を守るべきであるとのご趣旨は仰せのとおりでありますが、自然風景保全を目的とした建築や開発行為の差し止めは景観法の制定目的並びに趣旨に照らして不可能でありますので、建築行為や開発行為が行われるであろうことを前提とした誘導基準を定めています。 | ― | ||||
| 5 | 自然風景域の特性の課題中、「米原ビーチ」も例示すべきである。 | 貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | 22 | ||||
| 5 | サンゴの海浜地区(A-2)の範囲が、「内陸部から100m」としているのは短いのでもっと広く設定すべき | 現案は、市民会議、策定検討委員会、景観形成審議会の中で検討していただき、現在の数値になっております。したがって、当初は現案でスタートさせていただき、ご提言の内容の採用については、運用後の状況を見ながら必要に応じた見直しを検討させていただきたいと思います。 | 24 | ||||
| 5 | ヒルギの河口湿地地区(A-3)地区の範囲を明確にして欲しい。 | 計画案では、A-3地区の範囲を、「宮良川、轟川、吹通川、荒川、名蔵川の各河口部両岸300m以内の農振白地の範囲、かつ、名蔵川河口から県道石垣浅田線ならびに県道新川白保線までの間の湿地を含む範囲」としています。尚、計画が正式に策定される際には計画に添付する範囲を示す図面として、5000分の1から2500分の1程度の図書を作成いたします。 | 24 | ||||
| 5 | 市民にとって非常に重要な御嶽の風景維持に関する項を設け、御嶽を保全するために区域を設定すべき | ご提言の内容に関するものとして、計画案中、「6・1・6 歴史文化と調和した風景づくりのための方針」の中に、御嶽をはじめとする歴史文化資源の保全等に関する方針を明記しています。いただきましたご意見の趣旨は、そのような御嶽の風景維持を積極的に図るための区域の指定に関するものであり、非常に貴重なご意見として受け止めています。従いまして、計画策定後は、このような貴重な御嶽及びその周辺の区域における風景維持のための措置(例―景観重要建造物や景観重要樹木の指定など)を速やかに講じてまいります。 | 24 | ||||
| 5 | サンゴの海浜地区の範囲は、「海岸又は防風林の内陸側から200m以内」とすべきである。(理由−海岸線から防風林までの距離がまちまちである。幅の狭い防風林は風による侵食を受けやすい) | 現案は、市民会議、策定検討委員会、景観形成審議会の中で検討していただき、現在の数値になっております。したがって、当初は現案でスタートさせていただき、ご提言の内容の採用については、運用後の状況を見ながら必要に応じた見直しを検討させていただきたいと思います。 | 24 | ||||
| 5 | サンゴの海浜地区における建築物の方針中、「海岸線から100m以内」とあるのは、下記の理由により、「海浜と防風林の境界から200m以内」としていただきたい。(理由−海岸線から防風林までの距離がまちまちである。幅の狭い防風林は風による侵食を受けやすい) | 現案は、市民会議、策定検討委員会、景観形成審議会の中で検討していただき、現在の数値になっております。したがって、当初は現案でスタートさせていただき、ご提言の内容の採用については、運用後の状況を見ながら必要に応じた見直しを検討させていただきたいと思います。 | 24 | ||||
| 5 | サンゴの海浜地区の範囲を、「リーフから海岸林の内陸側から100mの範囲」に変更して欲しい。理由は、海岸線から100mでは十分なバッファーゾーンをとることができないので、範囲を広げる必要があるので。 | 現案は、市民会議、策定検討委員会、景観形成審議会の中で検討していただき、現在の数値になっております。したがって、当初は現案でスタートさせていただき、ご提言の内容の採用については、運用後の状況を見ながら必要に応じた見直しを検討させていただきたいと思います。 | 24 | ||||
| 5 | ヒルギの河口・湿地地区には、佐久田川も含んだほうが良い。 | 貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | 25 | ||||
| 5 | ヒルギの河口・湿地地区における建築物及び工作物の方針中、両岸から300m以内、海側はリーフ内、山側へは1kmないしそれ以上とし、吹通川や名蔵川、宮良川のように河口部が公共空間になっているところでは、そこからの視点も考慮して下さい。 | 貴重なご提言として受け賜り、検討してまいります。 | 25 | ||||
| 5 | ヒルギの河口湿地地区の範囲は、各河口部から300mと定義されているが、海側、山側への距離の定義がないのですべき。 | 貴重なご提言として受け賜り、検討してまいります。 | 25 | ||||
| 5 | 平久保半島の川もドライブルートにある美しい川なのでヒルギの河口湿地地区に入れるべきである。 | 貴重なご提言として受け賜り、検討してまいります。 | 25 | ||||
