市税の減免制度について

更新日:2020年03月02日

 

市税の減免制度について

石垣市では、火災、風水害などの災害にあったり、生活保護法の規定により生活扶助を受けられるなど、特別な事情がある場合には、その事情に応じて市税を減免する制度があります。

 

【 減 免 一 覧 】
税の種類 主 な 要 件
個人の市民税 ・生活扶助を受けている場合
・災害を受けた場合
・失業した場合(単純失業除く)
法人市民税 収益事業を行わない下記の法人等に対し、均等割を免除。
・公益社団法人及び公益財団法人
・地方自治法の認可を受けた地縁団体
・特定非営利活動法人促進法に規定する特定非営利活動法人
・政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律に規定する政党又は政治団体
固定資産税 ・生活扶助を受けている場合
・公民館等公共の用に使用している場合
・災害を受けた場合
軽自動車税 ・障がい者又は、その家族が所有する車で、
障がい者自身が使用する場合又は、その家族
がその障がい者のために使用する場合等

各税目の減免についての詳細は、以下よりご覧下さい。

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減免申請の手続について

減免を受けようとする方は、

納期限の前日までに

税務課へ相談又は申請してください。なお、減免は申請日以降にかかる納期限未到来分の税額のみが対象になります。

納期限を過ぎた税額については減免の対象となりません

ので、減免を申請する場合は申請時期に十分注意してください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9025

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