産前・産後期間における国民健康保険税が軽減されます。

更新日:2023年12月18日

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の施行に伴い、令和6年1月より産前・産後期間の国民健康保険税が軽減されます。

 令和6年1月1日から、産前・産後の国民健康保険被保険者の国民健康保険税のうち、所得割額と均等割額が免除になります。

 保険税の軽減を受けるためには、『産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書』に『母子健康手帳(表紙及び出産予定日(出産日)が確認できるページのコピー)』を添えて市役所健康保険課窓口に申請する必要があります。

 詳細については、下記『産前・産後保険税軽減について』をご参照ください。

※ 保険税の軽減を受けるためには、原則として世帯主が届け出る必要があります。また、軽減決定後の保険税更正通知は世帯主あてに送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課 保険税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9045

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