| 5 | 岡(むり)地区は、視点場としても重要であることから半径100mの範囲だけを設定するのではなく、そこからの眺望を確保するために規制すべき範囲も何らかのゾーニングが必要である。 | 現在の計画において岡(むり)地区としている両地区は、字白保の与那岡(ゆなむり)及び字新川の皆野宿岡でありますが、両地区の周辺は、字白保については八重の山並み地区(A-1)若しくは農用地地区(B-1)であり、字新川についても同様であります。ご提言のご趣旨は、両岡(むり)地区の周辺における良好な景観の形成のための措置が、A-1地区若しくはB-1地区における基準で十分かということであります。現計画では、岡(むり)地区での(景観上の)影響範囲として半径100mの圏内を設定しており、その圏域外に対してはそれぞれの地区における基準により良好な景観の誘導を図りたいと考えます。尚、眺望確保のための視点場及びその周辺の保全をより一層積極的に図るための施策としては、景観地区などの地区指定を検討してまいりたいと思います。 | 26 | ||||
| 5 | 大浜地区が現在の案では農村風景域の集落地区になっているが、住居密度の高さや、堤防の内側に幅4mの車道があること、或いは、市街地形成の状況などから判断して「市街地景観域」に含めるべきである。 | 貴重なご提言として承り、対象地域の公民館などの意見を再度聞くなどして、検討させていただきます。 | 26 | ||||
| W 良好な景観の形成のための方針に関すること | |||||||
| 6 | 「適切な誘導」「保全策を講じる」「〜しなければならない」的な表現が多いけれど、実効性のあるものにしなければならない。 | 貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | 38 | ||||
| 6 | 市民共有の財産であるとする自然風景域における建築や開発については、広く市民に情報が公開され、その意見を聴取するための仕組みを構築すべき。 | 建築や開発行為の規模や予定地の風景上の特性などを考慮し、必要に応じて、景観形成審議会への諮問や公聴会の開催などを検討いたします。 | 44 | ||||
| 6 | 開発行為に対して「事前に環境調査と環境影響調査を義務付ける」旨を盛り込んで欲しい。 | 事業者に対して一定の行為を義務付けする場合、法に基づく根拠が必要であります。仮に、法的根拠が無い場合は、あくまで趣旨を説明して理解と協力をお願いすることになります。したがいまして、ご提言の内容につきましては、(ご提言の)趣旨をできるだけ汲み取る(計画の)内容となるよう、配慮いたします。 | 44 | ||||
| 6 | 自然風景域の方針の中に、「事前に環境調査と環境影響調査を義務付ける」旨の記載がないのですべきである。また、農村風景域であっても、500u以上の開発行為については同様に義務付けるべき。 | 事業者に対して一定の行為を義務付けする場合、法に基づく根拠が必要であります。仮に、法的根拠が無い場合は、あくまで趣旨を説明して理解と協力をお願いすることになります。したがいまして、ご提言の内容につきましては、(ご提言の)趣旨をできるだけ汲み取る(計画の)内容となるよう、配慮いたします。 | 44 | ||||
| 6 | 自然風景域の基本方針中、「市民への情報の開示と協議の場の設置」を追加して欲しい。 | 貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | 44 | ||||
| 6 | 自然風景域の八重の山並地区の方針中、開発行為に関する記述については、事業者からの計画内容の事前の説明に関する箇所を、「事前に地域住民へ説明」から「事前に広く市民へ公表し」に変更して欲しい。 | ご提言の趣旨は「地域住民」とするか「市民」とするかということであると認識いたします。いずれにしても当該箇所の実際的な運用については、関連する「石垣市自然環境保全条例」との連携も想定内であります。また、一部地域のみならず広く市民一般に内容を知らしめ、ご意見をお聞きする必要があると判断される場合においては、景観形成審議会の活用や公聴会制度の活用を検討いたします。 | 46 | ||||
| 6 | サンゴの海浜地区の方針中、建築物に関する記述について、現案を、「建築物は海岸防潮林から100m以内への立地を極力避け、主要道路や海岸、イノー、ピーなどの海域から見えないような配置、高さ、修景緑化等を工夫します。」に変更して欲しい。※上記については、工作物についても同様の意見がありました。 | 貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | 47 | ||||
| 6 | サンゴの海浜地区の方針の建築物に関する方針に追加して欲しい。 @アスファルトやコンクリートの被覆は透水性の確保を図る。 A未処理排水や処理水であっても大量に海域へ排水されることがないよう、環境への影響を回避する対策を講じます。 B海浜部における夜間照明は野生生物への影響が懸念されるので、海側に光が漏れないように配慮が必要。 |
貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | 47 | ||||
