【新設】石垣市子育て世帯特別給付金(充足型)について

更新日:2022年02月25日

 この度、石垣市では独自に新たな給付金制度を創設しました。
 今回の給付金は、昨年12月末からスタートしました「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(児童一人10万円)」の支給対象要件に該当しなかった児童の保護者等に対し、児童一人当たり10万円を給付するものです。
 対象者等の詳細につきましては、下記をご確認ください。

※本事業は「令和3年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用しています。

支給額

児童1人あたり一律10万円

支給対象児童

(1)石垣市より令和3年9月分の児童手当(特例給付)支給対象となった児童
(2)官公庁より令和3年9月分の児童手当(特例給付)支給対象となった児童
(3)平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童
  (保護者の令和2年分所得が児童手当所得制限限度額を上回る方に限る)
(4)令和4年3月31日までに生まれた児童手当(特例給付)の支給対象児童

支給対象者

上記に記載のある児童の保護者のうち、所得の高い方に支給されます。
(児童手当(特例給付)受給者若しくはそれに準ずる対象者)
申請にあたり、所得が高い方の保護者の令和2年分の所得が、下記基準額を上回ることが条件となります。

◆所得制限限度額基準表 ※児童手当限度額と同じ

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得制限限度額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622

833.3

1人

(児童1人の場合 等)

660

875.6

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698

917.8

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736

960

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774

1002

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812

1040

※基準額は目安です。世帯状況により控除の額が異なりますので、各申請者の正確な所得額については、市役所こども家庭課窓口にてご確認ください。

申請方法

支給対象児童(1)の保護者の方

 申請は不要です。

支給対象児童(2)(3)(4)の保護者の方

 申請が必要です。
 申請日時点に本市に住民票があることが必要となります。
 下記提出書類を石垣市役所こども家庭課窓口に提出してください。(郵送も可)

 ― 提出書類 ―
1.子育て世帯特別給付金(充足型)申請書(高校生・公務員用)(Excelファイル:89.1KB)
 若しくは
  子育て世帯特別給付金(充足型)申請書(新生児用)(Excelファイル:44.8KB)

2.公務員の場合、所属庁発行の「児童手当(特例給付)支払通知書」
 若しくは
 公務員児童手当受給状況証明書(Wordファイル:21.1KB)

3.申請者の通帳の写し

※令和3年1月1日以降に本市に転入した申請者については、保護者両方の転入前居住自治体発行の所得課税証明書(総収入、総所得の金額記載があるもの)が必要となります。
※申請者と児童の住民票が異なる場合は、その関係性がわかる戸籍謄本を添付してください。

申請受付期間

令和4年2月21日(月曜日)~令和4年4月15日(金曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来局 こども家庭課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-0771

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