固定資産税の減額制度について
1 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について
令和6年3月31日までに、一定の住宅性能基準を満たした長期優良住宅を新築し、下記の要件を満たす場合、固定資産税が減額となります。
◇要件
次のすべてを満たすこと。
1.令和6年3月31日までに新築された住宅であること。
2.長期優良住宅として行政庁(沖縄県)の認定を受けて新築されたものであること。
3.住宅の種類に応じ、次の要件を満たすこと。
(1)専用住宅:一戸あたり床面積が50~280平方メートル
(2)一戸建て以外の貸家住宅:一戸あたり床面積が40~280平方メートル
(3)併用住宅:居住部分の割合が2分の1以上で居住部分の床面積が50~280平方メートル
※区分所有家屋の場合、床面積とは専有部分の床面積に按分された共用部分を加えた面積とする。
4.新築の翌年の1月31日までにこの申告を行うこと。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合はこの限りでない。
◇減額の内容
一戸あたりの居住部分(120平方メートルを超える場合は120平方メートル)に相当する固定資産税額の2分の1を次のとおり減額
(1)一般の住宅:新築後5年間
(2)3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅:新築後7年間
※この減額と新築住宅の減額を重ねて受けることはできない。
◇申請方法
下記の書類を税務課資産税係に提出してください。
(1)申告書(様式はこのページに掲載しています)
(2)沖縄県発行の長期優良住宅認定通知書(写し)
◇申告書
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書_石垣市 (PDFファイル: 230.8KB)
2 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
令和6年3月31日までの間に、住宅のバリアフリー改修工事を行い、下記の要件を満たす場合、翌年度分の固定資産税が減額となります。
◇要件
次のすべてを満たすこと。
1.新築から10年以上経過した住宅(貸家はこの減額の対象外です。)
2.居住用部分が床面積の2分の1以上であること(区分所有家屋の場合は専有部分の面積の2分の1以上)。
3.改修後の床面積が50~280平方メートルであること(区分所有家屋の場合は専有部分の床面積とする)。
4.令和6年3月31日までの間で改修工事が行われたこと。
5.バリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額(工事費用から補助金等を差し引いた額)が1戸あたり50万円を超えていること。
6.次のいずれかの方が居住する住宅
(1)65歳以上の方
(2)要介護認定又は要支援認定を受けている方
(3)障がいのある方
7.次の工事を行った住宅(区分所有家屋にあっては専有部分に次の工事を行った家屋)
(1)廊下等の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)トイレの改良
(5)手すりの取り付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取り替え
(8)床表面の滑り止め化
8.改修工事が完了した日から3カ月以内に減額の申告をすること。ただし、やむを得ないと認められる理由がある場合はこの限りではない。
◇減額の内容
翌年度の家屋の固定資産税額を3分の1減額します。
1戸当たりの床面積100平方メートル相当分までを限度とします。
※この減額は、1戸につき1度のみの適用に限る。
※この減額と住宅耐震改修の減額を重ねて受けることはできないが、住宅省エネ改修の減額とは併用可能。
◇申請方法
下記の書類を税務課資産税係に提出してください。
(1)申告書(様式はこのページに掲載しています)
(2)工事明細書(写し)
(3)工事写真(工事前と工事後)等施工の状況が確認できるもの
(4)領収証(写し)
(5)当該住宅に居住されている方の資格を証する書類(住民票、介護保険被保険者証、障害者手帳など)
(6)補助金助成を受けた場合はその通知書
◇申告書
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書_石垣市 (PDFファイル: 214.5KB)
3 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
令和6年3月31日までの間に、住宅の耐震改修工事を行い、下記の要件を満たす場合、一定期間の固定資産税が減額となります。
◇要件
次のすべてを満たすこと。
1.昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
2.令和6年3月31日までに耐震改修工事を行ったものであること。
3.改修工事費用(区分所有家屋の場合は工事費用全体を専有面積で按分した額)が50万円超であること。
4.改修工事が完了した日から3カ月以内に減額の申告をすること。ただし、やむを得ないと認められる理由がある場合はこの限りではない。
◇減額の内容
1.家屋の固定資産税額を2分の1減額します。
※改修工事により認定長期優良住宅となった場合(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下に限る)は3分の2減額
2.居住部分の面積(120平方メートルを超える場合は120メートル。区分所有家屋の場合は居住部分の専有面積に按分された共用面積を加えた面積をいう。)に相当する固定資産税額が対象です。
※住宅のバリアフリー改修や住宅の省エネ改修減額と重ねて受けることはできません。
3.減額期間は、改修の翌年度1年とします。
※建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する場合は改修後2年度分を減額。
