介護保険料納付証明書について

更新日:2021年01月04日

 介護保険料は、社会保険料控除の対象です。該当する年の1月~12月までに実際に納付した金額を、年末調整や確定申告などで申告することができます。

 介護保険料の社会保険料控除の申告には、証明書類の添付の必要はありません。そのため、領収書(コンビニエンスストアや金融機関等で、保険料の納付に使用した納付書の半券)、振替口座の通帳、公的年金等の源泉徴収票(年金天引きにて納付している方)等で、金額や納付日(領収日)を確認した上で、1月~12月までに実際に納付した金額を申告することができます。

【参考】国税庁ホームページ

 

 しかし、介護保険料の納付済額の確認を希望する方は、納付義務者ご本人様の申請(※委任状による代理申請も可)により、「介護保険料納付証明書」を発行することができます。

 「介護保険料納付証明書」の納付済額は、申請日現在、本市において納付確認ができた金額のみを記載しています。そのため、コンビニエンスストアや金融機関等で支払い済であっても、本市において納付確認ができない分は、納付済額に記載されません。

 ただし、領収書(保険料の納付に使用した納付書の半券)を、申請時にご提示いただけた場合には、納付済額に含めて「介護保険料納付証明書」を発行いたします。

申請様式

特別徴収(年金天引き)の方

 年金保険者(日本年金機構、健康保険組合等)から1月中に送付される 公的年金等の源泉徴収票 に社会保険料の金額が記載されています。

 ただし、"介護保険料”以外の科目(国民健康保険税又は、後期高齢者医療保険料)についても特別徴収(年金天引き)にて納付している方は、合計金額が記載されていますのでご注意ください。"介護保険料”のみの金額を確認したい場合は、「介護保険料納付証明書」の申請をお願いします。

 また、遺族年金や障害年金の場合は、年金保険者から 源泉徴収票 が送付されません。必要な方は、「介護保険料納付証明書」の申請をお願いします。

普通徴収(納付書払い)の方

 納付義務者ご本人様の申請(※委任状による代理申請も可)により、「介護保険料納付証明書」を発行することができます。

◎「口座振替」を行なっている方

 口座振替にて介護保険料を納付している方については、毎年1月下旬に、口座振替済通知書(はがき)を郵送しておりますので、そちらで金額の確認をお願いします。

 ただし、年度の途中で口座振替を開始した場合の開始以前の保険料や、特別徴収(年金天引き)分の保険料は、口座振替済通知書(はがき)の振替額には含まれておりませんので、ご注意ください。納付金額の確認をしたい場合は、「介護保険料納付証明書」の申請をお願いします。

申請に必要なもの(共通)

1.申請者(窓口に来られる方)の身分を証する書類(運転免許証、個人番号カード等)

2.申請者(窓口に来られる方)の印鑑

 ※申請書の被保険者氏名、代理人氏名をそれぞれ自署いただく場合は、印鑑は不要です。

証明手数料

 「介護保険料納付証明書」手数料

1.特別徴収(年金天引き)の方

遺族年金、障害年金の方 無料
それ以外(老齢年金等)の方 1通につき300円 ※収入証紙払い

 特別徴収(年金天引き)の方のうち、遺族年金や障害年金の方については、年金保険者(日本年金機構、健康保険組合等)から 源泉徴収票 が送付されないため、「無料」で交付しています。

 

2.普通徴収(納付書払い、口座振替)の方

普通徴収(納付書払い、口座振替)の方 1通につき300円 ※収入証紙払い

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護長寿課 介護保険係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-7158

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