令和7年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の提出について

更新日:2025年03月26日

 令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについて、令和7年2月7日付厚生労働省老健局長通知が示されています。
 加算の算定にあたっては、当該通知及び本ページに記載の内容等をご確認ください。
 
<厚生労働省通知>

 

【特記事項】経過措置区分5の終了

・経過措置区分5の終了

 介護職員等処遇改善加算の経過措置区分5(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、当該区分の算定を行っている事業所等は加算区分1から4のいずれかへの移行が必要となります。(※ローマ数字標記が表示できないためアラビア数字標記に変換しています)
 

提出様式及び提出期限

 令和7年度介護職員等処遇改善加算を算定する際に必要な提出書類及び提出期限を下記の表のとおりといたします。処遇改善加算を算定する場合は、必要提出書類を作成のうえ、提出期限までに提出してください。

 なお、介護人材確保・職場環境改善等事業補助金については、所管が沖縄県になりますので沖縄県HPをご確認いただくか、沖縄県へお問い合わせください。

 

提出様式

(様式は下記【様式一覧】よりダウンロードしてください)

提出期限

1 令和7年4月または5月から算定を開始する場合

※令和7年3月までに処遇改善加算を算定しており、4月または5月から算定する加算を変更する場合を含む

(1)別紙様式2-1、2-2(処遇改善計画書)

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(3)介護給付費算定に係る体制状況一覧表

※例:4月から処遇改善加算の上位加算を算定する場合

・4月15日までに(1)、(2)、(3)を提出

令和7年4月15日

 

 

2 令和7年3月までに処遇改善加算を算定しており、令和7年4月以降も加算の区分を変更せずに算定する場合

(1)別紙様式2-1、2-2(処遇改善計画書)

 

令和7年4月15日

 

3 令和7年6月以降に算定を開始する場合、令和7年6月以降に算定する加算の区分を変更する場合

(1)別紙様式2-1、2-2(処遇改善計画書)

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(3)介護給付費算定に係る体制状況一覧表

 

※例:7月から加算を算定する場合、または7月以降に上位加算を算定する場合

・5月末日までに、計画書を提出。

・6月15日までに、7月1日からの(2)及び(3)を提出。

※4月に提出した計画書の内容に変更がある場合は計画書も提出。

(1)処遇改善計画書は加算を算定する月の前々月の末日まで

 

(2)(3)は加算を算定する月の前月の15日まで

 

 

 

 

様式一覧

様式及び記入例

※処遇改善計画書については、すでに厚生労働省や沖縄県のHPからダウンロードしている場合はそちらで構いません。

(1)別紙様式2-1、2-2(処遇改善計画書)(Excelファイル:552.9KB)

 ・別紙様式2-1、2-2(処遇改善計画書)記入例(Excelファイル:566.2KB)

 

体制届等

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:38.4KB)

(3)介護給付費算定に係る体制状況一覧表【令和6年6月以降分】※R7.3.26一部修正版(Excelファイル:413.2KB)

 ※介護給付費算定に係る体制状況一覧表は、最新の様式が国から発出されたら更新いたします。

 

その他様式

 ・別紙様式4 変更届出書(Excelファイル:29.1KB)

 ※必要な場合に提出

 ・別紙様式5 特別な事情に係る届出書(Excelファイル:31.1KB)

 ※必要な場合に提出

 

提出方法

令和7年度処遇改善加算の計画書等については、郵送・持参・メールのいずれかの方法で提出してください。

郵送の場合は、令和7年4月15日(火曜日)となります。

メールで提出の場合は kaigo-01@city.ishigaki.okinawa.jp まで送信をお願いします。

 

参考資料等

注意事項

・石垣市介護長寿課への提出は、地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型・通所型)となります。

・法人単位で一括して書類を作成することも可能ですが、必ず各サービスの指定権者へ提出をお願いします。例年、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型・通所型)のみ石垣市の指定を受けている事業者の本市への提出忘れが起こっております。沖縄県へ提出と同時に石垣市へも忘れず同じ計画書の提出をお願いします。

・加算算定において、具体的な改善内容が分かる書類の保管がなされていなかったり、改善内容が明確に判断できる書類の作成が行われていない事例が発生しております。また、加算で得た報酬を誰に支払ったか把握できない事例もあり、このような場合は報酬返還となりますので、算定を行う事業所におかれましては関係書類の作成・保管等の適切な取り扱いをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護長寿課 給付認定係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-6022

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