| Ishigaki City, Okinawa Japan |
| 石垣市議会 |
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本会議は全議員(22名)で構成され、 議案の議決など議会の意思は本会議で決められます。 また、 本会議には 定例会 と 臨時会 があり、いずれも 市長 が 招集 します。 定例会 とは、毎年4回以内において条例で定める回数招集されるもので、 石垣市議会の場合は 3月、6月、9月、12月の 年4回 招集されます。 一方、 臨時会 とは、緊急の場合などに特定の案件を示して招集されるもので、 回数に制限はありません。 議長は、議会運営委員会の議決を経て、市長に対し、臨時会の招集を請求することができます。 また、議員定数の4分の1以上の議員から 臨時会の招集を請求することができます。 市長は請求のあった日から20日以内に 臨時会 を招集しなければなりません。 会議は 午前 10時 に開会します。 |
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| 【定例会の標準的な流れ】 | |||||
| 本会議の 日程 |
説 明 | ||||
| 本会議招集 7日前 |
招集告示 | ||||
| −議会運営委員会− | |||||
| 本会議 (第1日目) |
開会 会期決定、議案上程・表決、常任委員会付託 |
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| −常任委員会審査− | |||||
| −常任委員会審査− | |||||
| 本会議 (第2日目) |
市政に関する一般質問 | ||||
| 本会議 (第3日目) |
市政に関する一般質問 | ||||
| 本会議 (第4日目) |
市政に関する一般質問 | ||||
| 本会議 (第5日目) |
市政に関する一般質問 | ||||
| 本会議 (第6日目) |
委員会審査報告、追加議案上程・審議、請願・陳情審議、 意見書・決議等上程・審議、継続審査議決 閉会 |
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そこで、 これをいくつかの部門に分けて専門的、能率的に審査するため、本会議のほかに 委員会 が設けられています。 委員会は、議会内部の機関として予備審査的なことを行なうもので、 議会から独立した意思決定の権限はありません。 議会は委員会の審査結果に基づいて、 本会議で最終的な意思決定を行ないます。 委員会には、 常に設置されている 常任委員会、議会運営委員会 と、 必要に応じて設置される 特別委員会 があります。 なお、各委員会の構成については、「委員会別名簿」のページをご覧ください。 |
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○普通地方公共団体の事務に関する調査を行う常置の委員会。 その権限は一般的であり、当該委員会の所掌とされた事務について 審議権を有しています。(地方自治法第109条) |
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| 石垣市議会には、 総務財政、 経済民生、 建設土木 の3つの常任委員会があり、 委員の定数は 総務財政委員会が8人、経済民生委員 と 建設土木委員会が7人 となっています。 委員の 任期は 2年 です。 |
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| 1. 総務財政委員会 | |||||
(1) 労働に関する事項 (2) 戸籍・統計・援護に関する事項 (3) 消防に関する事項 (4) 税務及び固定資産評価に関する事項 (5) 会計、経理に関する事項 (6) 財産に関する事項 (7) 一般会計予算、決算に関する事項 (8) 選挙管理委員会に関する事項 (9) 監査委員に関する事項 (10)教育委員会に関する事項 (11)他の委員会の所管に属しない事項 (12)主管に属する条例に関する事項 |
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| 2. 経済民生委員会 | |||||
| (1) 農業、林業、畜産、水産業に関する事項 (2) 商工、観光に関する事項 (3) 土地改良及び土地貸付調査に関する事項 (4) 産業振興の企画に関する事項 (5) 社会福祉、保健衛生に関する事項 (6) 農業委員会に関する事項 (7) 市場、火葬場に関する事項 (8) 他の委員会の所管に属しない特別会計予算・決算に関する事項 (9) 主管に属する条例に関する事項 |
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| 3. 建設土木委員会 | |||||
| (1) 港湾、公有水面、埋立事業に関する事項 (2) 水道事業に関する事項 (3) 都市計画に関する事項 (4) 交通、土木、建築、その他各種工事の計画施行に関する事項 (5) 他の委員会の所管に属しない特別会計予算・決算に関する事項 (6) 主管に属する条例に関する事項 |
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通常一時的な委員会で、議会の議決によって付議された 特定の事件に限って審査する権限を有しています。 |
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| 本会議の議決によって必要に応じて設置されるもので、 委員の定数も議決によって定められています。 任期は特に定められておらず、 その委員会を設置した目的が達成されると委員会の任務は終了します。 また、議員の任期が満了すれば、本会議及び委員会の活動は自動的に 停止となりますので任期満了と同時に特別委員会は消滅します。 | |||||
@議会の運営に関する事項。 A議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項。 B議長の諮問に関する事項等に関する調査。 このほか、議案、陳情等を審査する権限を有しています。 (地方自治法第109条の2)
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| 議会がスムーズに運営されるよう、 議長の諮問により会期の設定、議案・請願等の取り扱いなど 議会運営に関する事項について協議 を行なうもので、 委員の定数は 10人 となっています。 また、委員の 任期は 2年 となっています。 |
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石垣市政の円滑な推進を図り、議員活動の一助とするため、 全員協議会 を設けています。 |
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