療養費(はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧師)に係る審査支払業務の委託について

更新日:2024年03月19日

療養費(はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧師)に係る審査支払業務の委託について

 本市では令和6年4月より、はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の審査支払業務を沖縄県国民健康保険団体連合会に委託することとなりました。つきましては、施術者等による療養費支給申請書の送付について下記のとおりとなりますので、送付先等についてお間違いのないようお願い致します。

 ・送付開始月:令和6年4月(毎月10日締め切り)

 ・対象施術月:令和3年5月以降施術分

       (注:施術所が受領委任の承諾を受けた年月日が上記の対象施術月

        以降の場合は、その承諾を受けた年月日以降の施術分が対象となり

        ます。)

 ・送付先:沖縄県国民健康保険団体連合会 業務管理課

      〒900-8559

      沖縄県那覇市西3丁目14番18号(国保会館)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-8126

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