未熟児養育医療制度

更新日:2020年03月02日

 

未熟児養育医療制度

■未熟児養育医療制度について

体の発育が未熟なまま生まれた乳児で入院が必要な場合(出生体重2,000g以下、指定養育医療機関の医師が認めた場合)にその費用の一部を公費で負担し、お子様の健やかな成長に少しでも役立つことを目的としている制度です。

 世帯の所得税額に応じて一部自己負担がありますが、石垣市こども医療費助成制度の受給者である場合は、委任状を提出していただくことで、市の関係部署(こども家庭課及び健康福祉センター)で代理納付の手続きを行います。

(注意)

・必ず、お子様の入院中に申請を行ってください。退院後の申請は受付できません。

・お子様の入院中に健康保険証等の必要書類がそろわない場合は、先に養育医療意見書を提出してください。提出できなかった養育医療意見書以外の書類につきましては、後日提出してください。

≪対象となる方≫

・満1歳未満であること ・石垣市に住所があること

≪申請に必要な書類≫

各種様式については、下記PDFファイルからダウンロードできます。

 ・本人及び世帯全員の

 1 マイナンバーカード 又は

 2 通知カード または 個人番号付の住民票等 をご持参ください。

(※ 本人確認のため、運転免許証やパスポート、保険証等もご持参ください。)

状況に応じて必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康福祉センター 地域保健係
〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城1357番地1
電話番号:0980-88-0088

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