| 6 | ヒルギの河口・湿地地区の方針中、建築物に関する記述について、現案を、「建築物は河口部の水際線から300m以内への立地を極力避け、主要道路や海岸、イノー、ピーなどの海域から見えないような配置、高さ、修景緑化等を工夫します。」に変更して欲しい。※上記については、工作物についても同様の意見がありました。 | 貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | 48 | ||||
| 6 | 農村風景域の中にも白地地域があり、この区域の開発による赤土流出やさんご礁への影響が懸念されていることから、自然環境保全条例の500u以上の開発行為に対しては自然風景域と同様に「事前の環境調査と環境影響調査を義務付ける」旨記載して欲しい。 | 事業者に対して一定の行為を義務付けする場合、法に基づく根拠が必要であります。仮に、法的根拠が無い場合は、あくまで趣旨を説明して理解と協力をお願いすることになります。したがいまして、ご提言の内容につきましては、(ご提言の)趣旨をできるだけ汲み取る(計画の)内容となるよう、配慮いたします。(再掲) | 49 | ||||
| 6 | 業者が、分譲住宅地として開発せずに、まとまった土地を分割して売ってしまうケースに対しても、売る前の段階でその用地が500u以上である場合は、「事前の環境調査と環境影響調査を義務付ける」旨記載して欲しい。 | 事業者に対して一定の行為を義務付けする場合、法に基づく根拠が必要であります。仮に、法的根拠が無い場合は、あくまで趣旨を説明して理解と協力をお願いすることになります。したがいまして、ご提言の内容につきましては、(ご提言の)趣旨をできるだけ汲み取る(計画の)内容となるよう、配慮いたします。(再掲) | 49 | ||||
| 6 | 農用地地区の方針中、開発行為に関する方針やほかの方針が記載されていないのは何故か。 | 農用地地区(B-1)は法的には農振法に基づく農振農用地の区域を想定しており、通常は開発行為等が許可されない地域と言えます。(景観計画では)万一農用地が除外された場合は、八重の山並地区(A-1)地区に移行することになっており、その場合はA-1地区の基準が適用になります。しかしながら、農用地地区でも、土石類の採取や樹木の伐採など良好な景観に影響を与えるおそれのある行為が想定できることも考えられることから、ご質問の趣旨に沿って再度検討させていただきます。 | 51 | ||||
| 6 | 岡(むり)地区における建築物に関する方針に以下の追加を要望 @岡地区は視点場としても重要な場所なので、眺望景観の保全に配慮します。 A岡地区ごとに守るべき眺望景観を設定し、眺望への影響があると考えられる範囲(農用地地区や自然風景域の中に限る)を設定します。 B岡地区から、守るべき眺望を確保するために必要となる建築物の規模や高さ、色彩等の規制を設けます。 |
貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | 51 | ||||
| 6 | 岡地区の方針中、(2)開発行為に関する記述に以下を追加して欲しい。 @岡地区内での開発行為は行わない。 A岡地区からの眺望景観を守るべき範囲における開発行為は行わない。 |
貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | 52 | ||||
| 6 | 集落地区の方針中、開発行為に関する記述へ下記を追加して欲しい。 @事業者は、開発内容を事前に広く市民へ公表し、合意形成に努めなければならないものとします。 |
貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | 53 | ||||
| 6 | 市街地景観域の方針中述べている、「建築物の高さに関する基準」は、現都市計画法に定めた規準で良い。 | 都市計画法や建築基準法が定める建築物に関する基準(特に「集団規定」と呼ばれるもの)については、斜線制限や日影制限などの規定により相隣環境の悪化を防止するための必要最低限の規定であると認識しております。一方、本計画案に定める(市街地景観域の)建築物に関する基準は、必要最低限のルールではなかなか実現できない良好な景観の形成を目的としたものであり、(先に挙げた規定とは)根幹となる目的が違うと考えています。本市景観に関する昨今の市民アンケートや新聞投稿などを見ますと、多くの方が自然風景や町並みの景観が壊れていく事態を危惧しているのは明らかであり、必要最低限の規定を定めた用途地域(都市計画法)や集団規定(建築基準法)のみの取組みでは、美しい島の風景を保全していくことは困難であると考えます。 | 55 | ||||
