【重要】国民健康保険税の課税方式変更のお知らせ

更新日:2020年04月01日

令和2年度より国民健康保険税の課税方式が変わります。

 国民健康保険は国民皆保険制度を支える医療保険制度であり、皆さんの健康を維持するうえで重要な役割を担っています。その運営は加入者の皆さんから納めていただく国民健康保険税が貴重な財源となっています。この国民健康保険税の課税方式が次のように変わります。

  • これまでの課税方式
    平成31年度(令和元年度)まで国民健康保険税額は、所得割・資産割・均等割・平等割を算出し、その合計額が年税額となっていました。4方式といいます。
  • これからの課税方式
    令和2年度より資産割を廃止し、所得割・均等割・平等割の合計額を年税額とします。3方式といいます。

課税方式変更イメージ

 

   ・ 資産割を廃止する理由
  1. 制度改革によって、運営主体なった沖縄県が『沖縄県国民健康保険運営方針』の中で示している標準的課税方式が3方式であること。
  2. 固定資産税額に率を掛けて課税するため二重課税との声がある。
  3. 他の医療制度には、資産に応じて課税する制度はなく、不均衡感がある。
  4. 年金生活で所得は無いのに持ち家に住んでいるというだけで課税されるので負担が大きい。

 こうした点を踏まえ、石垣市国民健康保険運営協議会における検討と石垣市議会の議決を経て、令和2年度より石垣市の国保税の課税方法は、下記の表のとおりとなります。

税率・税額 比較表
区 分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
年 度 31(令和元年) 令和2年度 31(令和元年) 令和2年度 31(令和元年) 令和2年度
所得割 8.35% 8.35% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20%
資産割 19.00% 0 5.00% 0 4.20% 0
均等割 18,300円 21,000円 4,300円 5,500円 6,500円 7,000円
平等割 16,600円 20,000円 5,500円 6,000円 4,000円 5,500円
課税限度額 61万円 63万円 19万円 19万円 16万円 17万円

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課 保険税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9045

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