身体障害者手帳について

更新日:2024年03月22日

身体障害者手帳とは

 身体障害者手帳は,身体に障害のある方が「身体障害者福祉法」に定める障害者に該当すると認められた場合に交付されるもので、身体障害者手帳を持つことによってこれからの説明にあるような諸サービスが受けられるようになります。手帳は重度の方から順に1級~6級に区分されていますが,さらに障害により視覚,聴覚,音声言語,肢体不自由,内部(呼吸器や心臓、じん臓、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、免疫)に分けられます。

身体障害者手帳の交付手続き

 交付を希望される方は,まず福祉事務所(障がい福祉課)の窓口にお越し下さい。福祉事務所に準備されている申請書に県知事の指定する医師の診断書、証明写真(顔写真 縦4cm×横3cm)、マイナンバーが分かるものを持参して申請してください。手帳は県で審査を行うため、約3ヶ月ほどで交付されます。また、複数の障害で申請する場合は、障害の数と同じ申請書及び証明写真並びに県知事の指定する医師の診断書が必要となります。

(例)下肢機能障害と聴覚障害を持っている方が申請する場合、それぞれに申請書、証明写真、県知事の指定する医師の診断書が必要となります。

 身体障害者手帳交付申請に必要な書類(パンフレット)(PDFファイル:65.1KB) 

身体障害者手帳の再交付手続き

 以下の項目に該当する場合は、障がい福祉課窓口に下記の様式を記入し、証明写真(顔写真 縦4cm×横3cm)をご準備ください。

 1.障害の程度が変わったとき

 2.新たな障害が出たとき

 3.手帳をなくしたとき

 4.手帳を破損または汚損したとき

 5.発行当時の写真と人物が相違するとき

 1、2の場合は以下のPDFを参照。

  身体障害者手帳の再交付に必要な書類(パンフレット1)(PDFファイル:71.4KB)

 3、4、5の場合は以下のPDFを参照。

  身体障害者手帳の再交付に必要な書類(パンフレット2)(PDFファイル:62.5KB)

身体障害者手帳の住所・氏名の変更手続き

 以下の項目に該当する場合は、障がい福祉課窓口に身体障害者手帳と下記の様式を記入の上、届け出てください。

 1.市内で住所が変わったとき

 2.他の県や市町村から転入したとき

 3.他の県や市町村へ転出したとき(転出先の福祉事務所)

 4.氏名が変わったとき

身体障害者手帳の返還手続き

 以下の項目に該当する場合は、障がい福祉課窓口に身体障害者手帳と下記の様式を記入の上、届け出てください。

 1.障害の等級表に該当しなくなったとき

 2.死亡したとき(親族が返還。親族がいない場合は関係者)

 3.新しい手帳が交付されたとき(古い手帳の返還)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-9947

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