| 6 | 市街地景観域の方針中述べている、「建築物の外壁後退距離の基準」は、現都市計画法に定めた規準で良い。 | 都市計画法や建築基準法が定める建築物に関する基準(特に「集団規定」と呼ばれるもの)については、斜線制限や日影制限などの規定により相隣環境の悪化を防止するための必要最低限の規定であると認識しております。一方、本計画案に定める(市街地景観域の)建築物に関する基準は、必要最低限のルールではなかなか実現できない良好な景観の形成を目的としたものであり、(先に挙げた規定とは)根幹となる目的が違うと考えています。本市景観に関する昨今の市民アンケートや新聞投稿などを見ますと、多くの方が自然風景や町並みの景観が壊れていく事態を危惧しているのは明らかであり、必要最低限の規定を定めた用途地域(都市計画法)や集団規定(建築基準法)のみの取組では、美しい島の風景を保全していくことは困難であると考えます。(再掲) | 55 | ||||
| 6 | 森林地域などの「自然風景域」の開発は、明確に「禁止」とすべきである。 | 景観法に基づき景観計画に定める方針や規準は、一定の場所で開発行為が行われる際に、行為前の状況と比べて行為後の状況が良好な景観を損ねるものとならないよう、(その場所における風景の将来像に即して)必要な誘導を行うための措置であり、都市計画法などの他法令を遵守した開発を「禁止」できる性格のものではありません。 | 56 | ||||
| 6 | 一定の開発行為に対しては地域住民の理解や同意が必要ということに関して、「地域住民」とは公民館ではなく、その地域に住む全住民であり、「地域の同意」とは住民の過半数の賛成と解釈するのが妥当 | 貴重なご提言として承ります。 | 59 | ||||
| X 良好な景観の形成のための行為の制限(景観形成基準)に関すること | |||||||
| 7 | 石垣島の自然環境と景観が危機的な状況にあることは、多くの市民が認識しているところであり、今回の景観計画案もこうした現状を背景に策定されたものである。こうした現状を踏まえれば、今回の景観計画(特に「景観形成基準」)は少なくとも基幹的な部分(例えば、地形改変・建築の可否・建築物の高さ制限)については、単なる「努力目標」ではなく、明確な「強制力をもつ法的基準」とすべきである。とりわけ、後述するように、石垣島の自然景観保全の中心課題となる「森林地域などの『自然風景域』の開発規制」については、強制力をもつ行政措置が不可欠である。 | 景観計画と景観地区の運用の中で今後検討してまいります。 | 61 | ||||
| 7 | 建物の意匠(赤瓦屋根・寄棟造)等に関してまで、「強制力をもつ法的基準」を設けるのは行き過ぎであり、対象項目の性格によって、「強制力をもつ法的基準」と「努力目標」を仕分ける必要があると思われる。 | 景観計画に定める良好な景観の形成のための行為の制限(法第8条第2項第3号)は、良好な景観の形成のための方針(法第8条第2項第2号)に基づきその区域の景観をより良いものに誘導するための景観形成基準(いわゆるガイドライン)です。計画案では、伝統的な家並み景観である勾配赤瓦屋根の風景を誘導するとともに、周辺の自然風景と調和した石垣らしさを感じさせる家並み風景を創造するために、建築物の形態意匠の基準に関し、可能な限りの赤瓦勾配屋根の採用をお願いしています。しかし、周辺の状況や背景となる自然風景とのバランスなど、設計条件によっては、このような建築物でなくても自然風景と調和する良好な景観の形成は可能であると思慮いたします。したがって、基準を設ける趣旨は周辺と調和する良好な景観形成の誘導であり、決して市民に対し一方的に基準を強制するものではありません。尚、法律上も、景観計画の内容については、届出・勧告が基本であり、いわゆる建築基準法と関連付けた強制的な基準ではありません。 | 61 | ||||
| 7 | 自然景観保全の最優先区域である「自然風景域」の景観保全については、建物の高さやデザインに制限を加えるだけの「見栄えのよさの確保」ではなく、地形や植生の改変そのものを禁止する措置が絶対に不可欠である。 | 地形や植生の改変を「禁止」することは景観法の規定では困難であります。しかし、地形や植生を保全することが良好な自然風景を保全することにつながることは十分認識しています。その上で、本計画においては、景観法の規定を最大限活用し、開発行為時の土地造成に関する基準や、土石類の採取、樹木の伐採についての基準を設けて、できる限りの誘導を図る考えです。 | 61 | ||||
| 7 | 名蔵湾沿いの道路から山側(B-1)地区で、農産物の製造、加工、販売施設及び観光施設を計画しており4階建ての建築物を計画中なので、高さ基準の10mについては調整をお願いしたい。 | 個別具体の計画に関するご相談は、計画策定後の運用時に、周辺の状況や背景となる自然風景との調和、対象となる建築物の形態意匠の計画などをお聞かせいただきながら、その地域の特性と調和した風景が創造できるようできる限りの調整をさせていただきたいと思います。 | 61 | ||||
| 7 | 山原地区の区域の内、サンゴの海浜地区に該当する地区の建築物の高さについては、高さの規定だけでなく、「1階建て」という階数の基準を設けられないか。また、建物の高さが4m以下のように低層の場合は、陸屋根形状を認めるという風にできないか。 | ご提言の内容については、対象となる区域の建築動向、地形、建築物の集積状況、背景となる自然風景の状況などを勘案しつつ、策定後の運用時に具体的な調整をお願いしたいと思います。 | 61 | ||||
