税の優遇制度

更新日:2020年03月02日

 固定資産税の課税免除について

石垣市では、地方税法第6条の規定に基づき、産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的に、固定資産税の課税免除を実施しています。

石垣市が実施している課税免除

1.観光地形成促進地域における課税免除

2.情報通信産業振興地域における課税免除

3.産業高度化・事業革新促進地域における課税免除

4.地域未来投資促進法における課税免除

【様式】

 沖縄振興特別措置法における税の優遇制度については、沖縄県産業振興公社に 【沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口】が開設されています。

沖縄県産業振興公社・税の優遇制度リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9043

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