新婚新生活を応援します!!【令和6年度石垣市結婚新生活支援補助金】

更新日:2024年07月18日

【令和6年度石垣市結婚新生活支援事業のご案内】

R6shinkon

 

石垣市では、結婚に伴い新たに生活を始める新婚夫婦を応援するため、住居取得・賃借

費用、引越費用の補助を行います。

 

【対象となる世帯】

次のすべてを満たす新婚夫婦

(1)2024年1月1日から2025年3月31日に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。

(2)婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること。

(3)前年(2024年1月~12月)の夫婦の所得の合計額が500万円未満であること。

 (4月から5月に申請する場合は、2022年1月から12月の所得の合計)

 ※給与所得については、夫婦の合計収入約660万円未満が目安です。

 ・貸与型奨学金の返済を行っている場合は、前年の所得から返済の年額を控除します。

(4)対象となる住居が石垣市内にあること。

(5)石垣市に継続して居住する意思があること。

(6)夫婦のいずれもが石垣市税等を滞納していないこと。

(7)夫婦のいずれもが暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。(反社会的勢力も含む)

(8)夫婦のいずれもが過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。

(9)夫婦のいずれもが対象経費について、他の公的制度による補助等を受けていないこと。

 

【対象となる経費】

・住宅取得費用

<ローン払いの場合も対象となります。>

・住宅賃借費用(敷金、礼金、仲介手数料)

・引越費用(引越業者または運送業者へ支払った費用)

 <不用品の処分費用や自らレンタカーを借りた費用などは対象外です。>

※2024年4月1日から2025年3月31日までの間に新婚夫婦が支払った費用に限ります。

 

【補助上限額】

1世帯あたり30万円を限度とします。ただし、夫婦の申請時における年齢が29歳以下

である場合は、60万円を限度とします。

 

【申込みの受付期間】

2024年4月1日~2025年3月31日までに「石垣市結婚新生活支援事業補助金交付申請書」に必要書類を添えて、ふるさと創生課に提出してください。

※特に、2025年3月に申請をお考えの方は、お早めにふるさと創生課にご相談いただきますようお願いいたします。

※予算の上限に達した場合には、受付を締め切る可能性があります。予めご了承ください。

 

【申込時の提出書類】

<共通>

・提出書類チェックシート

・石垣市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)

・住居手当等支給証明書(様式第2号)

・無職・無収入申立書兼誓約書(様式第2-1号)

※申請日において無職の場合は住居手当等支給証明書ではなくこちらを提出

・誓約書兼同意書(様式第3号)

・石垣市結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第7号)

・夫婦の所得証明書

・夫婦の住民票謄本(異動日が分かるもの)

・婚姻届受理証明書又は戸籍謄本(婚姻日が分かるもの)

・夫婦の義務履行証明書 (※納税課にて証明)

<該当者のみ>

・貸与型奨学金の返済額が分かる書類

 

<新婚世帯が支払った住居費用、引越費用が分かる書類>

・物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)

・物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)

・引越しに係る領収書(引越し業者又は運送業者への支払いで内訳が分かるもの)

※いずれの領収書も内訳が記載されていない場合は内訳がわかる明細書が必要です。

【申請様式】

【関連資料】

この記事に関するお問い合わせ先

企画部ふるさと創生課

〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地

電話:0980-87-9000

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