| 7 | 自然風景域の方針の中には、「道路と海岸線に挟まれた一定の土地は建築物や工作物は建てられないようにする」といった方針があるが、基準では「禁止」という風になっていないので、方針が守られるような基準とすべき。 | 景観計画の基準で、建築物や工作物の建築を「禁止」することは(法制度上)できません。 | 61 | ||||
| 7 | それぞれの基準に足りない部分があっても、他の行為(緑化や有効空間を多めにとるとか)で補い、全体として景観配慮が見られる場合は許容するなどの配慮措置が必要 | 貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | 61 | ||||
| 7 | 屋根の形状、手法に関して、伝統赤瓦・漆喰だけが正解と受け取れるような現在の基準はもう少し柔軟な方向へ修正し、1つの目標として赤瓦を方向付けながら、かつ、創造性も発揮できるような基準として欲しい。 | 貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | 61 | ||||
| 7 | 建築物の高さを低層に誘導すると、低層施設を建設するために、画一的なコテージ型となり、オペレーション効率が低下し収益の蓄積ができないまま、コテージのスラム化が進むので、効率の良い経営環境を確保し、企業を土地に根付かせるためにも高層階も認めるべきではないか。 | 良好なリゾートの定義は専門家に委ねるのが良いと思いますが、リゾートを構成する要素を大きく3つに分けると、一つ目が「空間」であり、二つ目が「おもてなしの心=ホスピタリティ」、そして三つ目が「施設=建築物の質の高さ」であると思います。中でも、多くの人が何度も繰り返し訪れ、居心地が良いと感じていただけるリゾートの条件は、そのリゾートを構成する空間=周辺の自然環境や自然風景の状況―と各施設の調和が保たれていることが不可欠であると認識しています。本市の場合、最も重要なリゾートの構成要素である空間=自然風景に非常に恵まれており、世界の他の地域と比しても決して見劣りするものではなく、自然環境の豊かさなどを加味すると、世界有数の空間条件を備えた場所と言えます。しかしながら、このような空間は適切な方針の下保全を図らなければ脆弱であり、外からの圧力、特に地形の改変などの物理的な圧力に対して非常に無力であることも事実です。したがいまして、本市におけるリゾートが他地域に対して優位性を保つ上で最も大切なことは空間=自然風景を保全することであり、それが付加価値となり、重要な観光資源となると考えます。周りの空間の持つ雰囲気を損ねず、自然風景の中に調和し、溶け込むことが大切だと考えます。よって、自然風景域や農村風景域におけるリゾート施設は、主役である空間=自然風景や環境容量に応じた適正な規模や配置に関する配慮が求められると思います。 | 61 | ||||
| 7 | 伝統的な建物はほとんど南向きであり、棟は東西に保たれている。単に寄棟造りにして赤瓦を使用するだけでは石垣らしい建物ではない。棟の方向まで検討すべきである。 | 貴重なご提言として承り、参考とさせていただきます。 | 61 | ||||
| 7 | 赤瓦勾配屋根及び漆喰といった形態意匠(建築様式)は、サンゴの石垣やフクギの屋敷林と一体となった文化として継承されてきたものであり、防風のため軒先の高さはサンゴの石垣の高さ程度に抑えられている。こうした赤瓦屋根の美しさは平屋の木造建築であるからこそ発揮されるものであり、コンクリート建築に赤瓦を載せたところで本来の赤瓦屋根建築の美しさを再現することは不可能だと思う。したがって、2階、3階建ての建築物にまで勾配赤瓦屋根を絶対的な基準とするのには疑問を感じる。 | 貴重なご提言として承り、参考とさせていただきます。 | 61 | ||||
| 7 | 新空港ができるというときに、ホテルの施設は今のままで良いのか。全日空のような海岸に近いホテルは必要だと思う。お客が沢山くるような宿泊施設や遊ばせる施設が必要なので、2階建てではホテルができないのではないか。 | 景観計画を定める目的は、本市特有の自然、農村、市街地景観を保全、創造することにより、美しい風景資源を維持することにあります。そのことにより、市民や来訪者が現在だけでなく将来にわたり、石垣島の美しい風景を享受できることを目的としています。一方で、美しい風景資源を維持することは貴重な観光資源を守ることにもつながり、観光立市としての優位性を保つことにも寄与すると考えられます。また、景観計画が目指すものは、建築行為や開発行為を止めさせたり、制限するものではなく、本市の自然風景や地形と調和した良好なものへ誘導することを目的としています。したがって、ホテルやコテージなどのリゾート施設を計画する場合は、石垣島の風景の特性を損ねることなく、自然風景や地形と調和し、自然環境や生態系などに対する影響を最小限にする配慮が必要であることをお願いするものです。 | 61 | ||||
