国民健康保険税について

更新日:2024年04月01日

保険税について

■保険税の概要

 保険税は、みなさんの医療費にあてられる国保の大切な財源です。 必ず納期内に納めましょう。

◇保険税額の決め方

 保険税の総額を次の項目に割り振り、それらを組み合わせて世帯ごとの保険税額が決められます。

 40歳以上65歳未満の人は、国保の医療保険分と後期高齢者支援金分、介護保険分を合わせて納めます。

保険税の内容
割り振り
項目
医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
所得割 世帯の加入者の所得に応じて計算 世帯の加入者の所得に応じて計算 第2号被保険者の所得に応じて計算
均等割 世帯の加入者数に応じて計算
(加入者1人あたりいくら)
世帯の加入者数に応じて計算
(加入者1人あたりいくら)
第2号被保険者の人数に応じて計算
(加入者1人あたりいくら)
平等割 一世帯にいくらと計算 一世帯にいくらと計算 第2号被保険者がいる世帯にいくらと計算
資産割 世帯の加入者の資産に応じて計算 世帯の加入者の資産に応じて計算 第2号被保険者の資産に応じて計算

※令和2年度より資産割を廃止しました。(平成31年度(令和元年度)までの国保税には課税されます。)

※最高限度額が医療分、後期高齢者支援金分、介護分、それぞれ決められており、後期高齢者支援金分については令和6年度より引き上げられることになりました。(後期高齢者支援金分22万円→24万円)

※市区町村により割り振り項目の組み合わせは異なります。

●保険税は社会保険料控除の対象●

 1月1日から12月31日までの期間に納めた保険税は、その年分の確定申告・年末調整および住民税の 申告の際に社会保険料の控除の対象となります。

◇保険税の納め方

 保険税の納め方は年齢によって異なります。

・40歳未満の人

 国保の保険税(医療保険分)と後期高齢者支援金分を納めます。

国民健康保険税  =  医療保険分  +  後期高齢者支援金分

・40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)

 国保の保険税(医療保険分)と後期高齢者支援金分に介護保険分を合わせて、 一つの国保の保険税として納めます。

国民健康保険税  =  医療保険分  +  後期高齢者支援金分  +  介護保険分

※年度の途中で40歳になる人は、40歳になる月(誕生日が1日の場合はその前月)の分から、 年度の途中で65歳になる人は、65歳になる月の前月(誕生日が1日の場合はその前々月)まで の分の介護保険分を国民健康保険税として納めます。

・65歳以上75歳未満の人(介護保険の第1号被保険者)

 国保の保険税(医療保険分)と後期高齢者支援金分を市町村に納め、介護保険分は別に 納めます。介護保険料は原則として年金から差し引かれます。

 ただし、世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の場合は、国保の保険税 (医療保険分)と後期高齢者支援金分についても、介護保険料と同様に年金から差し引かれます (特別徴収)。なお、希望により口座振替により納付することも可能ですので、ご相談下さい。

※年金が年額18万円未満の人や、保険税と介護保険料とを合わせた額が年金額の2分の1を超える 場合には、国保の保険税(医療保険分)は今までどおり市区町村に個別に納めます(普通徴収)。

国民健康保険税  =  医療保険分  +  後期高齢者支援金分

介護保険料  =  介護保険分

◇擬制世帯主とは?(擬主)

 国民健康保険制度では、国保の各種届出や義務や保険税の納税義務は、世帯主にあるとしています。 そのため、特に注意していただきたいことは、世帯主が国民健康保険の加入者でない場合でも、世帯に 国民健康保険の加入者がいれば保険税の納税義務は世帯主が負うことになります。このような世帯を 「擬制世帯」といい、世帯主を「擬制世帯主」といいます。なお保険税の算定に関しては、擬制世帯主 は除外され、軽減判定については算入されます。

※忘れずに所得の申告をしましょう

 保険税の決定や減額、入院時の食事代、高額医療費の算出にあたっては世帯全員の所得の申告が必要です。 確定申告や住民税の申告などをしていない人がいる世帯は必ず申告してください。世帯の所得合計所得額が 一定基準以下のときには、保険税が軽減される場合があります。

令和6年度税率表

 

医療分 支援金分 介護分 説 明
所 得 割 8.35% 2.20% 2.20% 所得割基準額に率を掛けます。
資 産 割 0% 0% 0% 固定資産税額に率を掛けます。
均 等 割 21,000円 5,500円 7,000円 国保に加入している世帯員の数に金額を掛けます。
平 等 割 20,000円 6,000円 5,500円 1世帯の金額です。
限 度 額 65万円 24万円 17万円 上記4項目の合計がこの額を超えた場合の保険税額です。

・支援金分は、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)を支援するため後期高齢者支援金分として課税されます。

