平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

更新日:2020年03月02日

 

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により 平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わりました。 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指しています。

制度改革後の都道府県と市町村のそれぞれの役割
改革の方向性
1.運営のあり方(総論) ・都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
・都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
・都道府県が都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
  都道府県の主な役割 市町村の主な役割
2.財政運営 財政運営の責任主体
 ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定
 ・財政安定化基金の設置・運営
国保事業費納付金を都道府県に納付
3.資格管理 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 地域住民と身近な関係の中、資格管理(被保険者証の発行)
4.保険税(料)の決定
賦課 徴収
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 ・標準保険料率を参考に保険税(料)率を決定
・個々の事情に応じた賦課・徴収
5.保険給付 ・給付に必要な費用を、全額、市町村に支払い
・市町村が行った保険給付の点検
・保険給付の決定
・個々の事情に応じた窓口負担減免等
6.保健事業 市町村に対し、必要な助言・支援 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業

(厚生労働省資料を基に作成)

平成30年度から何が変わったの?

保険証の名称が、平成30年の年度更新時から「沖縄県国民健康保険被保険者証」に変わりました。保険証の発行は引き続き石垣市で行っています。

沖縄県は、県内の医療費を推計し、その医療費を賄うための金額を市町村ごとに算出します。市町村は、算出された金額を保険税(料)として集め、沖縄県へ納付します。

石垣市は沖縄県が算出した金額{標準保険料率}を参考に、平成30年度からの保険税額・率を定めることになりました。

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省 リンク)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-8126

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