介護保険住所地特例適用・変更・終了届出書について

更新日:2020年03月02日

 

 

 

■住所地特例施設とは?

介護保険制度では、65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、住所地の

市区町村が実施する介護保険の被保険者になるのが原則です。

しかし、住所地特例対象施設に入居し、その施設の所在地に住所を移した者については、例外として施設入居前の住所地の市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になります。

これを住所地特例といいます。(根拠法:介護保険法、介護保険法施行規則)

 沖縄県内の住所地特例対象施設については、各市町村にお問い合わせください。有料老人ホームについては、沖縄県のホームページ「住所地特例について(外部サイト)」からでもご確認いただけます。

沖縄県ホームページ「住所地特例について(外部サイト)」URL

<住所地特例施設入所>

 

様式第2号

 

様式
入所・変更・退所する場合 【様式第2号】介護保険住所地特例適用・変更・終了届出書について(EXCEL)
■図説

下記PDFをご覧ください。

ファックス: 0980-83-5525

Mail : sakino33@city.ishigaki.okinawa.jp

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護長寿課 給付認定係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-6022

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