市議会の役割
私たちが暮らす石垣市を快適で住みよいまちにするためには、
道路、港湾、空港や上下水道、公園などの都市基盤の整備から、
ごみ処理、福祉、教育などのあらゆる行政サービスにいたるまで
市政の目標や施策をどのようにするのかを決めて、
実行しなければなりません。
しかし、
市民全員が一堂に集まって話し合うことは困難なので、
選挙によって皆さんの代表を選ぶことになります。
これが
市議会議員 と 市長 です。
日本国憲法 〈第8章 地方自治〉
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第93条 |
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を
設置する。
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A地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 |
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| 平成23年第6回定例会での意見書・決議について各省庁へ直訴要請しました。(平成23年11月20日〜23日) |
市議会議員 は、
市民の意思を市政に反映させるために市議会を構成して
市民生活のさまざまな課題についてきめ細かく審議し、
どう処理すべきかを決めています。
このため、
市議会は 「議決機関」 と呼ばれています。
一方、市長 は
市議会で決めたことに基づいて、実際に市政を進めていきます。
このため、
市長は 「執行機関」 と呼ばれます。
市議会 と 市長は、
お互いに独立した立場から協力しあって、
市民生活の向上 に努めています。
市議会の権限
市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、
議決権、調査権、監査請求権 等
多くの権限が与えられています。
これらの権限に基づいて、
次のようなことをしています。
議 決
条例の制定、改廃や予算を定めたり決算を認定したり、
重要な契約の締結、財産の取得・処分等の決定をします。
また、
市長が、助役・収入役・監査委員・教育委員等を選任する際に
同意を与えます。
(地方自治法第96条)
市の仕事の検査・監査・調査
市政が、
市民の期待どおりに適正に行なわれているかを調べるために、
市の事務の検査をしたり、監査委員に監査を求めたり、調査をします。
(地方自治法第98条・100条)
意見書の提出
市の公益に関する事項について、
国や県などの関係機関に意見書を提出します。

(地方自治法第99条)
請願・陳情の受理
市民から出される請願・陳情を受理し、
議会として採択・不採択等の意思決定をします。

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| 住宅型有料老人ホーム「キュアビレッジえん」視察(平成23年11月18日) |
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