身体障害者手帳について

更新日:2025年06月12日

身体障害者手帳とは

 身体障害者手帳は、身体に障害のある方が「身体障害者福祉法」に定める障害者に該当すると認められた場合に交付されるもので、身体障害者手帳を持つことによって各障がい福祉サービスを利用することができます。ただし、65歳以上の方、40歳以上で16の特定疾病に該当する方は介護保険制度が優先となります。

 手帳は重度の方から順に1級~6級に区分されていますが、さらに障害の内容により視覚、聴覚、音声言語、肢体不自由、内部(呼吸器、心臓、じん臓、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、免疫)に分けられます。

 なお、手帳の申請は原則、障害の発生後から積極的治療やリハビリ等を経て約6ヶ月以降から申請ができます。くわしくは、かかりつけの医師にご相談ください。

身体障害者手帳(沖縄県)

身体障害者手帳(沖縄県)

 

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1.新規交付申請  2-1.再交付申請  2-2.再交付(再発行)申請

3.記載事項(氏名・住所)変更申請  4.返還申請

1.身体障害者手帳の新規交付申請

身体障害者手帳の新規交付申請手続きは、以下の手順となります。

1.障がい福祉課にて簡単な聞き取りを行った後、身体の状態に応じた診断書・意見書(指定様式)等を受け取ります。

2.身体障害者福祉法第15条第1項により沖縄県知事が指定する医師(15条指定医)を受診し、窓口で受け取った診断書・意見書(指定様式)の作成を依頼します。

3.障がい福祉課にて申請書及び必要書類を揃えて交付申請します。なお、申請は本人又は代理人(ご家族等)による申請が可能です。

4.申請を受領した後に、障がい福祉課から沖縄県身体障害者更生相談所へ進達します。

5.申請内容をもとに沖縄県が審査・判定・手帳の発行を行います。

6.障がい福祉課に通知が届き次第、申請者へ文書で通知いたしますので、障がい福祉課窓口で手帳の受け取りをお願いします。なお、身体障害者手帳の⓷申請~⓺手帳交付までに約3ヶ月程度かかります。

新規交付申請に必要なもの

[一覧]身体障害者手帳の新規交付に必要な書類(PDFファイル:62.5KB)

※1.2の申請様式は障がい福祉課窓口でも準備しております。

1

身体障害者手帳交付申請書(15歳以上)(PDFファイル:93.7KB)

身体障害者手帳交付申請書(15歳未満)(PDFファイル:104.3KB) ※保護者が申請

2

身体障害者福祉法第15条第1項により沖縄県知事が指定する医師(15条指定医)が作成した診断書・意見書 ※有効期限3ヶ月以内

※診断書・意見書の様式は、障害や病気によって種類が異なります。

※複数の障害で申請する場合は、それぞれの障害に対応する15条指定医の診断書・意見書が必要となります。

(例)下肢機能障害と聴覚障害を持っている方が申請する場合、下肢機能障害と聴覚障害両方の15条指定医の診断書・意見書が必要です。

 

○身体障害者診断書・意見書の指定様式一覧(沖縄県HP)※外部リンク

https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007850/1007858.html

○15条指定医の一覧(沖縄県HP)※外部リンク

https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007850/1007852.html

3

対象者の顔写真(たて4cm×よこ3cm)×1枚

顔写真(見本)

 ※脱帽・上半身正面(開眼)のもの

 ※1年以内に撮影したもの

 ※顔が枠内に収まっているもの

 ※鮮明で顔がはっきり確認できるもの

 ※加工・修正されたものは不可

 ※写真台紙、写真用インクを使用したもの ※ご自宅で印刷する際はご注意ください。

 ※対象者本人のみを撮影したもの

4

対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入りの住民票等)

マイナンバー入りの住民票は本人又は同一世帯の方が申請できます。それ以外の方が委任状にて申請した場合、窓口での交付はできません。郵送にて本人の住所宛てに交付となりますのでご注意ください。 詳しくは市民課(電話0980-82-1260)までお問い合わせください。

2-1.身体障害者手帳の再交付申請

 以下の項目に該当する場合は、申請書及び必要書類を揃えて、障がい福祉課窓口で再交付申請が必要です。再交付申請は新規交付申請と同じ手順となります。なお、申請は本人又は代理人(ご家族等)による申請が可能です。

(1)程度変更:障害の程度が変わったとき

(2)障害名追加:新たな障害が出たとき

(3)再認定:有期認定の期限により再度認定が必要なとき

再交付申請に必要なもの(程度変更・障害名追加・再認定)

[一覧]身体障害者手帳の再交付に必要な書類(程度変更・障害追加・再認定)(PDFファイル:52.6KB)

※1.2の申請様式は障がい福祉課窓口でも準備しております。

1 身体障害者手帳再交付申請書(PDFファイル:65.7KB)
2

身体障害者福祉法第15条第1項により沖縄県知事が指定する医師(15条指定医)が作成した診断書・意見書 ※有効期限3ヶ月以内

※診断書・意見書の様式は、障害や病気によって種類が異なります。

※複数の障害で申請する場合は、それぞれの障害に対応する15条指定医の診断書・意見書が必要となります。

(例)下肢機能障害と聴覚障害を持っている方が申請する場合、下肢機能障害と聴覚障害両方の15条指定医の診断書・意見書が必要です。

 

○身体障害者診断書・意見書の指定様式一覧(沖縄県HP)※外部リンク

https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007850/1007858.html

○15条指定医の一覧(沖縄県HP)※外部リンク

https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007850/1007852.html

3

対象者の顔写真(たて4cm×よこ3cm)×1枚

顔写真(見本)