| 7 | 場所によっての高さ制限、色彩等を考慮した施設作りが必要だと思う。 | 景観計画策定後のより詳細かつ積極的な景観形成のための地区指定の際の参考とさせていただきます。 | 61 | ||||
| 7 | 石垣島は、空の青さ、海の青さ、樹木の緑の深さ、土の赤さ、沖縄の自然が持っている色がはっきりしている中で建物が色を持つ必要はないのではないかと思う。よって、コンクリートの素地のままか、白かグレーの無彩色が望ましいと思います。 | 貴重なご提言として承り、参考とさせていただきます。 | 61 | ||||
| 7 | 赤瓦屋根や漆喰を基準としており厳しいと思うが、建築時だけでなく維持にもお金がかかるので、50%ほどの補助金を出して欲しい。 | まず、景観形成基準では、石垣らしい伝統的赤瓦屋根の風景を積極的に創出することを目的として、一定の基準を設けてありますが、必ずそうしなければ建設ができない強制的な規制ではありません。ただ、積極的にこのような基準に即して建設していただいた場合、現行上は建築時に対しては一定の補助金の交付をしていますが、維持費に対する補助などが可能かどうかなども含めて、調査検討いたします。 | 61 | ||||
| 7 | 集落地区(石垣市字川平桴海の山原地区)の建築物の高さの基準については、勾配寄棟づくりの場合は10m、陸屋根の場合は7mとし、「現況地盤面を基準として、各敷地の高いほうから見て1階建てとする」とできないか。 | 貴重なご提言として承り、参考とさせていただきます。 | 63 | ||||
| 7 | 特にアパート建設業者には建築物に関する景観形成基準を守るよう徹底して欲しい。景観形成基準を条例に盛り込み、さらに景観地区を設けていくなど、徹底した取り組みを期待している。 | 貴重なご提言として承り、参考とさせていただきます。 | 63 | ||||
| 7 | 基準の設定が、大規模開発や標準的土地形状を前提とした基準になっているため、細長い土地など形状によっては非現実的なものがあるので、後退距離などの規定に疑問がある。したがって、救済措置が必要である。 | 景観形成基準の検討に当たっては、一定の面積や形状の敷地を想定し、建ぺい率との関連性も踏まえながら、後退距離や有効空間の数字基準を設けています。ただし、ご指摘のとおり、土地の面積や形状によっては景観形成基準として設けた数値を満たすことが物理上不可能な場合も、当然想定されます。景観形成基準は良好な風景へ誘導するための目標基準でありますので、万一数値基準の適用が明らかに困難と判断できる敷地の場合は、その敷地なりの風景づくりへの配慮や背景との調和の状況など、総合的な観点から判断する柔軟な運用をしてまいりたいと思います。 | 64 | ||||
| 市街地景観域についても建造物の高さ制限をすべきである。定性的な基準だけでは、市街地に10階建て以上の建物でも建築可能となってしまうので、(高さ基準が)必要である。 | 貴重なご提言として承り、参考とさせていただきます。 | ||||||
| 7 | 自動販売機の景観形成基準については、具体的な数値を設けて光量制限をすべきである。 | 貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | 70 | ||||
| 61ページの1行目の2〜3行目には「基準に適合するように努めなければなりません」とあるが、同ページの12行目〜13行目には、「適合するようにしなければなりません。」とあるが、どちらが正しいと解するべきか。 | 景観計画における基準は、届出勧告制を基本とし、良好な景観の形成のために必要な方針に基づいて、その区域の景観をより良い方向へ誘導するためのガイドラインであります。先ほども申し上げたとおり、景観形成基準は建築基準法などと関連づけて(基準への適合を)強制できる性格のものではなく、市民や事業者に良好な景観形成の意義や目的を理解していただいたうえで、ご協力をお願いするものです。尚、計画案の該当箇所の表記については今回のような疑問が生じないよう、必要な修正を行います。 | 61 | |||||
| 7 | 開発行為の基準中、法面の勾配については、切土や盛土の高さの最高限度に準じて「めり、はり」をつけた基準にしていただきたい。 | 貴重なご提言として承り、参考とさせていただきます。 | 71 | ||||
| 7 | 造成後の宅地の最低敷地面積については、300坪(約990u)以上にして下さい。(2000年に議員立法で成立した優良田園住宅の促進に関する法律では最低300坪となっているため) | 貴重なご提言として承り、参考とさせていただきます。 | 72 | ||||
| Y その他の方針等に関すること(景観重要建造物、樹木、景観重要公共施設) | |||||||
| 8 | 景観重要公共施設のリストに、「平久保半島の河川」ならびに「リーフを含む米原ビーチ」を加えてください。 | 貴重なご提言として承り、それぞれの施設の管理者と協議の上、検討してまいります。 | 77 | ||||
| Z 運用、推進体制等に関すること | |||||||
| ― | 駆け込み開発防止や即効性の観点から計画の施行は最短で構わないと考える。 | 貴重なご提言として承り、参考とさせていただきます。 | ― | ||||
