石垣市で建築行為や開発行為を計画される皆様へ
石垣市内で建築行為や開発行為を計画する場合の、都市計画法や建築基準法、その他建設部都市建設課が担当する諸法令に基づく届出は以下のとおりです。
※すべて網羅しているわけではありませんのでご注意下さい
開発行為をする場合
1. 石垣市風景計画に基づく行為(変更)届出
《 概要 》
石垣市風景計画は、景観法に基づく景観計画として、平成19年4月に策定され、同年6月1日より施行中です。
石垣島の全域と島とりまくリーフ内を景観計画区域とし区域内で実施される建築行為や開発行為について事前の届出が必要です。
石垣市風景計画の詳しい内容についてはこちらをご覧下さい。・・・「石垣市風景計画」
《 届出等について 》
風景計画は景観行政団体である石垣市が独自に策定し運用をするものです。したがって、届出や事前相談・事前調整等は建設部都市建設課において行っていただけます。届出の際の留意点などはこちらをご覧下さい。・・・「事前協議から届出までのフロー」
また、届出が必要な行為はこちらをご覧下さい。・・・「届出対象行為」
さらに、届出の際の「様式」ならびに「添付書類」はこちらから閲覧又はダウンロード出来ます。
2. 石垣市風景づくり条例に基づく行為(変更)届出書
《 概要 》
石垣市風景づくり条例は、景観法に規定するものの内、景観行政団体の長が定めるべきことがらについて、地方自治法に基づいて公布した条令です。
景観法に規定することがらのほか、市独自の良好な景観形成のために必要な事柄についても定めています。
《 届出が必要な行為 》
石垣市風景づくり条例において、開発行為を行う場合で区域の面積が300平方メートル以上の場合はあらかじめ「植栽計画」を届け出なければなりません。
《 届出等について 》
事前協議から届出までのながれや届出の際の様式や添付書類は、上記1の風景計画に関するものと同じです。
3. 自然環境保全条例に基づく行為(変更)届出
《 概要 》
石垣市内の用途地域等を除いた区域において、建築物や特定工作物の建築等に供する目的で行う開発行為等であって、開発区域の面積が500平方メートル以上の場合は届出と事前調整が必要です。
⇒「条例の概要」についてはこちらから
⇒届出の際の「様式」と「添付書類」はこちらから
《 届出等について 》
届出は次のような手順で行って下さい。
(1) 窓口相談
↓
(2) 基本コンセプトと本市における開発事業や景観に関する方針との適合状況の確認
↓
(3) 必要書類(様式・添付書類)の用意
↓
(4) 提出
↓
(5) 事前協議
↓
(6) 開発調整会議※
↓
(7) 開発行為に対して同意するかどうかの判断
↓
(8) 同意の場合 ⇒ 「開発協定」の締結
不同意の場合 ⇒ 不同意を通知し、場合によって氏名等の公表
都市計画法に基づく開発行為許可申請
《 概要 》
石垣市では、建築物や特定工作物の建築等に供する目的で行う開発行為で区域面積が3,000平方メートル以上の場合は沖縄県知事の許可が必要です。
開発行為許可申請を行うためには、石垣市風景計画・風景づくり条例・自然環境保全条例に基づく本市との事前調整、協議が整っていることが重要です。
建築行為をする場合
1.石垣市風景計画に基づく行為(変更)届出
《 概要 》
石垣市風景計画は、景観法に基づく景観計画として、平成19年4月に策定され、同年6月1日より施行中です。
石垣島の全域と島とりまくリーフ内を景観計画区域とし区域内で実施される建築行為や開発行為について事前の届出が必要です。
石垣市風景計画の詳しい内容についてはこちらをご覧下さい。・・・「石垣市風景計画」
《 届出等について 》
