身体障害者手帳について
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が「身体障害者福祉法」に定める障害者に該当すると認められた場合に交付されるもので、身体障害者手帳を持つことによって各障がい福祉サービスを利用することができます。ただし、65歳以上の方、40歳以上で16の特定疾病に該当する方は介護保険制度が優先となります。
手帳は重度の方から順に1級~6級に区分されていますが、さらに障害の内容により視覚、聴覚、音声言語、肢体不自由、内部(呼吸器、心臓、じん臓、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、免疫)に分けられます。
なお、手帳の申請は原則、障害の発生後から積極的治療やリハビリ等を経て約6ヶ月以降から申請ができます。くわしくは、かかりつけの医師にご相談ください。
身体障害者手帳(沖縄県)
身体障害者手帳で利用できる主な制度について
▼▼申請項目をクリックすると直接ページ内の該当する箇所へ移動できます▼▼ 1.新規交付申請 2-1.再交付申請 2-2.再交付(再発行)申請 3.記載事項(氏名・住所)変更申請 4.返還申請 |
1.身体障害者手帳の新規交付申請
身体障害者手帳の新規交付申請手続きは、以下の手順となります。

1.障がい福祉課にて簡単な聞き取りを行った後、身体の状態に応じた診断書・意見書(指定様式)等を受け取ります。
2.身体障害者福祉法第15条第1項により沖縄県知事が指定する医師(15条指定医)を受診し、窓口で受け取った診断書・意見書(指定様式)の作成を依頼します。
3.障がい福祉課にて申請書及び必要書類を揃えて交付申請します。なお、申請は本人又は代理人(ご家族等)による申請が可能です。
4.申請を受領した後に、障がい福祉課から沖縄県身体障害者更生相談所へ進達します。
5.申請内容をもとに沖縄県が審査・判定・手帳の発行を行います。
6.障がい福祉課に通知が届き次第、申請者へ文書で通知いたしますので、障がい福祉課窓口で手帳の受け取りをお願いします。なお、身体障害者手帳の⓷申請~⓺手帳交付までに約3ヶ月程度かかります。
新規交付申請に必要なもの
[一覧]身体障害者手帳の新規交付に必要な書類(PDFファイル:62.5KB)
※1.2の申請様式は障がい福祉課窓口でも準備しております。
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身体障害者福祉法第15条第1項により沖縄県知事が指定する医師(15条指定医)が作成した診断書・意見書 ※有効期限3ヶ月以内 ※診断書・意見書の様式は、障害や病気によって種類が異なります。 ※複数の障害で申請する場合は、それぞれの障害に対応する15条指定医の診断書・意見書が必要となります。 (例)下肢機能障害と聴覚障害を持っている方が申請する場合、下肢機能障害と聴覚障害両方の15条指定医の診断書・意見書が必要です。
○身体障害者診断書・意見書の指定様式一覧(沖縄県HP)※外部リンク https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007850/1007858.html ○15条指定医の一覧(沖縄県HP)※外部リンク https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007850/1007852.html |
3 |
対象者の顔写真(たて4cm×よこ3cm)×1枚 ※脱帽・上半身正面(開眼)のもの ※1年以内に撮影したもの ※顔が枠内に収まっているもの ※鮮明で顔がはっきり確認できるもの ※加工・修正されたものは不可 ※写真台紙、写真用インクを使用したもの ※ご自宅で印刷する際はご注意ください。 ※対象者本人のみを撮影したもの |
4 |
対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入りの住民票等) |
※マイナンバー入りの住民票は本人又は同一世帯の方が申請できます。それ以外の方が委任状にて申請した場合、窓口での交付はできません。郵送にて本人の住所宛てに交付となりますのでご注意ください。 詳しくは市民課(電話0980-82-1260)までお問い合わせください。
2-1.身体障害者手帳の再交付申請
以下の項目に該当する場合は、申請書及び必要書類を揃えて、障がい福祉課窓口で再交付申請が必要です。再交付申請は新規交付申請と同じ手順となります。なお、申請は本人又は代理人(ご家族等)による申請が可能です。
(1)程度変更:障害の程度が変わったとき
(2)障害名追加:新たな障害が出たとき
(3)再認定:有期認定の期限により再度認定が必要なとき
再交付申請に必要なもの(程度変更・障害名追加・再認定)
[一覧]身体障害者手帳の再交付に必要な書類(程度変更・障害追加・再認定)(PDFファイル:52.6KB)
※1.2の申請様式は障がい福祉課窓口でも準備しております。
1 | 身体障害者手帳再交付申請書(PDFファイル:65.7KB) |
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身体障害者福祉法第15条第1項により沖縄県知事が指定する医師(15条指定医)が作成した診断書・意見書 ※有効期限3ヶ月以内 ※診断書・意見書の様式は、障害や病気によって種類が異なります。 ※複数の障害で申請する場合は、それぞれの障害に対応する15条指定医の診断書・意見書が必要となります。 (例)下肢機能障害と聴覚障害を持っている方が申請する場合、下肢機能障害と聴覚障害両方の15条指定医の診断書・意見書が必要です。
