こども医療費助成制度

更新日:2023年09月01日

こども医療費助成制度

令和5年4月より石垣市こども医療費助成制度の給付対象年齢(外来・入院)が18歳まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)に拡大されました。
詳細については下記をご確認ください。

※石垣市こども医療費助成制度への登録がまだの方はお早めにご登録ください。

 

○こども医療費助成制度とは
 石垣市では、保護者の経済的な負担を軽減し、こどもの健全な育成を図ることを目的としてお子さんの医療費を助成しています。
 こども医療費助成制度は、お子さんが病院等で診療した場合に自己負担した医療費を、保険診療の範囲内で保護者の方へ助成する制度です。

 石垣市こども医療費助成制度のご案内(PDFファイル:903.1KB)


○こども医療費の助成を受けることができるお子さん
 1.石垣市に住所を有する18歳まで(18歳達した日以後最初の3月31日まで)の子
 2.いずれかの健康保険に加入していること

○助成対象
 保険診療による自己負担分

注釈:医療機関窓口にて都度「受給資格者証」をご提示ください。
   入院時など限度額認定証の提出が必要となる場合があります。

○石垣市のこども医療費助成を受けるには
 石垣市のこども医療費助成を受けるには、こども医療費助成の資格を取得する必要があります。
 市役所のこども家庭課の窓口にて受付しております。
 注釈:受給資格者証交付を受けていない方は医療費助成の手続きができません。

○資格取得の申請に必要な書類
 1.お子さまの健康保険証
 2.保護者名義の口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
​​​​ 3.個人番号がわかるもの(被保険者分) 注釈:転入した方のみ

【申請書様式はこちら】
石垣市こども医療費助成金受給資格認定申請書(PDFファイル:578.2KB)

○医療費助成の支給申請方法
石垣市では、現物給付方式を導入しております。
県内の実施医療機関の窓口にて、こども医療費助成金受給資格者証を提示いただくことで、保険診療による自己負担分について窓口で支払うことなく無料で医療が受けられます。
注釈:中学校卒業~18歳までの子について令和5年4月1日~令和5年8月31日受診分までは、窓口申請方式  令和5年9月1日受診分から、現物給付方式

県外の医療機関を受診した場合や上記方式に対応していない医療機関での受診の場合は、市役所窓口での支給申請が必要となります。
市役所窓口にて必要な書類は以下のとおりです。

1.(医療費)支給申請書(PDFファイル:57.9KB)
 (注釈:申請用紙はこども家庭課窓口にもございます)
2.お子さまの健康保険証(写し可)
3.病院、薬局からの領収書(領収書は診療月の翌月以降から受付可能となります)

 注釈:10割で支払った領収書や、健診、予防接種、診断書、薬の容器代等、保険外の費用分については受付できません。

○支給申請書受付期間
 領収書の申請は、診療を受けた翌月から2年以内です。2年を経過した領収書は受付できません。
   例:令和4年4月診療の場合→令和4年5月~令和6年4月まで受付

○助成金の支給日について
 外来について
  原則申請月の2ヶ月後の月末を予定しています。
 入院について
  最短で申請月の2ヶ月後の月末を予定していますが、保険負担額が21,000円以上の場合、高額療養費や合算高額療養費、附加給付金などの確認作業を行うため、遅れる場合があります。また、申請数が多い場合も同様に遅れることがあります。

○届出が必要となる場合
1.健康保険証が変わったとき
2.健康保険証の被保険者が変わったとき
3.口座内容が変わったとき
4.住所が変わったとき
5.転出するとき
6.生活保護を受給するとき
7.こども医療費受給資格者証をなくしたとき

 

◆現物給付(窓口無料化)対応医療機関については、下記沖縄県HPの「現物給付(無料化)対応医療機関について」欄をご参照ください。
https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/hokeniryo/somu/kodomoiryou-genbutu.html

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来局 こども家庭課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-0771

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