風景計画は景観行政団体である石垣市が独自に策定し運用をするものです。したがって、届出や事前相談・事前調整等は建設部都市建設課において行っていただけます。届出の際の留意点などはこちらをご覧下さい。・・・「事前協議から届出までのフロー」
また、届出が必要な行為はこちらをご覧下さい。・・・「届出対象行為」
さらに、届出の際の「様式」ならびに「添付書類」はこちらから閲覧又はダウンロード出来ます。
2.建築許可申請
(1) 建築基準法第43条ただし書き (42条道路以外の公共空地などを前面道路として接道し建築を計画する場合)
(2) 都市計画法第53条 (都市計画公園や都市計画道路など都市施設として決定している土地において建築を計画する場合)
(3) 土地区画整理法第76条(登野城土地区画整理事業の区域内で建築を計画する場合)
(4) 建築基準法第51条 (廃棄物の清掃及び処理に関する法律で規定する処理施設であって許可が必要なものの建築をする場合)
《 概要 》
石垣市は特定行政庁ではないため、建築基準法にもとづく許可申請や確認申請の直接の窓口は沖縄県となります。
⇒⇒⇒(窓口) 沖縄県八重山支庁土木建築課建築班 電話0980-82-2217
《 申請までの流れ 》
(1) 建築許可が必要な土地や区域であることを確認
↓
(2) 接道要件を満たす土地であるか、予定する用途が建築可能かどうか、土地利用規制のための個別法上建築が可能かを確認
↓
(3) 各許可申請に必要な書類を揃え申請書を作成
↓
(4) 石垣市建設部都市建設課の窓口へ申請書を提出する。
↓
(5) 石垣市が八重山支庁土木建築課(特定行政庁)へ申請書を進達
3.建築確認申請 (建築物や工作物の建築等をする場合)
《 概要 》
石垣市は特定行政庁ではないため、建築基準法にもとづく許可申請や確認申請の直接の窓口は沖縄県となります。
⇒⇒⇒(窓口) 沖縄県八重山支庁土木建築課建築班 電話0980-82-2217
《 申請までの流れ 》
1. 個別規制法上の支障の有無がないかどうか確認 ※詳しくはこちらをご覧下さい。「風景計画と各種申請手続きについて」
<想定される個別規制法>
〇 農振法(農振農用地でないかどうか)・・・・・・ 農林水産部農政経済課 0980-82-1307
〇 農地法(農地法上の農地ではないかどうか)・・・・・・ 農業委員会 0980-82-1563
〇 森林法(保安林や森林地域など届出や許可が必要な土地でないかどうか) ・・・・・・ 農政経済課 0980-82-1307
〇 自然公園法(国立公園の区域でないかどうか)・・・・・・ 国際サンゴ礁・モニタリングセンター 0980-82-4902
〇 航空法(石垣空港周辺における規制区域になってないかどうか) ・・・・・・ 都市建設部空港課 0980-82-5007
〇 文化財保護法(文化財の指定範囲でないかどうか)・・・・・・ 教育委員会文化課 0980-82-7269
〇 港湾法(港湾区域内でないかどうか) ・・・・・・ 都市建設部港湾課 0980-82-4046
〇 漁港法(漁港区域内でないかどうか) ・・・・・・ 農林水産部水産課 0980-82-1529
〇 都市計画法(都市施設内でないかどうか) ・・・・・・ 建設部都市建設課 0980-83-4207
〇 その他
2. 石垣市風景計画・風景づくり条例・自然環境保全条例による事前協議、届出が必要な行為でないかどうか確認 ※詳しくはこちらをご覧下さい。「事前チェック表」
3. 以下の書類を用意し、市都市建設課窓口へ提出
(1)建築確認申請書 (正本・副本) 各1部
(2)建築行為の概要が分かる書類 (見取り図・案内図・配置図・平面図・立面図) 1部
4. 市から正本・副本を受け取り、八重山支庁土木建築課建築班(0980-82-2217)へ持参
建築確認申請に関して市との関わりはここまでです。これ以降は八重山支庁土木建築課建築班の指導に従って下さい。