軽自動車税

更新日:2023年01月12日

軽自動車税(種別割)

1 軽自動車税(種別割)とは

令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税の環境性能割(排出ガス性能や燃費性能に応じた税率で課税)が導入されました。環境性能割の導入に伴い、軽自動車の排気量等に応じて毎年度課税される現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されています。(税率に変更はありません)

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、軽二輪車及び小型二輪車に対して課税されるものです。軽自動車税(種別割)の納期限は毎年5月31日(31日が土日・祝日の場合はその翌日)です。

2 税金を納める人(納税義務者)

毎年4月1日現在で、軽自動車等を所有(使用)されている方に課税されます。所有(使用)されているかどうかは、すべて申告に基づいた登録状況により判断いたします。軽自動車税(種別割)には月割り課税制度がなく、4月2日以降に廃車あるいは譲渡した場合でも、所有者(登録者)に年額課税されます。

<納税の通知>

軽自動車税(種別割)の納税通知書は毎年4月下旬に発送しています。

3 車検(継続検査)について

 令和5年1月から軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」が全国一斉に運用が開始され、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、対象外のため、車検(継続検査)時には従来どおり納税証明書の提示が必要です。

また、下記のような場合も納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

・納税直後で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

(納付方法によっては、確認できるまで1~2週間程度の日数を要する場合があります。)

・中古車の購入直後の場合

・他の市区町村へ引っ越した直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

4 税率

※ 「営業用」とは、自動車検査証に「事業用」と記載されているものです。

5 原付・軽四輪・軽二輪・小型二輪及び小型特殊の申告に必要な書類等

※手続きをしないまま4月1日(課税日)を過ぎてしまいますと、その年度の税金がかかります。

6 申告(手続き窓口)

6 申告(手続き窓口)

 軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・譲渡・転居した場合には30日以内に次の場所で手続きしてください。

 申告場所

車種

登録・廃車・名義変更等の手続き窓口

原動機付自転車

50cc以下

石垣市役所税務課
軽自動車税(種別割)
0980-83-1133

50cc超90cc以下

90cc超125cc以下

ミニカー

小型特殊自動車

農耕作業用

その他作業用

二輪の軽自動車
(軽二輪)

125cc超250cc以下

陸運事務所八重山支所
石垣市字真栄里863-15
050-5540-2093

二輪の小型自動車
(小型二輪)

250ccを超えるもの

軽 自 動 車

三輪

軽自動車検査協会
八重山分室
石垣市字真栄里863-16
050-3816-3128

四輪以上

7 軽自動車税(種別割)の減免について

〇 身体等に障がいのある方のために使用する軽自動車税(種別割)の減免について 

 身体又は精神に障がいのある者(以下「身体障がい者等」という。)で、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳等」という。)のいずれかの交付を受けている者のために使用する軽自動車等が一定の要件に該当する場合には、納税義務者等の申請により軽自動車税(種別割)の減免(全額免除)を受けることができます。

(1) 減免の対象となる軽自動車等の要件

減免の対象となる軽自動車等の要件は、次のとおりです。

減免対象の要件

区分

要件

納税義務者(所有者)※納税義務者は、所有者又は所有権留保により売買等があった場合の賦課徴収の対象となる使用者

○障がい者本人又は障がい者と生計を一にする方(以下「生計同一者」という。)(注1)
※障がい者を常時介護する方(以下「常時介護者」という。)が納税義務者である場合は減免の対象外(注2)

(注1) 同一生計者とは、身体障がい者等と同一世帯若しくは同住所別世帯の方。ただし、住民税の申告等において扶養関係にあることが確認できる場合も対象。
(注2) 常時介護者とは、身体障がい者等のみで構成される世帯を常時介護する方。

(2) 減免の対象となる台数

 減免可能台数は、1人の身体障がい者等について1台(普通自動車、原動機付自転車、軽自動車、小型二輪を含む)に限ります。そのため、既に他の車両で軽自動車税(種別割)若しくは自動車税(種別割)に係る当該年度の減免を受けている場合は、重複して減免を受けることはできません。

※身体障がい者等であるかどうかの判定は、賦課期日(4月1日)に要件を満たすものとします。賦課期日の翌日以降に障害者手帳等が交付された場合は、申請期間内であるか否かに関わらず翌年度の減免対象となります。

※減免対象の車両は、自動車検査証に「自家用」と記載されているものに限るため、自動車検査証に「事業用」と記載されている場合は対象外です。

〇 構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車税(種別割)の減免について

 身体障がい者等の利用に専ら供するために車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等の特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられた軽自動車等が一定の要件に該当する場合には、納税義務者等の申請により軽自動車税(種別割)の減免(全額免除)を受けることができます。

 

(1) 減免の対象となる軽自動車等の要件

 減免の対象となる軽自動車等の要件は、次のとおりです。

減免対象の要件

要   件

構造の確認

○身体障がい者等の利用に専ら供するため特別な仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に構造変更が加えられた軽自動車は、全ての納税義務者が対象。

○上記には所有権留保による賦課徴収の対象となる使用者及びリース事業を行う法人が納税義務者となる場合を含む。

○自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」「入浴車」等と記載されているもの

○写真等により車いすの昇降装置等が確認可能でその構造が身体障がい者等の利用に供すると認められるもの

※減免対象の車両は、自動車検査証における自家用・事業用の区分は問いません。

 

〇 公益のために直接専用する軽自動車税(種別割)の減免について

 公益のために直接専用する軽自動車等が一定の要件に該当する場合には、納税義務者等の申請により軽自動車税(種別割)の減免(全額免除)を受けることができます。

(1) 減免の対象となる軽自動車等の要件

 減免の対象となる軽自動車等の要件は、次のとおりです。

減免対象の要件

納 税 義 務 者

減免の対象となる軽自動車等

地方税法第442条の2第3項本文の規定により納税義務者となる方(注1)

