お墓に関すること

更新日:2022年10月18日

 

お墓に関すること

■お墓の設置

お墓を設置しようとする方は、「墓地、埋葬等に関する法律 第10条第1項」及び石垣市墓地等の経営許可に関する規則に基づき石垣市の許可を受けなければなりません。お墓を設置する際は原則として、下記(石垣市墓地等の経営許可に関する規則より抜粋)の条件が必要となります。

a.当該墓地に近接して多数の墳墓があること。(規則第3条)

b.国道、県道その他の主要道路及び河川から30メートル以上離れていること。(規則第5条)

c.公園、学校、病院その他公共的施設及び人家から100メートル以上離れていること。(規則第5条)

1.「墓地経営許可申請書」に必要事項を記入し環境課へ提出

【添付書類】

・墓地の経営許可に伴う確認書

・用地の取得状況又は取得計画書

・墓地とする土地の登記事項証明書

・公図

・現況写真(墓設置場所)

・墓地平面図、正面図、側面図(植栽を設ける場合には植栽図面)

2.申請書内容を確認の上、関係法律等の支障の有無を確認後【許可】又は【不許可】の通知をします。

3.許可された場合、墓建設完了後に工事完成届出書(様式第8号)を提出。

・完成写真の添付(正面及び側面)

  ※お墓の設置を考えてる方は、環境課(0980-82-1285)までお問合せください。

お墓の遺骨を移転する場合(石垣市に遺骨がある場合)

 遺骨を移転(改葬)する際は、「墓地、埋葬等に関する法律 第5条第1項」に基づき石垣市の許可を受けなければなりません。

1.「改葬許可申請書」に必要事項を記入し環境課へ提出。

【添付書類】

・改葬する遺骨の方の死亡年月日が確認できる公の証明書(戸籍謄本)

・申請者と改葬する遺骨の方の続柄の確認ができる公の証明書(戸籍謄本)

・現在のお墓の管理者からの「埋蔵証明書」(墓の現所有者なら不要)

・改葬先の「墓地使用許可証」または「改葬受入証明書」

※改葬受入証明書(受け入れる全ての方の遺骨の氏名が明記されたもの、原本のみ。写し不可)

2.申請内容を確認のうえ、「改葬許可証」を発行します。

  ※当日申請での当日の許可証の発行はできません。(事前に申請を行ってください。)

3.遺骨を火葬するときは、市民課に「火葬場利用許可申請」を行い、併せて「改葬許可証」を提示します。

4.手数料及び使用料は下記のとおりです。

手数料(※手数料は、石垣市の証紙で支払う。郵送申請の場合は、郵便局の定額小為替を同封する。)

改葬許可申請及び火葬場利用許可申請に係る手数料
改葬許可申請 1名につき1件 手数料/1件 200円 環境課
受付
火葬場利用許可申請 1窯につき1件 手数料/1件 200円 市民課
受付

使用料(※使用料は、市役所内銀行窓口及び会計課窓口で支払う。)

改葬に係る火葬場使用料金
1名の場合 使用料/1件 10,000円 市民課受付
2名以上の場合 使用料/1件+使用料/人数 10,000円+(使用料/人数)※2名から1名につき3,000円加算

- 改葬許可申請の手続きに必要な物 -(環境課受付)

・申請人の印鑑

- 郵送申請の方法 -

 ※封筒に下記の書類を同封してください。

 1. 改葬許可申請書

 2. 【 添付書類 】

 3. 手数料(郵便局の定額小為替)

 4. 返信用封筒

宛 先

〒907-8501

沖縄県石垣市字真栄里672番地

石垣市役所 市民保健部 環境課 施設管理係

電話:0980-82-1285 

 

 

■墓じまい(石垣市に遺骨がある場合)

墓じまいをする際は、「墓地、埋葬等に関する法律 第10条第2項」に基づき石垣市の許可を受けなければなりません。

「廃止許可申請書」に必要事項を記入し環境課へ提出。

【添付書類】

・ 改葬計画書又は改葬が完了していることを証する書類

・ 理由書及び当該墓地等の現況図

・ 当該墓地等の廃止に関する意思決定をした旨を証する書類

・ その他市長が必要と認める書類

※墓じまい手続きの詳しいことについては、環境課(0980-82-1285)までお問合せください。

墓地経営許可関係

改葬申請関係

墓じまい関係

無縁遺骨関係

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 環境課 施設管理係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1285

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