農業振興地域について
農業振興地域とは、その地域の自然的、経済的、社会的条件などを考慮し、今後長期的に農業の振興を図るべき地域として指定された地域のことです。石垣市では、沖縄県知事からの指定を受け、農業振興地域整備計画を策定しています。
※石垣市の農業振興地域制度について(制度概要パンフレット) 下記参照
農用地区域内における開発行為の制限
農業振興地域整備計画において農用地区域に指定されている土地は、原則農業目的以外の利用はできません。また、農業目的であっても、宅地の造成、土石の採取、その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築等に該当する開発行為は制限され、開発を行う際には、沖縄県知事の許可が必要となります。
許可を受けずに無断で開発を行った場合は、原状回復命令がなされる場合や、1年以内の懲役又は50万円以下の罰金が適用される場合があります。開発行為を行う場合には、必ず農政経済課窓口において申請を行ってください。
農用地区域の確認について
開発行為を行う土地が農用地区域に該当するかどうかは、農政経済課窓口において、有料で確認することができます。
手数料については
- 閲覧申請 1筆あたり100円
- 証明書申請 1筆あたり300円(発行から3ヵ月以内の登記簿謄本と申請者の印鑑が必要)
となります。また、農用地区域の確認は原則窓口対応となります。石垣市以外の市町村にお住まいの方は農政経済課(電話番号:0980-82-1307)へご相談ください。
申請書等様式
下記から申請の際に必要な申請書等をダウンロードできますので、ご利用ください。
・農業振興地域内農用地区域内外閲覧申請書
・証明書交付申請書
・農業振興地域内農用地区域の変更申出書(農業用施設)
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産商工部 農政経済課 農地調整係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1307
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更新日:2022年12月09日