定額減税しきれないと見込まれる方への給付金「調整給付金」について

更新日:2024年08月30日

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰への支援の一環として、納税義務者及び同一生計配偶者を含めた扶養親族1人につき、4万円(令和6年分推計所得税から3万円・令和6年度個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が実施されます。

その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

※調整給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、差し押さえの対象となりません。

 

(参照)定額減税について:石垣市税務課

https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/zeimu/1_1/1/9894.html

1. 支給対象者

令和6年1月1日に石垣市に住民登録のある方で、以下の1.~3.の要件をどちらも満たす方が対象です。

  1.合計所得金額が、1,805万円以下の方

  2.所得税と個人住民税所得割、少なくともどちらか一方が課税されている方

令和6年分推計所得税(令和5年分所得税額による推計所得税額)が課税される見込みの方、または、石垣市から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方

  3.定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方

定額減税可能額が令和6年分推計所得税、令和6年度個人住民税所得割(いずれも定額減税前の額)を上回る方

 

(定額減税可能額)

    所得税分:3万円×(納税義務者+同一生計配偶者+扶養親族)人

    個人住民税所得割分:1万円×(納税義務者+同一生計配偶者+扶養親族)人

2. 支給額

  次のアとイの定額減税しきれない額の合算額を1万円単位に切り上げた額
 
  ア:所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=定額減税しきれない額(<0の場合は0)
  イ:個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額=定額減税しきれない額(<0の場合は0)

3. 手続き、支給時期

対象と見込まれる方には、令和6年8月末頃に「石垣市定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書」(以下、「確認書」という。)を送付します。

確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返信ください。

 

【確認書送付時期】 令和6年8月末頃から

【支給時期】 確認書返送又は、電子申請を受理した日から、3週間後が目安です。

 

(1)調整給付金のご案内

  「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)のご案内(PDFファイル:779.8KB)

(2)調整給付金申請書(※住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方など向け)

   調整給付金申請書(PDFファイル:563.6KB)

『石垣市定額減税及び調整給付金に関するコールセンター』

お問い合わせは以下のコールセンターをご利用ください

■電話番号

0120-84-0045

■受付時間

午前8時30分~午後8時(土・日・祝日含む)

■受付内容                                                                                        

・定額減税及び調整給付金に関する疑問点

・申請手続きや必要書類についてのご相談

・その他、制度に関する事など

4. よくある質問

Q1 私は調整給付の対象ですか。

 支給対象者の条件については「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金『調整給付金』について」のページの「1.支給対象者」をご確認ください。

 対象となる方には、令和6年8月末以降、確認書を順次発送いたします。

 

Q2 調整給付はいつもらえますか。

 確認書を石垣市納税課に返送又は、オンライン申請を受付後、内容に不備がなければ3週間後を目安に振り込みを行う予定です。

 

Q3 調整給付はいくらもらえますか。

 確認書の調整給付金支給額をご確認ください。

 計算方法については、「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金『調整給付金』について」のページの「2.支給額」をご確認ください。

 

Q4 調整給付を受け取るためにはどのような手続きを行ったらよいですか。

 確認書に必要事項をご記入の上、本人確認書類の写し、通帳またはキャッシュカードの写しを添付し、返信用封筒で石垣市納税課へご返送ください。

 確認書裏面の記載のQRコードからオンライン申請も可能です。

 

Q5 どの自治体から調整給付を受けることができますか。

 調整給付を実施する自治体は、令和6年度個人住民税を課税している自治体(令和6年1月1日に住民登録していた)となります。

 

Q6 私は市民税・県民税が非課税ですが、調整給付は受けられますか。

 市民税・県民税が非課税でも、所得税が課税されており定額減税の対象となっていれば、調整給付の対象となる場合があります。

 

Q7 令和6年に子どもが生まれました。調整給付の対象となりますか。

 市民税・県民税分の調整給付については、令和6年1月1日以降に生まれた子どもは、扶養親族の人数に含まれないため、対象となりません。

 所得税分の調整給付については令和6年度に給付する調整給付の対象とはなりませんが、既に給付した調整給付額と年末調整又は確定申告書の内容を基に算出した調整給付額に差額(不足額)が生じる場合は、令和7年度に行う不足額給付の対象となります。

 

Q8 支給対象者が亡くなった場合、調整給付は支給されますか

 確認書を返送する前に亡くなった場合は、調整給付の対象にはなりません。確認書を返送した後に亡くなった場合は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

 

Q9 調整給付に不足額がある場合、どうなりますか。

 令和6年分所得税額等が確定した後、当初の調整給付額に不足額が生じた場合、令和7年度に不足額給付を行う予定です。

 

Q10 調整給付金には所得税等がかかりますか。

 所得税等は課税されません。

 

Q11 調整給付の書類はどこに届きますか。

 住民登録されている住所に普通郵便で送付します。受取ができない場合は、郵便局で転送の手続きをするか、石垣市納税課に「調整給付申請書」を送付してください。

 調整給付申請書(PDFファイル:563.6KB)

 

Q12 修正申告を行い住民税所得割に変更が生じた場合、手続きは必要ですか。

 令和6年分所得割が確定し、調整給付に不足額が生じた場合は、令和7年度に不足額給付を行う予定です。

 また、修正により調整給付の額が減額となる場合でも返還する必要はありません。

 

Q13 今回、調整給付の対象とはならなかったが、実際の所得税額が定額減税可能額を下回り、全額減税しきれなかった場合、追加の支給はありますか。

 令和6年分所得税額が確定し、調整給付額に不足額が生じた場合、令和7年度に不足額給付を行う予定です。

 

Q14 今回、調整給付を受給したが、令和6年分所得税額が判明し定額減税可能額を上回り、減税しきれた場合(調整給付の対象外だった場合)、調整給付金の返還は必要ですか。

 令和6年分所得税額が確定し、調整給付額が過給付となった場合、返還する必要はありません。

 

Q15 令和6年分推計所得税額が実額と異なる場合、調整給付はどうなりますか。

 令和6年分推計所得税額は、令和5年分所得税額をもとに、デジタル庁が提供する「算定ツール」を利用して算出しています。そのため、実際の所得税額と一致しない場合があります。特に、住宅ローン控除を所得税でひききっている場合や寄附金控除がある場合は、「算定ツール」の仕様上、実際の所得税額と一致しない場合があります。実額が確定した後、不足額が生じる場合は、令和7年度に不足額給付を実施する予定です。