適格請求書発行業者登録番号について(インボイス制度)
石垣市水道事業の登録番号のお知らせ
石垣市水道事業は、適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、登録番号をお知らせいたします。
(※令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。)
登録名称 |
登録番号 |
登録年月日 |
石垣市水道事業 |
T2800020003593 |
令和5年10月1日 |
石垣市水道事業では、上・下水道料金納付通知書、検針票(上・下水道料金のお知らせ)等に適格請求書として必要な登録番号や税率、消費税額を記載して発行することでインボイス制度に対応いたします。仕入税額控除の保存書類としてお使いください。
※なお、上記の適格請求書(インボイス)については、水道事業が水道料金と一緒に下水道料金を徴収しているため、媒介者交付特例を適用し、水道事業者の登録番号のみ記載します。
インボイスとは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の請求書に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
水道部水道総務課
〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町3丁目2-2
電話番号:0980-83-4043
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年09月07日