世帯の収入月額計算方法及び控除一覧
収入月額の計算方法
世帯(入居予定者全員)の所得合計から控除額合計を減じて、12月で除した額が収入月額になります。
(世帯の所得合計 - 控除額合計) ÷ 12月 = 収入月額(小数点以下は切り捨て)
収入月額の計算については「入居申込判定シミュレーション(nyukyosim.zip)」算出サンプルをお役立てください。ただし、簡易的なものであり、確定するものではありませんのでご注意ください。
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【入居申込基準額】
収入月額が次の額を超える場合は入居申込ができません。
- 一般世帯(農漁村世帯含む)158,000円以下(計算後の月の所得額)
- 高齢者世帯・障害者世帯等 214,000円以下(計算後の月の所得額)
高齢者世帯・障害者世帯等とは、次の各号のいずれかに該当する場合をさします。
- 入居者又は同居者に次の(ア)~(ウ)に該当する者がある場合
(ア)身体障害:身体障害者福祉法施行規則別表第5号(e-Gov)の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ)精神障害:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項(e-Gov)に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ)知的障害:(イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度 - 入居者が60歳以上で、かつ同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
- 同居者に、小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
年間総所得金額
給与所得者 |
所得証明記載の金額(税務課)又は源泉徴収票記載の給与所得控除後の金額 |
事業所得者 |
所得証明記載の金額(税務課)又は確定申告書の所得金額の合計 |
年金受給者 |
雑所得金額(所得証明記載の金額(税務課)) |
控除一覧
控除の種類 |
控除額 |
|
1 |
同居親族 本人以外の配偶者及び同居扶養親族 |
380,000円 × 人数 |
2 |
別居扶養親族 所得税法上の控除を受けている扶養親族 |
|
3 |
特別控除 給与所得又は公的年金に係る雑所得を有する方 |
100,000円 × 人数 |
4 |
特定扶養親族 所得税法上の扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の方(合計所得48万円以下の方) |
250,000円 × 人数 |
5 |
老人扶養親族 控除対象配偶者及び扶養親族のうち70歳以上の方 |
100,000円 × 人数 |
6 |
障害者控除 本人及び扶養親族のうち、以下の障害者手帳等の交付を受けている方
|
270,000円 × 人数 |
7 |
特別障害者控除 本人及び扶養親族のうち、以下の障害者手帳等の交付を受けている方
|
400,000円 × 人数 |
8 |
寡婦控除 次の1・2のいずれかに当てはまり、合計所得金額が500万円以下の方
|
270,000円 |
9 |
ひとり親控除 次の1・2に全て当てはまり、合計所得金額が500万円以下の方(非婚の父子母子世帯も含む)
|
350,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 道路・施設課 施設管理係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-8839(市営住宅)※指定管理
0980-83-3986(公園・駐車場)
0980-87-9007(道路)
更新日:2023年10月19日