こども医療費助成制度
こども医療費助成制度
令和5年4月より石垣市こども医療費助成制度の給付対象年齢(外来・入院)が18歳まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)に拡大されました。
詳細については下記をご確認ください。
※石垣市こども医療費助成制度への登録がまだの方はお早めにご登録ください。
こども医療費助成制度とは
石垣市では、保護者の経済的な負担を軽減し、こどもの健全な育成を図ることを目的としてお子さんの医療費を助成しています。
こども医療費助成制度は、お子さんが病院等で診療した場合に自己負担した医療費を、保険診療の範囲内で保護者の方へ助成する制度です。
石垣市こども医療費助成制度のご案内(PDFファイル:921.2KB)
〇こども医療費の助成を受けることができるお子さま
1.石垣市に住所を有する18歳まで(18歳達した日以後最初の3月31日まで)の子
2.いずれかの健康保険に加入していること
〇石垣市のこども医療費助成を受けるには
こども医療費助成の資格を取得する必要があります。
市役所のこども家庭課の窓口にて受付しております。
注釈:「こども医療費助成金受給資格者証(ピンク色)」(以下「受給資格者証(ピンク色)」と記載)の交付を受けていない方は医療費助成の手続きができません。
〇資格取得の申請に必要な書類
1.お子さまの健康保険証又は、加入中の健康保険情報が確認できるもの
(資格確認証・資格情報のお知らせ等)
2.保護者名義の口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
3.個人番号がわかるもの(被保険者分) 注釈:転入した方のみ
【申請書様式はこちら】
石垣市こども医療費助成金受給資格認定申請書(PDFファイル:578.2KB)
〇助成対象となる医療費
入院・外来・調剤等の保険診療による自己負担分
ただし、健康保険から支給される高額療養費、附加給付金は控除して助成します。
注釈:医療機関窓口にて都度「受給資格者証(ピンク色)」をご提示ください。
入院時など限度額適用認定証の提出が必要となる場合があります。
〇対象とならないもの
・保険適用外のもの(検診・予防接種・薬の容器代・入院時の部屋代や食事代など)
・学校管理下でのケガ・交通事故等第三者行為・生活保護受給中の診療
≪学校管理下のケガ等の場合≫
学校管理下(保育・授業中・登下校中・部活動中など)でのケガ等で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合は、こども医療費助成金受給資格者証は使用できません。
災害共済給付制度への申請方法等の詳細は、通われている学校等にご確認ください。
■災害共済給付制度での助成に該当しなかった場合は、こども医療費助成にて払戻手続きが可能です。
〇医療費助成の支給申請方法
石垣市では、現物給付方式を導入しております。
【現物給付方式】
県内の現物給付協力医療機関窓口にて、健康保険証等と一緒に「受給資格者証(ピンク色)」を提示してください。保険診療による自己負担分について窓口で支払うことなく無料で医療が受けられます。
現物給付対応医療機関については、各医療機関へ直接お尋ねいただくか、下記沖縄県ホームページでご確認ください。
https://www.pref.okinawa.jp/iryokenko/iryo/1005869/1005890.html
注釈:中学校卒業~18歳までの子について令和5年4月1日~令和5年8月31日受診分までは、償還払い(こども家庭課窓口申請方式)。 令和5年9月1日受診分から、現物給付方式。
【自動償還方式】
県内の協力医療機関にて、健康保険証等と一緒に「受給資格者証(ピンク色)」を提示し、医療機関窓口にて自己負担分をお支払いいただくと、市役所窓口での払戻手続き不要で、後日保護者の登録口座へ振り込みいたします。
【償還払い(こども家庭課窓口申請)】
県外の医療機関を受診した場合や上記方式に対応していない医療機関での受診、医療機関等の窓口で「受給資格者証(ピンク色)」の提示ができなかった場合は、こども家庭課窓口での申請が必要です。
以下の書類をお持ちになり、手続きをしてください。
1.(医療費)支給申請書(PDFファイル:57.9KB) ※申請用紙はこども家庭課窓口にもございます。
2.お子さまの加入健康保険情報が確認できるもの
3.病院、薬局からの領収書(原本)
※領収書は診療月の翌月以降から受付可能となります。
注釈:10割で支払った領収書や、健診、予防接種、診断書、薬の容器代等、保険外の費用分については受付できません。
■■受診日の翌月から起算して、2年以内に申請してください■■
(例)令和6年4月受診の場合 → 令和6年5月~令和8年4月まで受付
〇助成金の支給日について
原則申請翌月の月末を予定しています。 ※末日が土日・祝日にあたる場合は、その前日
自動償還方式 |
受診日の翌々月末 (例) 6月受診 → → →8月末支給 |
償還払い (こども家庭課窓口申請) |
申請日の翌月末日 (例) 6月受診 → 7月申請 →8月末支給 |
ただし、保険負担額が21,000円以上の場合、高額療養費や合算高額療養費、附加給付金などの確認作業を行うため、遅れる場合があります。
〇届出が必要となる場合
以下の事由が発生した場合は、こども家庭課窓口へ届出をお願いいたします。
事 由 |
必要なもの |
加入の健康保険が変わった時 |
・お子さまの健康保険情報が分かるもの ・受給資格者証 |
登録口座情報の変更 |
・変更後の通帳又はキャッシュカード ・受給資格者証 |
お子さまの氏名の変更 |
・氏名変更後の健康保険情報が分かるもの ・受給資格者証 |
石垣市内転居による住所変更 | ・受給資格者証 |
石垣市外への転出 | ・受給資格者証 ※返却が必要となります。 |
医療機関の適正受診について
医療費助成制度は、医療機関や市民のみなさまのご理解とご協力によって支えられています。今後も制度を安定的・継続的に運営していくためにも、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。
休日・夜間の急なこどもの症状で迷った時
休日・夜間のこどもの症状(発熱、頭をぶつけた、嘔吐、けいれん)などに、どのように対処したら良いのか、病院を受診した方がよいのかなど判断に迷った時には、次のものを是非ご活用ください。
子ども医療電話相談事業(#8000)
小児科医師・看護師に電話で相談することができます。
詳しくは、下記沖縄県公式HPをご覧ください。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/iryokenko/iryo/1005227/1030038.html
キッズドクター(石垣市版)
子どもの健康相談・オンライン診療アプリ「キッズドクター(石垣版)」を運用開始しております。詳しくは、下記ページをご覧ください。
https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/kenko_fukushi/1/9327.html
更新日:2025年03月25日