介護保険料について

更新日:2024年04月18日

 介護保険制度は、40歳以上のすべての人が納める介護保険料と、国・都道府県・市町村が負担する「公費(税金)」を財源として運営しています。

 ご自身が介護が必要となったときには、安心して介護サービスを利用できるように、介護保険料は必ず納期限内に納めましょう。

介護保険の加入者(被保険者)

 40歳以上の方が、市町村の介護保険被保険者となります。それに伴い、介護保険料の支払いも40歳になった月から発生します。被保険者は、65歳以上の方と40歳~64歳までの方とで、2つに区分されています。

 〇第1号被保険者 65歳以上の方

 〇第2号被保険者 40歳~64歳までの医療保険(国民健康保険又は、社会保険等)加入者

 “第1号被保険者”と“第2号被保険者”は、介護保険料の決め方や納め方について、それぞれに違いがあります。 

介護保険料の決定

65歳以上の方(第1号被保険者)

 65歳以上の方の介護保険料は、市町村ごとの介護サービスに必要な費用などに応じて算出する「基準額」をもとに決定します。基準額の算出方法は以下のとおりです。

【基準額算出】

石垣市の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分 ÷ 石垣市の65歳以上(第1号被保険者)の人数 ÷ 12ヶ月

 「基準額」をもとに、被保険者ご本人の所得や世帯員の課税状況に応じて、石垣市が介護保険料を決定します。市町村によって、必要となる介護サービスにかかる費用や65歳以上の人数が異なるため、「基準額」も市町村によって異なります。

 

40歳~64歳までの方(第2号被保険者)

 40歳~64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険(国民健康保険又は、社会保険等)の算定方法により決められています。

介護保険料の納め方

65歳以上の方(第1号被保険者)

介護保険料の納め方
年金が年額18万円以上の方 年金が年額18万円未満の方
特別徴収(年金天引き) 普通徴収(納付書又は口座振替)

 年間6回の年金支給の際に、予め差し引かれます。4・6・8月は、前年度の2月と同じ保険料額を納めます。(仮徴収期間)

 10・12・2月は、前年度の所得額などをもとに算出された保険料額から、仮徴収期間に納めた分を除いた額を振り分けて納めます。(本徴収)

 石垣市から送付される納付書を使用して、金融機関やコンビニエンスストアなどを通じて介護保険料を納めます。

 なお、金融機関又は介護長寿課の窓口で、所定の手続きを行うことで、便利な「口座振替」を利用して介護保険料を納めることができます。

注)年金が年額18万円以上でも納付書で納める場合があります。

 ・年度途中で65歳になられた方

 ・年度途中で石垣市に転入してきた方

 ・年金が一時差し止めになった方(現況届の遅れ等により)

 ・申告のやり直し等で、介護保険料の所得段階が変更になった方  等

 

注)「口座振替」での納付を希望する場合は、申し込みに必要なものをご準備の上、金融機関又は介護長

 寿課の窓口で手続きをお願いします。

 【申し込みに必要なもの】

 ・介護保険料の納付書

 ・振替を希望する口座の預貯金通帳

 ・印鑑(口座と開設した際の届出印)

 

石垣市へ介護険料を納める月
種別 石垣市へ介護保険料を納める月
65歳到達者 65歳の誕生日の前日が属する月から
65歳以上の方で他市町村から転入した方 石垣市へ転入した日が属する月から
65歳以上の方で他市町村へ転出した方 石垣市から転出した日が属する月の前月まで

例)7月15日に石垣市に転入した場合

 6月分までは前住所地に、7月分からは石垣市に納めていただくことになります。

例)7月15日に石垣市から転出した場合

 6月分までは石垣市に、7月分からは新住所地に納めていただくことになります。

 

40歳~64歳までの方(第2号被保険者)

 40歳~64歳までの方は、加入する医療保険の保険料(税)とあわせて納付します。

 ・国民健康保険加入者(自営業者等)の場合、国民健康保険税とあわせてに納付します。

 ・所属する会社の医療保険加入者の場合、給与より、医療保険料とあわせて納付します。

保険料を納めないでいると...

 特別な事情がないのに保険料を滞納していると、介護サービスを受ける時に滞納期間・額に応じて次のような給付制限を受けることがあります。

・1年以上滞納すると

 介護保険サービスの利用にかかった費用を一旦全額負担することになります。その後申請により保険給付分(7~9割)が支給されます。

・1年6カ月以上滞納すると

 保険給付分の一部または全額が一時差し止めとなり、滞納している保険料にあてられることがあります。

・2年以上滞納すると

 未納期間に応じて、利用者負担が1割または2割の方は3割に(3割負担の方は4割に)引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

 

※ 災害など特別な事情があると認められたときは、保険料の徴収猶予や減額免除を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護長寿課 介護保険係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-7158

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