市・県民税兼国民健康保険税の申告は3月15日までです!

更新日:2023年02月15日

 

 令和5年度(令和4年分)の市・県民税兼国民健康保険税の申告受付を令和5年2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日)の期間で実施します。この申告は、前年(令和4年1月~令和4年12月)の収入等の状況について申告していただくもので、市民税・県民税及び国民健康保険税の課税資料となります。また、国民健康保険税の軽減措置、限度額適用認定証発行などの基礎となる重要なものとなります。

 申告受付期間が3月15日までとなっていますので、早めの申告をお願いします。ここでは、市・県民税兼国民健康保険税の申告と国民健康保険との関係についてご紹介します。

【国保税の軽減措置と高額療養費制度】

■国民健康保険税の軽減制度

 国民健康保険税の軽減制度とは、低・中所得世帯の税負担を軽減するため、所得割・均等割・平等割のうち、均等割と平等割を所得に応じて7割・5割・2割軽減する制度です。

 ただし、所得の有無に関わらず、世帯全員の申告がなければ軽減判定を受けることができません。

■高額療養費制度

 同じ月内の医療費の自己負担が高額となったとき、申請によって自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、自己負担限度額は、申告された所得に応じた区分があります。

 また、「限度額適用認定証」を病院窓口で提示すれば、窓口での支払いが限度額までとなりますが、発行手続きには所得の申告と国保税に滞納がないことが条件となっています。

【よくある質問】

問:

 申告しないとどうなりますか?また、収入がない人も申告しないといけないの?

答:

 国民健康保険には国保税の軽減制度や高額療養費制度があります。しかし、同一世帯に未申告の人が一人でもいると所得判定ができずに国保税の軽減措置や高額療養費制度を受けられない場合があります。

 学生などの配偶者以外扶養申告はもちろん、その他の収入がない人も収入無として申告してください。

問:

 家族で会社経営や自営業、農業などを営んでいる場合は、夫(世帯主)だけが申告したらいいですか?

答:

 家族間でも給与という形で収入がある場合には、申告が必要です。夫(支払者)は専従者控除として、家族(給与を受け取る方)は専従者給与として申告して下さい。

 ただし、専従者給与としての給与支払報告書が提出されていれば申告不要です。

【市・県民税兼国民健康保険税の申告受付中(3月15日まで)】

 場所: 石垣市役所1階 コミュニティルーム

 市・県民税兼国民健康保険税申告書の記入の仕方等、くわしくは石垣市税務課まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課 保険税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9045

メールフォームによるお問い合わせ