所有者から委託された社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業に専ら使用する物

社会福祉法第2条に定める社会福祉事業を行う方

施設の入所者の通院、通所及び外出等に専ら使用する物又は市からの委託事業に専ら使用する物

日本赤十字社

社会福祉法人石垣市社会福祉協議会

事業の用に専ら供する物

  交通安全協会、防犯協会又はこれらと同様の事業を主として行う団体等

交通安全の指導、防犯思想の普及又は青少年の補導の用に専ら使用する物

(注1) 軽自動車等の所有者が国、県、市町村等の人的非課税に該当する場合において、所有者と使用者が異なる時は、その使用者が納税義務者となります。

※ 減免対象の車両は、自動車検査証における自家用・事業用の区分は問いません。

※ 社会福祉協議会については、市内に定置場を有する市以外の社会福祉協議会も含みます。

※ リース車両については、社会福祉事業のために使用している場合でも、リース会社がリース事業を行うための車両とみなされますので減免の対象ではありません。ただし、無償リース契約等により無償で車両を提供している場合は、減免の対象です。

 

〇 減免申請の手続きについて

  減免申請の期間及び減免申請に必要な書類等は次のとおりです。

 

(1) 減免申請の期間

減免申請の期間は、減免を受ける年度の納税通知書が郵送で届いてから納期限(5月31日)までです。(※納期限が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合はその翌日)

 

(2) 減免申請の提出場所

  石垣市役所 税務課 市民税係 軽自動車税担当(受付時間:8時30分から17時15分まで)

(3) 減免申請に必要な書類等

ア  身体障がい者等のために使用する軽自動車等

・軽自動車税(種別割)減免申請書

・自動車検査証又は標識交付証明書

・運転者の運転免許証

・申請者の印鑑(認印可)

・障害者手帳等

・自立支援医療受給者証(精神障害にて申請する場合のみ)

・住民票謄本(世帯全員の障害者手帳等の写しを添付 常時介護者が運転する場合のみ)  

※障害者手帳等については、減免申請書の受理時に当該手帳等の備考欄等の余白に軽自動車税(種別割)減免申請済の受理印を押します。

 

イ  構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等

・軽自動車税(種別割)減免申請書

・自動車検査証

・申請者の印鑑

・車両の構造等(車両番号、法人(事業所)名称、車両の内部構造)が確認可能な写真

 

ウ 公益のために直接専用する軽自動車等

・軽自動車税(種別割)減免申請書

・自動車検査証

・申請者の印鑑

・定款又は事業計画書

・リース契約書等(リース会社等が無償契約により軽自動車を提供している場合のみ)

・交通安全の指導、防犯思想の普及又は青少年の補導の用に専ら使用する場合はその旨の証明書

 

〇 減免申請後の翌年度以後の継続手続きについて

 減免申請後の翌年度以後の減免申請に係る手続き等は次のとおりです。

 

(1) 身体障がい者等のために使用する軽自動車等

ア  減免申請は、毎年度納期限までに行うことを原則としています。ただし、前年度に減免を受けた納税義務者で前年度以前の申請内容(車両、運転者、障害の程度等)に変更がない場合は、継続減免となります。(※本市における継続減免は、平成26年度課税分より実施)

イ 継続減免の手続き等

(ア) 前年度に減免を受けた納税義務者に対して照会文書を送付します。

(※送付時期:毎年2月上旬頃)

(イ) アに同封する回答書により前年度以前の申請内容に変更がない旨を回答した場合に限り、当該減免に係る申請があったものとみなして減免を継続します。

(※回答期限:毎年2月下旬~3月上旬頃)

(ウ) 回答がない場合又は回答した内容に相違が認められる場合は、減免の継続はできません。なお、当初申請した内容に変更がある場合は、再度又は新規の申請が必要です。

(エ) 提出された回答書に基づき減免の継続を決定した場合は、減免決定通知書を当初納税通知書に同封し送付します。

 

ウ  継続減免の対象外となるもの

(ア) 障害の区分が精神障害である場合は、自立支援医療受給者証の交付を受けていることが減免の要件となりますが、当該受給者証の有効期間は1年であるため、有効期間の確認を毎年度行う必要があることから継続減免の対象とすることはできません。

 

(2) 構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等

 ・継続減免は行いませんので、毎年度納期限までに減免申請が必要です。

 

(3) 公益のために直接専用する軽自動車等

 ・継続減免は行いませんので、毎年度納期限までに減免申請が必要です。

 

8 軽自動車税(環境性能割)の導入について

 令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、新たに軽自動車税の環境性能割(排出ガス性能や燃費性能に応じた税率で課税)が導入されました。

 軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日以降に三輪以上の軽自動車を新車・中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は課税標準である取得価額(取得価格が50万円を超えないものは非課税)に対し、燃費性能等に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。

 

軽自動車税(環境性能割)の税率

車種区分及び排出ガス・燃費性能

税率

自家用

営業用

軽乗用車

電気自動車等

非課税

非課税

★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車

★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車

1%(非課税)(注1)

0.5%

★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車

2%(1%)(注1)

1%

上記以外の乗用軽自動車

2%(1%)(注1)

2%

軽貨物車

電気自動車等

非課税

非課税

★★★★かつ平成27年度燃費基準+20%達成車

★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

1%

0.5%

★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車

2%

1%

上記以外の貨物軽自動車

2%

2%

※ 電気自動車等は、電気自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減車)です。

※ ★★★★は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車です。

(注1) 令和元年10月1日~令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車は、臨時的軽減措置として環境性能割の税率1%分が軽減されます。()内の税率は臨時的軽減措置中の税率です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-83-1133

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