○身体障害者診断書・意見書の指定様式一覧(沖縄県HP)※外部リンク https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007850/1007858.html ○15条指定医の一覧(沖縄県HP)※外部リンク https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007850/1007852.html |
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対象者の顔写真(たて4cm×よこ3cm)×1枚 ※脱帽・上半身正面(開眼)のもの ※1年以内に撮影したもの ※顔が枠内に収まっているもの ※鮮明で顔がはっきり確認できるもの ※加工・修正されたものは不可 ※写真台紙、写真用インクを使用したもの ※ご自宅で印刷する際はご注意ください。 ※対象者本人のみを撮影したもの |
4 | 現在対象者がお持ちの身体障害者手帳 |
5 | 対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入りの住民票等) |
※マイナンバー入りの住民票は本人又は同一世帯の方が申請できます。それ以外の方が委任状にて申請した場合、窓口での交付はできません。郵送にて本人の住所宛てに交付となりますのでご注意ください。 詳しくは市民課(電話0980-82-1260)までお問い合わせください。
2-2.身体障害手帳の再交付(再発行)申請
以下の項目に該当する場合は、申請書及び必要書類を揃えて、障がい福祉課窓口で再交付(再発行)申請が必要です。再発行の場合は身体障害者手帳の記載事項に変更がないため、沖縄県の審査・判定が不要の手順となります。なお、申請は本人又は代理人(ご家族等)による申請が可能です。
(4)紛失:身体障害者手帳を失くしたとき
(5)破損又は汚損:身体障害者手帳を破損又は汚れたとき、顔写真が消えて判別がつきにくいとき
(6)合冊:複数の身体障害者手帳を所持しているとき ※手帳は一人1冊(1番号)
(7)部分返還:一部の障害に該当しなくなったとき
(部分返還例)下肢機能障害と聴覚障害を持っている方が、下肢機能障害に該当しなくなった。
再交付(再発行)申請に必要なもの(紛失・汚損又は破損・合冊・部分返還)
[一覧]身体障害者手帳の再交付(再発行)に必要な書類(紛失・破損又は汚損・合冊・部分返還)(PDFファイル:69KB)
※1の申請様式は障がい福祉課窓口でも準備しております。
1 | 身体障害者手帳再交付申請書(PDFファイル:65.7KB) |
2 |
対象者の顔写真(たて4cm×よこ3cm)×1枚 ※脱帽・上半身正面(開眼)のもの ※1年以内に撮影したもの ※顔が枠内に収まっているもの ※鮮明で顔がはっきり確認できるもの ※加工・修正されたものは不可 ※写真台紙、写真用インクを使用したもの ※ご自宅で印刷する際はご注意ください。 ※対象者本人のみを撮影したもの |
3 | 現在対象者がお持ちの身体障害者手帳 ※紛失を除く |
4 | 対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入りの住民票等) |
※マイナンバー入りの住民票は本人又は同一世帯の方が申請できます。それ以外の方が委任状にて申請した場合、窓口での交付はできません。郵送にて本人の住所宛てに交付となりますのでご注意ください。 詳しくは市民課(電話0980-82-1260)までお問い合わせください。
3.身体障害者手帳の記載事項(氏名・住所)変更申請
以下の項目に該当する場合は、申請書及び必要書類を揃えて、それぞれの窓口で記載事項変更申請の手続きが必要です。なお、(1)~(3)の申請は本人又は代理人(ご家族等)による申請が可能です。
[受付]石垣市障がい福祉課窓口
(1)石垣市内で住所が変わったとき(本人、本人及び保護者、保護者)
(2)沖縄県外や他の市町村から石垣市へ転入したとき(本人、本人及び保護者)
(3)氏名が変わったとき(本人、本人及び保護者、保護者)
[問い合わせ]転出先の福祉事務所(障害福祉関係部署)
(4)沖縄県外や他の市町村へ転出したとき
※ただし、沖縄県外や他の市町村にある福祉施設等へ入所する場合は、石垣市でお手続きする場合がありますので、事前にお問い合わせください。
記載事項(氏名・住所)変更申請に必要なもの
※1の申請様式は障がい福祉課窓口でも準備しております。
1 | 身体障害者手帳居住地・氏名等変更届(PDFファイル:57KB) |
2 | 現在対象者がお持ちの身体障害者手帳 |
3 | 対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入りの住民票等) |
※マイナンバー入りの住民票は本人又は同一世帯の方が申請できます。それ以外の方が委任状にて申請した場合、窓口での交付はできません。郵送にて本人の住所宛てに交付となりますのでご注意ください。 詳しくは市民課(電話0980-82-1260)までお問い合わせください。
4.身体障害者手帳の返還申請
以下の項目に該当する場合は、申請書及び必要書類を揃えて、障がい福祉課窓口で返還申請の手続きが必要です。なお、申請は本人又は代理人(ご家族等)による申請が可能です。
(1)障害の等級表に該当しなくなったとき
(2)身体障害者手帳の所持者が死亡したとき ※親族又は親族がいない場合は関係者が申請
(3)新しい身体障害者手帳が交付されたとき(古い手帳の返還)
返還申請に必要なもの
※1.3の申請様式は障がい福祉課窓口でも準備しております。
1 | 身体障害者手帳返還届(PDFファイル:50.6KB) |
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現在対象者がお持ちの身体障害者手帳 ※紛失を除く (対象者が死亡した場合は、亡くなった方の身体障害者手帳) |
3 |
手帳を紛失した場合は、1の他に身体障害者手帳紛失理由書の提出もお願いします。 |
更新日:2025年06月12日