こんなときは手続きを
こんなとき | どうする | 届出先 |
20歳になったとき | 厚生年金・共済組合加入者以外は国民年金に加入の手続きが必要です。日本年金機構より20歳誕生日前に届出書が同封された通知が届きます。(住所変更などにより届かない場合は、石垣年金事務所か市役所までお問い合わせ下さい。) | 石垣市役所 市民課 |
会社を退職したとき | 第1号被保険者の再取得の手続きをする | 石垣市役所 市民課 |
結婚や退職等で配偶者の 扶養となったとき |
第3号被保険者への種別変更を行います | 配偶者の勤務先 |
配偶者の扶養からはずれたとき | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きを行います | 石垣市役所 市民課 |
配偶者が会社をかわったとき | 引き続き第3号被保険者となる手続きをする | 配偶者の勤務先 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民保健部 市民課 交付係 国民年金担当
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9005
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年03月02日