| ― | 今一番懸念されるのが駆け込み開発です。周知期間の必要性は理解しますが、この計画の細目は別としても、その意義・目的はすでに多くの市民の理解するところですし、一日も早い施行が望まれていることと思います。周知期間は最短で良いと思います。 | 貴重なご提言として承り、参考とさせていただきます。 | ― | ||||
| ― | 計画の運用にあたっては、担当職員だけでなくNPOやボランティア団体とのパートナーシップ(連携)などを活用して、景観法を遵守するための組織作りも明文化すべき | 貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | ― | ||||
| ― | 基準と運用方針を明確化し、それに基づいて一律に運用されることが必要である。 | 貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | ― | ||||
| ― | 意義目的はすでに多くの市民の理解するところなので、一日も早い施行が望まれており、周知期間は短くてよい。 | 貴重なご提言として承り、参考とさせていただきます。 | ― | ||||
| ― | アパート建設業者に対し、景観形成基準の遵守の徹底が図られるようにして欲しい。 | 景観法では景観形成基準について、「適合するよう努めなければならない」と規定しています。従いまして、ご指摘の業者のみならず、個人住宅の建築主であっても、基準を設ける趣旨をご理解いただき、可能な限り(基準へ)適合していただけるよう調整を図りたいと思います。 | ― | ||||
| ― | まずは実行に移し、仮に不備な点があれば修正していけば良い。 | 貴重なご提言として承り、参考とさせていただきます。 | ― | ||||
| ― | この計画が強力な効力を持つことを望みます。 | 貴重なご提言として承り、参考とさせていただきます。 | ― | ||||
| 景観形成基準は「努力目標」ではなく「強制力を持つ法的基準」とすべき。 | 景観計画に定める良好な景観の形成のための行為の制限(法第8条第2項第3号)は、良好な景観の形成のための方針(法第8条第2項第2号)に基づきその区域の景観をより良いものに誘導するための景観形成基準(いわゆるガイドライン)です。基準を設ける趣旨は周辺と調和する良好な景観形成の誘導であり、決して市民に対し一方的に基準を強制するものではありません。尚、法律上も、景観計画の内容については、届出・勧告が基本であり、いわゆる建築基準法と関連付けた強制的な基準ではありません。 | ||||||
| ― | 計画はあくまで計画であって、実行されなければザル法になるので、実効力のあるものにすべき。 | 貴重なご提言として承り、参考とさせていただきます。 | ― | ||||
| [ 構成、表記、表現、用語、その他に関すること | |||||||
| ― | 石垣島は世界を見渡しても有数の“景観”を誇るスポットであり、世界レベルの景勝地であるので、景観保全の第一原則として50年後、100年後につながるグランドデザイン(志のありどころ)として、何も人工物を作らないという原則の下に、わずかな例外を認めるという巨視的な立場を持って欲しい。 | 貴重なご提言として承り、参考にさせていただきます。 | ― | ||||
| ― | 石垣島の適正な人口規模について早めに数値を出すべきで、多めに見積もられた数値に基づいて社会資本整備を論じるのは間違い。 | 貴重なご提言として承り、参考にさせていただきます。 | ― | ||||
| ― | 一定規模以上のリゾート開発等の開発事業については、1)事前公開 2)審査組織の創設 による事前審査ができる仕組みを制度化すべき。遵守されない場合の罰則も必要である。 | 開発事業の事前公開がどの程度の時点から可能なのかどうか、またそれを行うための仕組みなどについては、第一には、石垣市自然環境保全条例や石垣市開発事業事前指導要綱の運用において適用することを検討いたします。また、事前公開が遵守されない場合の罰則規定が盛り込めるかどうかについても、調査検討し、関係機関等と調整する必要があります。したがって、貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | ― | ||||
| ― | 条例(計画?)が長すぎるので簡潔にまとめて欲しい。 | 貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | ― | ||||
| ― | 用語に業界用語、カタカナ語句等があるため、わかりやすい言葉を使用した方が良い。 | 貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | ― | ||||
| ― | 本案に罰則規定を盛り込むか、盛り込まなくても、国の施策として以前よりも法規制を強めていることを強調する記述がある方が良い。 | 貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | ― | ||||
