世帯の収入月額計算方法及び控除一覧

更新日:2023年10月19日

収入月額の計算方法

世帯(入居予定者全員)の所得合計から控除額合計を減じて、12月で除した額が収入月額になります。

 

(世帯の所得合計 - 控除額合計) ÷ 12月 = 収入月額(小数点以下は切り捨て)


収入月額の計算については「入居申込判定シミュレーション(nyukyosim.zip)」算出サンプルをお役立てください。ただし、簡易的なものであり、確定するものではありませんのでご注意ください。
※excel圧縮ファイルがダウンロードされます。解凍したexcelファイルを開いたとき「セキュリティ警告 マクロが無効にされました」と表示された場合は、「コンテンツの有効化」ボタンを押して下さい。

 

【入居申込基準額】
収入月額が次の額を超える場合は入居申込ができません。

  • 一般世帯(農漁村世帯含む)158,000円以下(計算後の月の所得額)
  • 高齢者世帯・障害者世帯等 214,000円以下(計算後の月の所得額)


高齢者世帯・障害者世帯等とは、次の各号のいずれかに該当する場合をさします。

  1. 入居者又は同居者に次の(ア)~(ウ)に該当する者がある場合
    (ア)身体障害:身体障害者福祉法施行規則別表第5号(e-Gov)の1級から4級までのいずれかに該当する程度
    (イ)精神障害:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項(e-Gov)に規定する1級又は2級に該当する程度
    (ウ)知的障害:(イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
  2. 入居者が60歳以上で、かつ同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
  3. 同居者に、小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 

年間総所得金額

給与所得者

所得証明記載の金額(税務課)又は源泉徴収票記載の給与所得控除後の金額

事業所得者

所得証明記載の金額(税務課)又は確定申告書の所得金額の合計

年金受給者

雑所得金額(所得証明記載の金額(税務課))

 

控除一覧

控除の種類

控除額

1

同居親族

本人以外の配偶者及び同居扶養親族

380,000円 × 人数

2

別居扶養親族

所得税法上の控除を受けている扶養親族

3

特別控除

給与所得又は公的年金に係る雑所得を有する方

100,000円 × 人数
※所得金額が10万円未満の場合は当該所得

4

特定扶養親族

所得税法上の扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の方(合計所得48万円以下の方)

250,000円 × 人数

5

老人扶養親族

控除対象配偶者及び扶養親族のうち70歳以上の方

100,000円 × 人数

6

障害者控除

本人及び扶養親族のうち、以下の障害者手帳等の交付を受けている方

  • 身体(1・2級以外の方)
  • 精神(2・3級の方)
  • 知的(A1・A2以外の方)
  • 戦傷病者(第4項症以下の方)

270,000円 × 人数

7

特別障害者控除

本人及び扶養親族のうち、以下の障害者手帳等の交付を受けている方

  • 身体(1・2級の方)
  • 精神(1級の方)
  • 知的(A1・A2の方)
  • 戦傷病者(特別項症から第3項症の方)

400,000円 × 人数

8

寡婦控除

次の1・2のいずれかに当てはまり、合計所得金額が500万円以下の方

  1. 夫と離婚した後、婚姻をしておらず扶養親族がいる方
  2. 夫と死別した後、婚姻をしていない方又は夫の生死が明らかでない方

270,000円
※該当者の所得金額から3.特別控除に規定する金額を控除した残額が27万円未満の場合は当該所得

9

ひとり親控除

次の1・2に全て当てはまり、合計所得金額が500万円以下の方(非婚の父子母子世帯も含む)

  1. 現状、結婚をしていない(また、配偶者がいても不明)。
  2. 生計を一にする子(合計所得金額が48万円以下で、他の方の控除対象配偶者や扶養親族になっていない方に限る。)がいること。

350,000円
※該当者の所得金額から3.特別控除に規定する金額を控除した残額が35万円未満の場合は当該所得

 

この記事に関するお問い合わせ先

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〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地

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電話番号:0980-87-8839(市営住宅)※指定管理

     0980-83-3986(公園・駐車場)

     0980-87-9007(道路)



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