「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく接種に係る医薬品副作用被害救済制度の請求期限について

更新日:2020年03月02日

 

厚生労働省よりのお知らせです。

平成25年3月31日までに、市町村の助成により、ヒトパピローマウイルスワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合がありますので、お心当たりのある方は、具体的な請求方法等について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口(フリーダイヤル0120-149-931。御利用になれない場合は03-3506-9411(有料))に至急お問い合わせ下さい。

・基金事業とPMDA法の請求期限の関係 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康福祉センター 健康づくり係
〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城1357番地1
電話番号:0980-88-0088

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