・介護分は40歳以上65歳未満のみ(第2号被保険者)

・国保税には医療分、支援分及び介護分があります。

・令和2年度より資産割を廃止しました。(平成31年度(令和元年度)までの国保税には課税されます。)

令和6年度より、後期高齢者支援金分の限度額については引き上げられることになりました。(後期高齢者支援金分22万円→24万円)

■計算方法

国保税の計算方法

1.所得割

所得割は、令和5年中(令和5年1月から令和5年12月まで)の所得額で算出します。 医療分と支援金分は世帯内の国保加入者全員の所得額で算出します。 介護分は世帯内の国保加入者のうち第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の所得額で算出します。

所得額 - 基礎控除43万円 × 所得割 = 所得割額

(所得が2,400万円以上ある方は、基礎控除額が変わります。)

2.均等割

医療分は、世帯内の国保加入者1人につき21,000円です。支援金分は、世帯内の国保加入者1人につき5,500円です。 介護分は、世帯内の国保加入者のうち第2号被保険者1人につき7,000円です。

国保加入世帯員数 × 均等割 = 均等割額

3.平等割

医療分は、1世帯につき20,000円です。支援分は、1世帯につき6,000円です。 介護分は、世帯内に第2号被保険者の方がいれば1世帯につき5,500円です。

1世帯 × 平等割 = 平等割額

■転入などにより年度の途中で加入された方への課税方法

 転入などにより年度の途中から国民健康保険に加入された方は、はじめに均等割と平等割のみで課税し通知いたします。 その後、前住所の市区町村へ所得照会をし、それに基づき所得割を上乗せし本来の税額で再度通知いたします。

1.加入手続き

  ↓

2.保険手帳の交付

  ↓

3.均等割と平等割のみで税額を決定(1回目の通知)

  ↓

4.所得照会

  ↓

5.前年の所得の把握

  ↓

6.所得割額を上乗せし最終税額を決定(2回目の通知)

イラスト1

・軽減制度をご存じですか

 軽減制度は、低、中所得世帯の税負担を軽減するため、所得割、資産割、均等割、平等割のうち 均等割と平等割を軽減する制度です。ただし、世帯全員の所得の申告がなければ、軽減を受けることができません。

2割軽減 5割軽減 7割軽減
世 帯 の 合 計 所 得 金 額

 

43万円+(54.5万円×被保険者数 ※1)+(10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

 

43万円+(29.5万円×被保険者数※1)+(10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1)

※1 被保険者数とは、同じ世帯の中で国民健康保険者から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した方も含みます。

また、令和4年度より、未就学児の均等割の5割を軽減する制度が開始されました。上記軽減に該当する未就学児は、均等割を上記の軽減がなされた後に5割減額を行います。

■保険税の激変緩和措置

世帯の中に後期高齢者医療制度に移行する方がいる場合

・国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方または障がい認定により後期高齢者医療制度に移行し、 75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる場合

所得の低い方に対する軽減

 保険税の軽減判定の際に、国保から後期高齢者医療制度に移行した後期高齢者(旧国保被保険者) の所得と人数を含めて軽減の判定を行います。ただし世帯の構成や世帯主の変更があった場合は 再計算をします。

平等割で賦課される保険税の軽減(5年間2分の1減額、その後3年間4分の1減額)

 国保から後期高齢者医療制度に移行することになり、国保の被保険者が1人となる場合、 基礎課税分と後期高齢者支援金分の世帯別平等割を半分にします。ただし、世帯の構成や 世帯主の変更がないことが条件です。

■被扶養者だった方の保険税の減免

 75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、 その扶養家族である被扶養者の方(65~74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合

 75歳以上の方が会社の保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった方 は国保に加入することになります。被扶養者であった方(旧被扶養者65歳以上75歳未満に限る)については 所得割については当分の間免除されます。また軽減(5割・7割)が該当する場合を除き、資格取得から2年の間均等割 が半額になります。さらに旧被扶養者のみの世帯については、資格取得から2年の間平等割も半額になります。

 ただし、この軽減を受ける際には窓口での申請が必要です。認印を持参ください。

■非自発的失業者の軽減制度について

 解雇や倒産などで職を失った方が在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるようにする 国民健康保険料の負担軽減策が平成22年4月から始まりました。

 ※非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減を受けるには、必ず届出が必要です。

 届出に必要なもの: 雇用保険受給資格者証 

軽減制度の内容

 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。

 非自発的失業者については国民健康保険税を計算する際に、 失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。

軽減制度の対象期間

 離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末、または国民健康保険の資格喪失までです。 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。

