クロスコネクション(誤接続)について

更新日:2020年11月17日

 クロスコネクション(以下「誤接続」という。)とは、水道を給水する「給水管」と井戸水や農業用水等の「水道以外の管」が直接接続されていることを言います。また、必要に応じてバルブで切り替えて使用できる状態でも誤接続となり、逆流を引き起こす可能性があります。

 逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない(消毒されていない)危険な水を飲んでしまうだけでなく、最悪の場合は水道水の水質が汚染され、広範囲に健康被害が生じることになります。

 水道水の安全性を確保する公衆衛生上の観点から、誤接続は水道法により固く「禁止」されております。

 誤接続している管がある場合は、水道の給水管からの切り離し工事をお願いします。工事の依頼は、石垣市指定給水装置工事事業者へご連絡いただくか、水道部までご連絡ください。(水道部施設課管理係 0980-83-4047)

 また、誤接続をそのまま放置していると、上水道を使用していなくても、毎月の使用水量が急激に増加する場合があります。

 誤接続により発生した使用水量の水道料金は、石垣市水道事業給水条例により使用者側の管理責任上の問題の為、全額納付の対象となります。

水道法

(給水装置の構造及び材質)

第16条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

 

水道法施行令

(給水装置の構造及び材質の基準) 【抜粋】

第6条 第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

     第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

 

石垣市水道事業給水条例

(水道使用者等の管理上の責任)

第28条 水道使用者等は、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

 

この記事に関するお問い合わせ先

水道部施設課管理係
〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町3丁目2-2
電話番号:0980-83-4043

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