介護保険料納付証明書について
介護保険料は、社会保険料控除の対象です。該当する年の1月~12月までに実際に納付した金額を、年末調整や確定申告などで申告することができます。
介護保険料の社会保険料控除の申告には、証明書類の添付の必要はありません。そのため、領収書(コンビニエンスストアや金融機関等で、保険料の納付に使用した納付書の半券)、振替口座の通帳、公的年金等の源泉徴収票(年金天引きにて納付している方)等で、金額や納付日(領収日)を確認した上で、1月~12月までに実際に納付した金額を申告することができます。
【参考】国税庁ホームページ
タックスアンサー(よくある税の質問) / 所得税 / 社会保険料控除
しかし、介護保険料の納付済額の確認を希望する方は、納付義務者ご本人様の申請(※委任状による代理申請も可)により、「介護保険料納付証明書」を発行することができます。
「介護保険料納付証明書」の納付済額は、申請日現在、本市において納付確認ができた金額のみを記載しています。そのため、コンビニエンスストアや金融機関等で支払い済であっても、本市において納付確認ができない分は、納付済額に記載されません。
ただし、領収書(保険料の納付に使用した納付書の半券)を、申請時にご提示いただけた場合には、納付済額に含めて「介護保険料納付証明書」を発行いたします。
申請様式
介護保険料納付証明書交付申請書(※裏面は委任状) (Wordファイル: 20.7KB)
特別徴収(年金天引き)の方
年金保険者(日本年金機構、健康保険組合等)から1月中に送付される 公的年金等の源泉徴収票 に社会保険料の金額が記載されています。
ただし、"介護保険料”以外の科目(国民健康保険税又は、後期高齢者医療保険料)についても特別徴収(年金天引き)にて納付している方は、合計金額が記載されていますのでご注意ください。"介護保険料”のみの金額を確認したい場合は、「介護保険料納付証明書」の申請をお願いします。
また、遺族年金や障害年金の場合は、年金保険者から 源泉徴収票 が送付されません。必要な方は、「介護保険料納付証明書」の申請をお願いします。
普通徴収(納付書払い)の方
納付義務者ご本人様の申請(※委任状による代理申請も可)により、「介護保険料納付証明書」を発行することができます。
◎「口座振替」を行なっている方
口座振替にて介護保険料を納付している方については、毎年1月下旬に、口座振替済通知書(はがき)を郵送しておりますので、そちらで金額の確認をお願いします。
ただし、年度の途中で口座振替を開始した場合の開始以前の保険料や、特別徴収(年金天引き)分の保険料は、口座振替済通知書(はがき)の振替額には含まれておりませんので、ご注意ください。納付金額の確認をしたい場合は、「介護保険料納付証明書」の申請をお願いします。
申請に必要なもの(共通)
1.申請者(窓口に来られる方)の身分を証する書類(運転免許証、個人番号カード等)
2.申請者(窓口に来られる方)の印鑑
※申請書の被保険者氏名、代理人氏名をそれぞれ自署いただく場合は、印鑑は不要です。
証明手数料
「介護保険料納付証明書」手数料
1.特別徴収(年金天引き)の方
遺族年金、障害年金の方 | 無料 |
それ以外(老齢年金等)の方 | 1通につき300円 ※収入証紙払い |
特別徴収(年金天引き)の方のうち、遺族年金や障害年金の方については、年金保険者(日本年金機構、健康保険組合等)から 源泉徴収票 が送付されないため、「無料」で交付しています。
2.普通徴収(納付書払い、口座振替)の方
普通徴収(納付書払い、口座振替)の方 | 1通につき300円 ※収入証紙払い |
更新日:2021年01月04日