※軽減対象期間内に再離職し、国民健康保険に加入したときは、残っている対象期間について保険税の軽減を 受けられる場合がありますのでご相談ください。

軽減制度の対象となる方

【次の全てに当てはまる方が対象になります。】

・平成21年3月31日以降に離職した。

・離職日の時点で65歳未満。

・雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

※特定受給資格者・特定理由離職者とは

 雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または、「離職年月日 理由」欄に下記のコードが記載されている方が、 特定受給資格者・特定理由離職者となります。

【離職理由対象コード】

11・12・21・22・31・32・23・33・34

■保険税の減免について

 災害(震災、風水害、火災、その他、これらに類する災害)で住宅等に多大な損害を破り、それによって 保険税の納付が困難になった場合。または、失業及び疫病や負傷により就労が困難になり、 生活に困窮し、保険税の納付が困難と判断された場合に、減免を受けることができます。

減免を受けるためには申請が必要になります。このような事情がある方は、認印を持参のうえ窓口までご相談ください。

■国民健康保険税の納め方

保険税は、「納期内」納付をお願いします。

 本市の国民健康保険税は、年間の保険税を7月から翌年2月までの8回で納めていただきます。 石垣市では国民健康保険税を納めていただく納付書を、毎年7月の中旬頃に発送しています。

【お取扱い金融機関】

琉球銀行 沖縄銀行 沖縄海邦銀行 沖縄県労働金庫 沖縄県農業協同組合 九州信用漁業協同組合連合会  ゆうちょ銀行、郵便局

【コンビニエンスストア】

ファミリーマート ローソン ローソンストア100 くらしハウス ハマナスクラブ スリーエイト セイコーマート  生活彩家 セブンイレブン  ポプラ タイエー ハセガワストア デイリーヤマザキ MMK設置店 ミニストップ ヤマザキスペシャルパートナーショップ  ヤマザキデイリーストア ニューヤマザキデイリーストア

【ペイジー】

インターネット、または対応ATM

【スマートフォン決済アプリ納付】

Pay Pay LINE Pay au PAY OKI Pay ゆうちょPay はまPayを利用して納付書に印刷されているバーコードを読み取ることにより、お支払いが可能です。

※納期限を過ぎると、納付書の再発行が必要となります。

※領収書の発行はできませんので、通帳記帳や、納付履歴等でご確認ください。

下記の納期限内に納めていただきますようお願いいたします。

令和6年度納期限及び口座振替日

期別 納期限 口座振替日
第1期 令和6年 7月31日(水曜日) 令和6年 7月23日(火曜日)
第2期 令和6年 9月  2日(月曜日) 令和6年 8月23日(金曜日)
第3期 令和6年   9月30日(月曜日) 令和6年 9月24日(火曜日)
第4期 令和6年 10月31日(木曜日) 令和6年 10月23日(水曜日)
第5期 令和6年 12月  2日(月曜日) 令和6年 11月25日(月曜日)
第6期 令和7年 1月  6日(月曜日) 令和6年 12月23日(月曜日)
第7期 令和7年 1月31日(金曜日) 令和7年 1月23日(木曜日)
第8期 令和7年 2月28日(金曜日) 令和7年 2月25日(火曜日)

※口座振替日は毎月23日。金融機関が休業日のときは、翌営業日。

■口座振替の促進

「保険税の納付」は安心・便利で確実な「口座振替」を!

 国民健康保険税の納付には、安心・便利で確実な口座振替をご利用ください。 一度手続きすれば自動的に納付され、毎年継続されます。

【ペイジー口座振替受付サービス」をご利用する場合】

平成27年7月より、「ペイジー口座振替受付サービス」によって、簡単に国民健康保険税の口座振替払いのお申込みができるようになりました。

口座振替による保険料のお支払いは、納め忘れもなく大変便利です。ぜひご利用ください。

「ペイジー口座振替受付サービス」とは

「ペイジー口座振替受付サービス」とは、市役所の窓口で、対象金融機関のキャッシュカードを専用の端末機に読み込ませ、暗証番号を入力するだけで国民健康保険税の口座振替の手続きが行えるサービスです。

金融機関の通帳や口座届出印なしで、簡単に口座振替のお申込みをすることができます。この機会にぜひお申込みください。

※この方法で手続きができるのは、世帯主(納税義務者)様の名義口座のみとなります。ご注意ください。

手続きの流れ

健康保険課の窓口で、

(1)納税通知書・納付書などで、国民健康保険の通知書番号の確認を行います。

(2)受付用紙に住所・氏名等を記入していただきます。

(3)専用端末機に対象金融機関のキャッシュカードを読み込ませ、暗証番号を入力していただきます。

(4)端末機から出力された「確認書(お客様控え)」をお渡しします。

(5)収納機関控えに署名していただきます。

以上で口座振替の登録が完了します。

対象金融機関

沖縄銀行 沖縄海邦銀行 琉球銀行 ゆうちょ銀行

※上記以外の金融機関の場合や、世帯主(納税義務者)様以外の口座でお手続きをする場合は、従来の口座振替依頼書(口座届出印が必要)でお申し込みいただけます。

申込に必要なもの

(1)対象金融機関のキャッシュカード

利用できる口座種別は、普通預金、通常預金(ゆうちょ銀行)です。

代理人カード、生体認証ICキャッシュカード等、一部利用できないカードがあります。

(2)国民健康保険の通知書番号がわかるもの

「保険証」や、市から送付された「納税通知書」「納付書」をお持ちください。

 【ペイジー口座振替受付サービスをご利用しない場合】

手続きは、下記のものをもって、「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、 金融機関または石垣市役所健康保険課の窓口に提出していただきます。

