療育手帳について
療育手帳とは
知的障がい者または、知的障がい児に対して一環した指導相談などが行われるように昭和48年から交付されています。
療育手帳をもつことによって諸々のサービスが受けられるようになります。手帳は重度の方からA1,A2,B1,B2(総合判定基準表)に区分されています。
療育手帳の判定機関は、18歳未満の場合は沖縄県中央児童相談所八重山分室で、18歳以上の場合は沖縄県知的障害者更生相談所になります。
沖縄県中央児童相談所八重山分室での判定は適宜行われますが、沖縄県知的障害者更生相談所での判定は沖縄本島より判定医が来島するため、年に1~2回行われます。
療育手帳の交付手続き
交付を希望される方は,障がい福祉課窓口にお越し下さい。その際,証明写真(顔写真 縦4cm×横3cm),印鑑(認印)を準備ください。
注意 沖縄県外からの転入者については、判定基準等の違いにより申し出書の提出をお願いしております。詳しくは担当窓口までお問合せください。
療育手帳交付に必要な書類(パンフレット)(PDFファイル:134.1KB)
様式1 療育手帳交付・再交付申請書(PDFファイル:121.4KB)
療育手帳の再交付手続き
以下の項目に該当する場合は、障がい福祉課窓口に下記の様式を記入・押印し、証明写真(顔写真 縦4cm×横3cm)をご準備ください。
1.手帳をなくしたとき
2.手帳の破損または汚損があるとき
3.記載欄に余白がなくなったとき
療育手帳の氏名・住所の変更手続き
以下の項目に該当する場合は、障がい福祉課窓口に療育手帳と下記の様式を記入・押印の上、届け出てください。
1.市内で住所が変わったとき
2.他の県や市町村から転入したとき
3.氏名が変わったとき
4.保護者が変わったとき
療育手帳の返還手続き
以下の項目に該当する場合は、障がい福祉課窓口に療育手帳と下記の様式を記入・押印の上、届け出てください。
1.県外に転出するとき
2.交付対象者に該当しなくなったとき
3.死亡したとき(親族が返還。親族のいない場合は関係者。)
4.療育手帳を必要としなくなったとき
療育手帳の再判定手続き
障害の程度が変化する場合があるため、再判定の制度があります。療育手帳に記載されている「次の判定年月」の1、2ヶ月前に、下記のお電話番号にお申し込みください。なお、再判定年月の前でも、障害の程度に変化が生じる可能性がある場合には、再判定を受けることが可能です。
・18歳未満の場合
名 称 | 沖縄県中央児童相談所 八重山分室 |
住 所 | 沖縄県石垣市字真栄里438-1 |
電話番号 | 0980-88-7801 |
・18歳以上の場合
名 称 | 沖縄県知的障害者更生相談所 |
住 所 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4-385-1 |
電話番号 | 098-886-2115 |
更新日:2022年06月30日