
市議会議員は市民の代表として、 4 年 ごとに 満 20 歳以上 の市民の選挙によって選ばれます。 市議会議員には、 市内に住んでいる25歳以上の選挙権のある方ならだれでも立候補できます。 石垣市の議員定数は 22 人 です。 石垣市議会議員選挙(平成22年9月28日執行) |
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議長と副議長は、議員の中から選ばれます。 議長は、 議会を代表し、議場の秩序を守ること、会議を進めること、議会の事務を取りまとめること等の仕事をします。 副議長は、 議長を助け、議長が欠けたときや事故(不在等)あるとき議長の代わりに仕事をします。 (地方自治法第103条・104条・106条) |
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議会の意思は多数決をもって決められます。 そこで、 同じような考え方や意見を持つ議員がグループをつくって活動をすれば、 自分たちの考え方や主張をより効果的に市政に反映させることができます。 このグループを 会派 と呼んでおり、議会は会派を中心に運営 されています。 |
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![]() 市議会は、 定例会 と、必要に応じて開かれる 臨時会 があります。 議会の招集は市長が行い、会期や議会の運営方法などは議会で決めます。 (地方自治法第103条・104条・106条) |
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![]() (1)定例会 年 4 回(3月、6月、9月、12月)招集されます。 (2)臨時会
(3)会期 招集日の前に 議会運営委員会 を開いて協議し、会期の初めに議会の議決で決定します。 (地方自治法第101条・102条) 本会議は、 議員全員で議案などを審議し、議会の最終意志を決定するために開かれる会議です。 議案等を専門的、効率的に審査するため、 常任委員会 と 特別委員会 が設置されています。
また、 議会の運営が円滑に行なわれるように 議事の進め方等を協議する 議会運営委員会 が設置されています。 (地方自治法第109条・109条の2・110条) |
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