 ※脱帽・上半身正面(開眼)のもの

 ※1年以内に撮影したもの

 ※顔が枠内に収まっているもの

 ※鮮明で顔がはっきり確認できるもの

 ※加工・修正されたものは不可

 ※写真台紙、写真用インクを使用したもの ※ご自宅で印刷する際はご注意ください。

 ※対象者本人のみを撮影したもの

4 現在対象者がお持ちの身体障害者手帳
5 対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入りの住民票等)

マイナンバー入りの住民票は本人又は同一世帯の方が申請できます。それ以外の方が委任状にて申請した場合、窓口での交付はできません。郵送にて本人の住所宛てに交付となりますのでご注意ください。 詳しくは市民課(電話0980-82-1260)までお問い合わせください。

2-2.身体障害手帳の再交付(再発行)申請

 以下の項目に該当する場合は、申請書及び必要書類を揃えて、障がい福祉課窓口で再交付(再発行)申請が必要です。再発行の場合は身体障害者手帳の記載事項に変更がないため、沖縄県の審査・判定が不要の手順となります。なお、申請は本人又は代理人(ご家族等)による申請が可能です。

(4)紛失:身体障害者手帳を失くしたとき

(5)破損又は汚損:身体障害者手帳を破損又は汚れたとき、顔写真が消えて判別がつきにくいとき

(6)合冊:複数の身体障害者手帳を所持しているとき ※手帳は一人1冊(1番号)

(7)部分返還:一部の障害に該当しなくなったとき

 (部分返還例)下肢機能障害と聴覚障害を持っている方が、下肢機能障害に該当しなくなった。

再交付(再発行)申請に必要なもの(紛失・汚損又は破損・合冊・部分返還)

[一覧]身体障害者手帳の再交付(再発行)に必要な書類(紛失・破損又は汚損・合冊・部分返還)(PDFファイル:69KB)

※1の申請様式は障がい福祉課窓口でも準備しております。

1 身体障害者手帳再交付申請書(PDFファイル:65.7KB)
2

対象者の顔写真(たて4cm×よこ3cm)×1枚

顔写真(見本)

 ※脱帽・上半身正面(開眼)のもの

 ※1年以内に撮影したもの

 ※顔が枠内に収まっているもの

 ※鮮明で顔がはっきり確認できるもの

 ※加工・修正されたものは不可

 ※写真台紙、写真用インクを使用したもの ※ご自宅で印刷する際はご注意ください。

 ※対象者本人のみを撮影したもの

3 現在対象者がお持ちの身体障害者手帳 ※紛失を除く
4 対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入りの住民票等)

マイナンバー入りの住民票は本人又は同一世帯の方が申請できます。それ以外の方が委任状にて申請した場合、窓口での交付はできません。郵送にて本人の住所宛てに交付となりますのでご注意ください。 詳しくは市民課(電話0980-82-1260)までお問い合わせください。

3.身体障害者手帳の記載事項(氏名・住所)変更申請

 以下の項目に該当する場合は、申請書及び必要書類を揃えて、それぞれの窓口で記載事項変更申請の手続きが必要です。なお、(1)~(3)の申請は本人又は代理人(ご家族等)による申請が可能です。

[受付]石垣市障がい福祉課窓口

(1)石垣市内で住所が変わったとき(本人、本人及び保護者、保護者)

(2)沖縄県外や他の市町村から石垣市へ転入したとき(本人、本人及び保護者)

(3)氏名が変わったとき(本人、本人及び保護者、保護者)

[問い合わせ]転出先の福祉事務所(障害福祉関係部署)

(4)沖縄県外や他の市町村へ転出したとき

※ただし、沖縄県外や他の市町村にある福祉施設等へ入所する場合は、石垣市でお手続きする場合がありますので、事前にお問い合わせください。

記載事項(氏名・住所)変更申請に必要なもの

 ※1の申請様式は障がい福祉課窓口でも準備しております。

1 身体障害者手帳居住地・氏名等変更届(PDFファイル:57KB)
2 現在対象者がお持ちの身体障害者手帳
3 対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入りの住民票等)

マイナンバー入りの住民票は本人又は同一世帯の方が申請できます。それ以外の方が委任状にて申請した場合、窓口での交付はできません。郵送にて本人の住所宛てに交付となりますのでご注意ください。 詳しくは市民課(電話0980-82-1260)までお問い合わせください。

4.身体障害者手帳の返還申請

 以下の項目に該当する場合は、申請書及び必要書類を揃えて、障がい福祉課窓口で返還申請の手続きが必要です。なお、申請は本人又は代理人(ご家族等)による申請が可能です。

(1)障害の等級表に該当しなくなったとき

(2)身体障害者手帳の所持者が死亡したとき ※親族又は親族がいない場合は関係者が申請

(3)新しい身体障害者手帳が交付されたとき(古い手帳の返還)

返還申請に必要なもの

 ※1.3の申請様式は障がい福祉課窓口でも準備しております。

1 身体障害者手帳返還届(PDFファイル:50.6KB)
2

現在対象者がお持ちの身体障害者手帳 ※紛失を除く

(対象者が死亡した場合は、亡くなった方の身体障害者手帳)

3

手帳を紛失した場合は、1の他に身体障害者手帳紛失理由書の提出もお願いします。

身体障害者手帳紛失理由書(PDFファイル:13.6KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-9947

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