こんなときは手続きを

更新日:2020年03月02日

 

以下のようなときは手続きが必要です
こんなとき どうする 届出先
20歳になったとき 厚生年金・共済組合加入者以外は国民年金に加入の手続きが必要です。日本年金機構より20歳誕生日前に届出書が同封された通知が届きます。(住所変更などにより届かない場合は、石垣年金事務所か市役所までお問い合わせ下さい。) 石垣市役所
市民課
会社を退職したとき 第1号被保険者の再取得の手続きをする 石垣市役所
市民課
結婚や退職等で配偶者の
扶養となったとき
第3号被保険者への種別変更を行います 配偶者の勤務先
配偶者の扶養からはずれたとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きを行います 石垣市役所
市民課
配偶者が会社をかわったとき 引き続き第3号被保険者となる手続きをする 配偶者の勤務先

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 市民課 交付係 国民年金担当
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9005

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