意思疎通支援者資格取得に係る費用の一部補助について
石垣市意思疎通支援者資格取得推進補助金交付事業
1.目的
石垣市手話言語条例(平成31年石垣市条例第5号)第9条に規定する施策の推進方針に基づき、有資格者の人材育成を推進するため、予算の範囲内において、意思疎通支援者の資格取得に要する費用に対し、その一部を補助する。
2. 補助対象者
補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者
で、かつ、当該年度の手話通訳者全国統一試験を受験した者とする。
- 石垣市に居住し、住所を有する者で、かつ、満20歳以上の者
- 石垣市に意思疎通支援者として登録し、手話通訳派遣実績がある者
- 聴覚障がい者の地域におけるコミュニケーションの促進に従事する意思のある者
- 市税等の滞納がない者
- 石垣市暴力団排除条例(平成23年石垣市条例第18号)第2条に規定する暴力団員に該当しない者
3.補助対象経費
受験に要した往復航空運賃(石垣~那覇)及び受験に要した宿泊費
ただし、27,500円を上限とする。
4.申請期間
受験後の申請になります。詳細は障がい福祉課までお問合せください。
5.申請方法
申請書(様式第1号)を記入のうえ、必要書類を添付し下記まで提出する事とする。
なお、合否の結果に関しては要件としない。
石垣市意思疎通支援者資格取得推進補助金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:210.1KB)
石垣市意思疎通支援者資格取得推進補助金請求書(様式第3号)(PDFファイル:153.9KB)
<添付する書類>
- 受験したことがわかるもの(受験票等)
- 申請金額の根拠となる書類(領収書等)の原本
- 義務履行証明書(石垣市役所納税課で発行)
- その他必要書類
お問合せ・申請書提出先 石垣市福祉部障がい福祉課 障がい福祉係
電話:0980-82-9947/ファックス:0980-82-1580
Email:syuwa@city.ishigaki.okinawa.jp
更新日:2022年12月26日