| ― | 後退や緑化を行うものに対する景観賞などの報償制度をつくって欲しい。 | 貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | ― | ||||
| ― | 緑地の確保による景観の創出は良いと思うが、市民の景観に対する意識向上を図る施策として欲しい。 | 貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | ― | ||||
| ― | 景観計画に準じて建築すると坪単価で10万円程度。土地購入までだと若者も建替えも不可能に近いが行政の補助金が必要である。手当てが出来なければ景観法は守れない。 | 貴重なご提言として承り、参考にさせていただきます。 | ― | ||||
| ― | 伝統的町並み保全地区等における赤瓦木造建築保全や赤瓦製造技術の振興等については、行政の補助金など市当局の積極的な支援をお願いしたい。 | 建設費や維持費への補助、固定資産税などの税制面の支援策などについては、現行適用しているものについては拡充の方向で検討し、新規については適用が可能となるよう取組んでまいります。 | ― | ||||
| ― | 景観計画や景観形成基準が施行されることにより、建築コストが高くなり、建築需要が減り、経済が落ち込むことが予想されるが、そのような結果にならないような配慮が求められる。 | 景観計画を定める目的は、本市の自然、農村、市街地におけるそれぞれの風景の特性に応じた、良好な景観を維持することにより、市民一人ひとりが安らぎとうるおいを感じ、わが町に愛着と誇りを持ち、住んで良かった町、いつまでも住み続けたい町を市民、事業者、行政が一体となって創り上げることにあります。しかし、このような緑豊かな町、歴史文化的資源が活かされた町、本市の風土に根ざした建築物が立ち並ぶ町、遠くに見える山並や海への眺めが守られた町を実現するためには、明確な方針に基づく住まい方や建物の建て方などに対する地域ルールが必要であり、そのようなルールを定めずに良好な景観が創造されることを期待するのは困難です。本計画案は、市民一人ひとりのご理解の下、そのような地域ルール=住まい方の手引きを定めたものですが、無理強いをしたり強制するものではありません。むしろ、良好な景観の形成に寄与した方々の精神的な充足感や郷土を想う心に訴えかけ、共に風景づくりに歩んでいきたいという本市の意志を表したものです。従いまして、そのような住まい方に対する配慮をいただくことが、結果として市民に経済的負担をお願いすることにつながることも予想されますが、一時的なデメリット(経済的負担)に対して、長期的なメリットである、安らぎとうるおいに満ちた郷土づくりに、一人でも多くの市民のご理解とご協力をいただきたいと考えます。 | ― | ||||
| ― | 税制面からもコストの増額が負担にならないよう、固定資産税や国保資産割りなどの手当てを当局に求めたい。 | 貴重なご提言として承り、検討してまいります。 | ― | ||||
| ― | 有効空間(緑化や修景)の基準は施主の負担が大きい。時間と経済的余裕があれば未だしも、庭の管理が出来なくなり野放しにすると(余計に)景観を悪くするのではないか。 | 景観計画を定める目的は、本市の自然、農村、市街地におけるそれぞれの風景の特性に応じた、良好な景観を維持することにより、市民一人ひとりが安らぎとうるおいを感じ、わが町に愛着と誇りを持ち、住んで良かった町、いつまでも住み続けたい町を市民、事業者、行政が一体となって創り上げることにあります。しかし、このような緑豊かな町、歴史文化的資源が活かされた町、本市の風土に根ざした建築物が立ち並ぶ町、遠くに見える山並や海への眺めが守られた町を実現するためには、明確な方針に基づく住まい方や建物の建て方などに対する地域ルールが必要であり、そのようなルールを定めずに良好な景観が創造されることを期待するのは困難です。本計画案は、市民一人ひとりのご理解の下、そのような地域ルール=住まい方の手引きを定めたものですが、無理強いをしたり強制するものではありません。むしろ、良好な景観の形成に寄与した方々の精神的な充足感や郷土を想う心に訴えかけ、共に風景づくりに歩んでいきたいという本市の意志を表したものです。従いまして、そのような住まい方に対する配慮をいただくことが、結果として市民に経済的負担をお願いすることにつながることも予想されますが、一時的なデメリット(経済的負担)に対して、長期的なメリットである、安らぎとうるおいに満ちた郷土づくりに、一人でも多くの市民のご理解とご協力をいただきたいと考えます。(再掲) | ― | ||||
| ― | 第1章 計画策定の背景、第3章 風景の捉え方、 第3章 風景阻害要因、風景特性の課題の整理、第4章 風景の将来像、第5章 景観計画区域(風景地区)に関する計画案の文案に対する「追加」や「一部修正」などのご意見 (本ページでは一括表示とさせていただいています。) |
成案作成時に盛り込める表現、文案等については採用させていただきたいと思います。 | ― | ||||