※郵便口座での引落を希望される方は、郵便局窓口での申請が必要です。

手続きに必要なもの: 1.納税通知書 2.預金通帳 3.通帳届出の印

■特別徴収とは

 特別徴収とは、年金の支払月(年6回)に年金受給額からあらかじめ国民健康保険税を徴収する制度です。

特別徴収の対象となる方は

1.世帯主が国民健康保険に加入していること。(擬制世帯主ではない)

2.世帯内の国民健康保険の被保険者が、全員65歳以上75歳未満の世帯。

3.世帯主が年金を年額18万円以上受給しており、介護保険料と国民健康保険税の合計額が、 受給額の1/2を超えないこと。(特別徴収する年金には優先順位があります。)

 本算定後、1回の受給額に対し、国民健康保険税と介護保険料の合計が2分の1を超えないこと。

※複数の年金の支払いを受けている場合は、そのうちの1つが年額18万円以上であること。 (合計額ではありません。)

納付方法変更について

 国民健康保険税を特別徴収されている方で、口座振替での納付を希望される場合は 申し出により変更することができます。(普通徴収)

※申請日ごとに、普通徴収への切り替えが異なりますのでご注意下さい。

■保険税を滞納すると

 保険税を滞納すると、入院時の高額療養費の限度額適用認定を受けられない場合があります (70歳未満の場合)。さらに、未納期間に応じた措置がとられます。

【督促】

納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。

それでも滞納が続くと

  ↓

【短期被保険者証】

通常の保険証の代わりに有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。

納期限から1年が過ぎると

  ↓

【資格証明書】

保険証を返してもらい、代わりに国保被保険者の資格を証明する「資格証明書」が交付されます。 お医者さんにかかるときは、医療費をいったん全額自己負担することになります。

納期限から1年6ヶ月が過ぎると

  ↓

【給付の差し止め】

国保の給付が全部、または一部差し止めになります。

※そのほかに財産の差し押さえなどの処分を受ける場合もあります。また、40歳以上65歳未満の 国保被保険者がいる世帯では、介護保険の給付が制限される場合があります。

どうしても納付が困難な時は

特別な事情により、保険税の納付が困難な時は、申請により分割納付などもできます。

なお、各家庭を訪問し国民健康保険税の納付指導・相談を行う「納税指導員」もいますので、 滞納を放置せずお早めにご相談ください。

 

■令和6年度石垣市国保収納対策緊急プラン

国民健康保険税の収納率向上を図るため、次のとおり収納対策緊急プランを策定し実施します。

1.国保資格及び保険税賦課の適正化

(1)他保険加入者の把握に努め、早期に資格喪失届の提出を勧奨する。大幅な遅延者については、勤務先への調査等に基づき職権で国保資格を喪失させる。

(2)居所不明者の実態把握及び居住確認調査を行い国保資格の適正化を図る。

(3)非自発的失業者に係る軽減措置等の減免制度の周知を行う。

(4)未申告者に対し文書や電話等により申告勧奨を行い適正課税に努める。

2.収納体制の強化

(1)資格管理、賦課、徴収の関係部門と連携し情報を共有化する。

(2)市税徴収部門との連携を強化し、居所不明者の情報共有や効果的な徴収方法の検討など徴収強化の取り組みを図る。

(3)職員の知識、能力向上を図るために、滞納処分に関する研修等に積極的に参加する。

3.徴収方法の改善等

(1)納期内に納付されなかった者については、速やかに文書催告及び電話催告により納付を促し、納期内納付の周知を図る。

(2)短期被保険者証の交付により、滞納者との接触の機会を図り、納付指導を行う。

(3)保険証未交付世帯の状況把握に努め、納税に繋げるように接触の機会を作る。

(4)夜間相談窓口を実施する。

4.滞納処分の実施

(1)督促及び催告を行っても納付や相談に応じない者については、滞納処分を前提とした最終通告を行い、納付を強く促す。

(2)滞納者の財産調査を実施し、預貯金・給与等の債権や不動産の差押を行う。

5.その他の取り組み

ペイジー口座振替受付サービスを活用し、口座振替の推進を図る。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課 保険税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9045

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