申込時・入居時の重要事項説明

更新日:2023年10月19日

1 申込者は原則として世帯主とします。
 

2 申込書・その他必要書類が揃っていない場合は受理できません。
 

3 入居資格の無効・失格

  • 申込内容に虚偽があった場合
  • 申込をした後に住所や連絡先を変更したにもかかわらず、それを市に連絡しなかった場合
  • 同一世帯、又は同一人で2通以上の申込をした場合
  • 申込時の家族構成と入居時の家族構成が異なった場合(出産等を除く。)
  • 入居の通知を受け、決められた日までに手続きを行わない場合
  • その他、申込及び入居に必要な書類に不備がある場合
     

4 連帯保証人の条件 (入居手続きの際に、連帯保証人の署名・印鑑証明・所得証明が必要です。)
 ※家賃保証会社でも可能です。ただし、家賃債務保証業者登録規定に登録されている保証業者に限ります。

  • 市内に居住している者
  • 市営住宅への同居予定者でない者
  • 公営住宅に入居していない者
  • 申込者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める者
  • 年齢60歳未満で、できるだけ親族である者
     

5 敷金は家賃の3か月分です。入居手続き時に納入することとなっています。
 ※家賃は入居が決まりましたら、改めて算定します。

 

6 家賃の納付期限は毎月10日となっています。家賃を3か月以上滞納した場合、住宅の明け渡しとなります。
 

7 市営住宅では、犬、猫、鶏、家畜獣類は飼うことができません。入居後に飼育していると判明した場合は、住宅の明け渡しとなります。
 

8 提出書類の返却はございません。
 

9 入居契約後は、各市営住宅の運営費や共益費等の自治会費納入義務が生じます。
 

10 次の各項目にあげる費用は、共益費または自治会費として入居者の負担になります。

  • 電気料金:屋内外共用部分の電灯、浄化槽、高架水槽、集会所の電気料等
  • 水道料金:共同水洗、集会所の水道料
  • 衛生掃除費:排水管や側溝の清掃費、浄化槽の汲み取り費等
  • 共同施設費:共同アンテナの維持管理等
  • その他入居者が負担すべき諸費用:樹木の剪定や草花の手入れ費等
     

11 入居者負担の修繕について
 下記の修繕については全て入居者の負担となります。

軽微な修繕
  1. 壁の汚損及び穴空き等の修理及び塗り替え
  2. 畳表及び畳床の取替え
  3. 戸だな及びたなの修理
  4. 建具(玄関とびら、雨戸、ガラス戸、ふすま及び障子等をいう。)及び附属金物(締まり、ちょうつがい、引き戸、車レール、錠及びドアチェーン等をいう。)の修理及び取替え
  5. ガラス戸の取替え並びにふすま及び障子の張り替え
  6. その他構造上重要でない部分の修理
附属設備で構造上重要でない部分の修理
  1. 給水栓の修理及び取替え
  2. 台所流し及び排水管の清掃並びに修理
  3. 給水栓シスターン及びフラッシュバルブ等のパッキング取替え
  4. 便所の臭突及びベンチレーターの取替え
  5. 外灯、階段灯、側壁等のグローブ、電球、点滅器等の修理及び取替え
  6. 室内灯で天井木座より下の部分(コード、点滅器、グローブ、電球等の部分をいう。)及びコンセントの修理並びに取替え
  7. 物干しの塗装、修理及び取替え
  8. 排水溝及びためます等の清掃
  9. 垣根、樹木等の手入れ
  10. その他附帯施設で重要でない部分の修理

 

12 駐車場は1戸1台(一部有料)です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路・施設課 施設管理係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地

〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-8839(市営住宅)※指定管理

     0980-83-3986(公園・駐車場)

     0980-87-9007(道路)



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