※「通行障害既存耐震不適格建築物」が耐震改修後に長期優良住宅に該当の場合は、1年度目に税額の3分の2を減額し、2年度目に2分の1を減額する。
◇申請方法
下記の書類を税務課資産税係に提出してください。
(1)申告書(様式はこのページに掲載しています)
(2)工事明細書(写し)
(3)工事写真(工事前と工事後)等施工の状況が確認できるもの
(4)領収証(写し)
(5)耐震基準に適合した工事であることの証明書(発行:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等)
◇申告書
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書_石垣市 (PDFファイル: 205.6KB)
4 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
令和6年3月31日までの間に、住宅の省エネ改修工事を行い、下記の要件を満たす場合、翌年度分の固定資産税が減額となります。
◇要件
次のすべてを満たすこと。
1.平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸家屋は対象外。区分所有家屋を含むが専有部分の工事が対象)であること。
2.令和6年3月31日までの間に改修工事が行われたものであること。
3.改修後の床面積が50以上280平方メートル以下であること(区分所有家屋の場合は専有部分の面積とする)。
4.居住部分の割合が、当該家屋の床面積2分の1以上であること(区分所有家屋の場合は専有部分面積の2分の1以上)。
5.下記の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行ったもの。
(1)窓の改修工事。
(2)床の断熱改修工事。
(3)天井の断熱改修工事。
(4)壁の断熱改修工事。
6.上記4に係る工事費の合計が、補助金等を除く自己負担額60万円を超えるもの又は上記4に係る工事費の合計が補助金等を除く自己負担額50万円を超えていて、太陽光発電装置等の設置工事費と併せて自己負担額60万円を超えていること。
7.太陽光発電装置等の設置工事とは、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置をいう。
8.過去にこの減額を受けていないこと。
9.改修工事が完了した日から3カ月以内に減額の申告をすること。ただし、やむを得ないと認められる理由がある場合はこの限りではない。
◇減額の内容
1.翌年度の家屋の固定資産税額を3分の1減額(1戸当たり床面積120平方メートル相当分までを限度とする)。
2.この改修により認定長期優良住宅となった場合は、翌年度の家屋の固定資産税額を3分の2減額(1戸当たり床面積120平方メートル相当分までを限度とする)。
※この減額と住宅耐震改修の減額を重ねて受けることはできないが、住宅のバリアフリー改修に係る減額とは重ねて受けることができる。
◇申請方法
下記の書類を税務課資産税係に提出してください。
(1)申告書(様式はこのページに掲載しています)
(2)工事明細書(写し)
(3)工事写真(工事前と工事後)等施工の状況が確認できるもの
(4)領収証(写し)
(5)省エネ基準に適合した住宅であることの証明書(発行:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人等)
(6)補助金等を受けている場合は、その通知書(写し)
◇申告書
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書_石垣市 (PDFファイル: 259.7KB)
5 サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額制度について
令和5年3月31日までに、サービス付き高齢者向け住宅を新築し、下記の要件を満たす場合、固定資産税が減額となります。
◇要件
次のすべてを満たすこと。
1.令和5年3月31日までに新築された貸家住宅であること。
2.国からサービス付き高齢者向け住宅の建設費助成を受けていること。
3.沖縄県にサービス付き高齢者向け住宅として登録されていること。
4.上記登録を受けた住宅の戸数が10戸以上であること。
5.入居者との契約が、借地借家法の適用を受ける賃貸借契約であること。
6.サービス付き高齢者向け住宅の用に供する居住部分が、一棟の床面積(区分所有家屋にあっては専有面積に按分された共用部分の面積を加えたもの)の2分の1以上であること
7.一戸あたりの居住部分床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下であること。
※居住部分とは、居室及びエントランス、廊下、共用の浴室やトイレ、食堂など入居者が利用する部分(入居者が立ち入らない事務室等の非居住部分を除く)をいい、区分所有家屋の場合は、専有部分の床面積のみならず按分された共用部分の面積を含みます。
◇減額の内容
一戸あたりの居住部分(120平方メートルを超える場合は120平方メートル)に相当する固定資産税額の3分の2を新築してから5年間減額
※この減額は、同一部分において新築住宅に対する減額との併用はできません。
◇申請方法
下記の書類を税務課資産税係に提出してください。
(1)申告書(様式はこのページに掲載しています)
(2)県知事が発行するサービス付き高齢者向け住宅登録通知書(写し)
(3)国からの建設費助成補助金決定通知書(写し)
(4)入居者との賃貸借契約書(雛形)
(5)その他、家屋の用途、面積等がわかる平面図等
◇申告書
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9043
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更新日:2022年12月09日