国民健康保険にはいるとき、やめるとき

更新日:2020年11月24日

国民健康保険に入るとき、やめるとき

国保のしくみ

国民健康保険は、病気やケガに備えて加入者が保険税を納め、万一のときの医療費などにあてる「助け合い」の制度です。

加入は世帯ごとに行います

国保では、一人ひとり、それぞれが被保険者です。

加入者は世帯ごとに行い、世帯主が届け出や保険税の納付を行います。

国保に加入する人

職場の医療保険に加入している人とその扶養家族や、生活保護を受けている人以外は、全て国保に加入します。

  1. 自営業の人
  2. 農業・漁業を営む人
  3. パートやアルバイトなど、職場の健康保険に加入しない人
  4. 退職して職場の健康保険をやめた人
  5. 3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人

国民健康保険に関する手続き

  • 原則、健康保険課窓口での申請になります。(窓口に届出に来れない方は健康保険課までご連絡をお願いします)
  • 届け出はかならず14日以内にお願いします。届け出が遅れると、その間にかかった医療費が全額自己負担になります(10割)
  • 国保税は届け出をした日ではなく、国保の加入資格を得た時点までさかのぼって納めなければなりません。
  • 国保を抜ける場合、手続きが遅れると、保険料など重複してお支払いしている可能性があるので、早めのお手続きをお願いします。
  • 国保の加入、喪失、異動(住所変更等)のお手続きは世帯主に届け出義務があります。また別世帯の方が代理で届け出る場合は委任状が必要になります。

委任状様式(PDFファイル:45KB)

国保にはいるとき

国保にはいるとき
こんなとき 手続きに必要なもの
他市町村(国外)から石垣市へ転入してきたとき。 国民健康保険関係届(市民課へ転入届け出後)
職場の健康保険をやめたとき。 職場の健康保険をやめた証明書(喪失証明書等)
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき。 被扶養者からはずれた証明書(喪失証明書等)
子供が生まれたとき。 出生がわかるもの(親子・母子手帳等)
生活保護を受けなくなったとき。 生活保護廃止(停止)証明書
外国籍の方が国外から転入し石垣市へ住民登録をしたとき。 在留カード又はパスポート

国保をやめるとき

国保をやめるとき
こんなとき 手続きに必要なもの
石垣市から他市町村(国外)に転出するとき。 国民健康保険被保険者証
職場の健康保険に加入したとき。 職場の健康保険証又は加入証明書
職場の健康保険の被扶養者となったとき。 被扶養者の健康保険証又は加入証明書
国保加入者が死亡したとき。 本人の国民健康保険被保険者証
生活保護を受け始めたとき。 生活保護開始(解除)証明書

その他

その他
こんなとき 手続きに必要なもの
市内で住所が変わったとき
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり一緒になったりしたとき
国民健康保険被保険者証
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) 顔写真付身分証
修学特例(マル学)の方(継続&新規) ・お子様の学生証又は在学証明書(在学中で継続の方)
・入学証明書又は入学金領収書(新入生で新規の方)
・お子様のマイナンバーがわかるもの
・来庁保護者の顔写真付身分証明書(運転免許証等)
住所地特例の方 ・在園(在所)証明書
・ご本人のマイナンバーがわかるもの
・来庁ご家族又は施設の方の顔写真付身分証明書

注意:上記以外にもすべてのお手続きには、顔写真付身分証明書とマイナンバーがわかるものをお持ちください。

修学特例(マル学・マル遠)とは

進学のために住所を異動し、保護者からの仕送りのみで生計を立てている学生の被保険者証を石垣市にいる保護者の世帯員として引き続き利用できるようにする為の手続きです。

卒業又は退学(休学)など学生ではなくなった場合は喪失の届け出が必要になります。

70歳以上の人の医療

国保に加入している人が70歳になると、自己負担割合や自己負担限度額が変更になります。 「高齢受給者証一体型被保険者証」が交付されます。 提示してください。

また、75歳になると後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

注意:ただし一定の障がいのある人は、65歳を過ぎると後期高齢者医療制度が適用になります。 この場合、後期高齢者医療広域連合から認定を受けることが必要です。

70歳になるとき

70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の人はその月から)高齢受給者証一体型被保険者証を提示して医療を受けます。

75歳になったら

75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。

高齢受給者証一体型被保険者証について

高齢受給者証一体型被保険者証は、70歳以上75歳未満の人に交付されます。所得に応じた医療費の自己負担割合が記載されています  また、国保をやめたり、後期高齢者医療制度の対象になったときには返却をお願いいたします。  

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-8126

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