事業者の方へ 住宅改修費支給申請のご案内

更新日:2022年04月28日

事業者の方へ 住宅改修費支給申請のご案内

 

 1 住宅改修費支給申請の流れ

 

  1.利用者様と相談、状況把握、現場確認、サービス計画書、改修内容を決め、事前申請に必要な

 書類を集めます。

   ※見積については複数業者の案内が義務付けられています。

  2.ケアマネージャーが市役所に事前申請と必要書類を提出します。

  3.提出された書類により、保険給付として適当な改修かどうかを確認します。

  4.事前審査で住宅改修の確認がおりましたら、「確認印」を押して書類一式を返却します。

  5.工事施工・完成。(※事前審査前に改修した場合は、支給対象外となります。)

  6.利用者様より工事業者へ費用を支払います。

  7.ケアマネージャーが改修後支給申請と必要書類を市役所へ提出します。

  8.事前に提出された書類との確認、適正工事が行われたかどうかの確認を行います。

   ※必要がある場合は、現場調査後支給認定を行います。

  9.当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、支給決定通知を送付後、利用限度額の9 割~7

 割分が指定口座に振り込まれます。

   ※受領委任業者を利用した場合は、業者へ立替分を支払います。

 

 2 事前申請に必要な書類一覧

1

介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書

.償還払い(住宅改修様式)(RTFファイル:165.1KB)

受領委任(住宅改修費支給申請書)(Wordファイル:29.5KB)

2

住宅の所有者の承諾書

利用者本人が所有者の場合必要なし

3

住宅改修が必要な理由書

 

4

居宅サービス計画書(ケアプラン)

写し

5

工事費見積書・内訳書

※複数業者の案内をしてください

6

住宅改修の完成予定がわかるもの

(写真または図を用いたもの)

1.住宅の間取り図+住宅改修予定箇所
2.住宅改修箇所の日付入写真+改修予定
3.住宅改修図面
4.部品の詳細等
5.その他必要な書類

7

委任状

生活保護受給者のみ

8

その他必要と認められる書類

 

 

 3 事前申請提出時の注意点

 

  注1.事前申請をしないで改修した場合は、支給対象外となります。

  注2.事前申請された改修内容以外の改修は原則認められません。利用者から事前申請後に変

 更したい箇所の相談がある場合は、変更前に石垣市への届出が必要となります。

  注3.申請日は住宅改修後、事後申請を市役所窓口に提出する日付です。事前提出時は、「申請日

 」は空欄でお願いします。

  注4.入院中の住宅改修について原則できないこととなっていますが、利用者様の居住地での動

 作確認が可能で入院中の住宅改修がどうしても必要と判断された場合には、事前改修可能とな

 る場合があります。また、その場合「受領委任払い」は利用できませんので、「償還払い」とな

 ります。
   退院後利用者が在宅で利用されない場合は、住宅改修費全額自己負担することになりますの

 で、利用者様とその御家族様に十分な説明が必要になります。

  注5.本人が記入できない場合の代筆について、余白部分にその理由を記載してください。

  注6.支給申請の提出がないまま、代金領収日の翌日より2年が経過すると時効となり、支給を受

 けることができなくなります。

  注7.生活保護受給者が利用する場合、「委任状」の提出が必要となります。

 

 4 事後申請に必要な書類

1

事前申請で確認済の一式書類

事前提出資料に確認印を押して返却した書類一式

2

領収書

1.領収年月日 2.被保険者氏名 3.事業者の名称・印 4.利用者負担額(介護保険対象費用1~3割+介護保険対象外費用超過金額)※超過分は発生した場合のみ

3

工事費内訳書

 

4

住宅改修後の状態を確認できる書類等

住宅改修後の日付入り写真、事前申請に撮った写真と同じ場所から撮った写真(前後がわかる写真)

 

 5 事後申請提出時の注意点

 
  注1.領収書について

 

   注1.-1利用者様のお名前の漢字が間違っていることが多いので、被保険者証に印字されてい

  るお名前を確認してください。

   注1.-2償還払い ・・・ 全額記載。

   注1.-3受領委任払い・・・支給限度内であれば、利用者様負担分の金額記載。領収書内訳に

  「介護保険住宅改修工事の利用者負担額(介護保険対象1割分)として」と記載。

    記入例 支給限度超過の場合、利用者負担分と支給限度超過分の金額掲載。領収書内訳に

   「介護保険住宅改修工事の利用者負担分として介護保険対象〇割分〇〇〇〇円、介護保険対

   象外費用〇〇〇〇円として」と記載。

 

 6 介護保険で住宅改修を利用するために必要な条件

 

  1.要介護認定(「要支援1~2」「要介護1~5」のいずれか)を受けていること

  2.改修の内容がご本人の自立支援や介護をされる方の負担軽減につながるものであること

  3.施設への入所・病院への入院中ではなく、ご自宅で生活していること

  4.改修する住宅が住民票のある住所地であること

  5.ご本人以外が所有する住宅の場合、所有者の同意を得ていること

 

 7 介護保険を利用した住宅改修の費用限度

 

  1.費用限度は1つの住所地で20万円です。費用のうち、利用者の負担割に合わせて自己負担分

 (1割~3割)があります。複数回に分けて改修を行うこともできます。

  2.転居により住所地が変わった場合や、「介護の必要の程度」が3段階以上あがった場合は、新

 たに20万円までの費用が対象となります。

  3.介護保険料の未納がある場合は、給付制限がかかることがあります。

 

 8 介護保険の対象となる住宅改修の種類

 

  1. 手すりの取付け

  2. 段差の解消

  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

  4. 引き戸等へ 扉の取替え

  5. 洋式便器等の便器の取替え

  6. その他1.から5. の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

 

 9 支給方法

 

  1.償還払い

   住宅改修にかかった費用を利用者が全額負担していただき、申請後、負担割合に応じて保険

 給付額が、後日支給されます。(例えば1割負担の方が18万円の住宅改修をした場合、本人負担

 は18,000円、介護保険支給額は162,000円になります。)なお、給付額減額措置期間中は利用者

 の負担割合よりも当該措置が優先されます。

   ※負担割合は、負担割合証でご確認下さい。

   ※生活保護受給者、入院中の方、受領委任払い登録業者以外の方は、償還払いになります。

 

  2.受領委任払い

   石垣市で登録頂いた受領委任業者で利用頂けます。利用者に対し高額な支払負担を軽減する

  目的があり、受領委任登録事業者に一部立替頂き、後日石垣市より事業者へ直接支払う方法に

  なります。

(特定福祉用具購入費・住宅改修費)受領委任払い事業者登録申請受付一覧はこちらです。

 特定福祉用具購入費・住宅改修費 受領委任払い事業者登録申請受付一覧(PDF)(PDFファイル:564.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護長寿課 給付認定係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-6022

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