療育手帳について
療育手帳とは
知的障害者又は知的障害児に対して一環した指導相談などが行われるように昭和48年から交付されています。療育手帳を持つことによって諸々のサービスが受けられるようになります。
手帳は重度の方からA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されています。
療育手帳判定機関 | 判定頻度 | |
18歳未満 | 沖縄県中央児童相談所 八重山分室 | 日程を調整し適宜実施 |
18歳以上 | 沖縄県知的障害者更生相談所 | 沖縄本島より判定医が来島し年1~2回実施 |
療育手帳の対象になる方
療育手帳の対象になる方は、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳)までにあらわれ日常生活に支障(金銭管理・読み書き・計算が苦手等)が生じており、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもので、知的機能と日常生活能力の両方が基準に該当する方です。
※IQ値(知能指数)がおおむね70程度の方が対象です。
※知的障害を伴わない発達障害(例:ADHD、自閉症スペクトラム障害等)は療育手帳の対象ではありません。
療育手帳(沖縄県)
療育手帳で受けられる主な支援について
1 | [一覧]療育手帳で受けられる主な支援(PDFファイル:68.8KB) |
▼▼申請項目をクリックすると直接ページ内の該当する箇所へ移動できます▼▼ 1.新規交付申請 2.再交付(再発行)申請 3.記載事項(氏名・住所)変更申請 |
1.療育手帳の新規交付申請
療育手帳の新規交付申請手続きは、以下の手順となります。

1.障がい福祉課にて簡単な聞き取りを行います。療育手帳の交付申請を行う経緯等をお聞かせください。
2.障がい福祉課にて申請書及び必要書類を揃えて交付申請します。なお、申請は本人又は代理人(ご家族等)による申請が可能です。
3.申請を受領した後に、障がい福祉課から沖縄県知的障害者更生相談所へ進達します。
4.年齢(18歳以上又は18歳未満)に応じた判定機関と個別に面談を行います。
5.申請内容及び個別面談をもとに沖縄県が審査・判定・手帳の発行を行います。
6.障がい福祉課に通知が届き次第、申請者へ文書で通知いたしますので、障がい福祉課窓口で手帳の受け取りをお願いします。なお、療育手帳の⓶申請~⓺交付まで約4~6ヶ月程度かかります。
【 ご 注 意 く だ さ い 】
新規で療育手帳の交付を受けようとする方以外に、すでに沖縄県外の療育手帳をお持ちの方が石垣市へ転入した場合も新規交付扱いとなりますので、お手続きの際はご注意ください。
新規交付申請に必要なもの
[一覧]療育手帳の新規交付申請に必要な書類(PDFファイル:134.1KB)
※1.4.5の申請様式は障がい福祉課窓口でも準備しております。
1 | 療育手帳交付・再交付申請書(PDFファイル:121.4KB) |
2 |
対象者の顔写真(たて4cm×よこ3cm)×1枚 ※脱帽・上半身正面(開眼)のもの ※1年以内に撮影したもの ※顔が枠内に収まっているもの ※鮮明で顔がはっきり確認できるもの ※加工・修正されたものは不可 ※写真台紙、写真用インクを使用したもの ※ご自宅で印刷する際はご注意ください。 ※対象者本人のみを撮影したもの |
3 | 対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入りの住民票) |
4 |
生育歴記入票(療育手帳新規交付添付資料)(PDFファイル:240KB) ※母子手帳などの生育歴がわかるものを参照して記入しますので、窓口までお持ちください。 |
5 |
沖縄県外の療育手帳を持っている方が新規交付申請する場合、前居住地の判定資料による書類判定ができる場合があるため、1~4の他に申出書の提出もお願いします。 |
※マイナンバー入りの住民票は本人又は同一世帯の方が申請できます。それ以外の方が委任状にて申請した場合、窓口での交付はできません。郵送にて本人の住所宛てに交付となりますのでご注意ください。 詳しくは市民課(電話0980-82-1260)までお問い合わせください。
2.療育手帳の再交付(再発行)申請
以下の項目に該当する場合は、申請書及び必要書類を揃えて、障がい福祉課窓口で再交付(再発行)申請が必要です。再発行の場合は療育手帳の記載事項に変更がないため、沖縄県の審査・判定が不要な手順となります。なお、申請は本人又は代理人(ご家族等)による申請が可能です。
(1)紛失:療育手帳を失くしたとき
(2)破損又は汚損:療育手帳の破損又は汚れたとき、顔写真がかすれて判別がつきにくいとき
(3)その他:療育手帳の記載欄に余白がなくなったとき
再発行(再交付)申請に必要なもの
※1の申請様式は障がい福祉課窓口でも準備しております。
1 | 療育手帳交付・再交付申請書(PDFファイル:121.4KB) |
2 |
対象者の顔写真(たて4cm×よこ3cm)×1枚 ※脱帽・上半身正面(開眼)のもの ※1年以内に撮影したもの ※顔が枠内に収まっているもの ※鮮明で顔がはっきり確認できるもの ※加工・修正されたものは不可 ※写真台紙、写真用インクを使用したもの ※ご自宅で印刷する際はご注意ください。 ※対象者本人のみを撮影したもの |
3 | 現在対象者がお持ちの療育手帳 ※紛失を除く |
4 | 対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナバー入りの住民票等) |
※マイナンバー入りの住民票は本人又は同一世帯の方が申請できます。それ以外の方が委任状にて申請した場合、窓口での交付はできません。郵送にて本人の住所宛てに交付となりますのでご注意ください。 詳しくは市民課(電話0980-82-1260)までお問い合わせください。
3.療育手帳の記載事項(氏名・住所)変更申請
以下の項目に該当する場合は、申請書及び必要書類を揃えて、それぞれの窓口で記載事項変更申請が必要です。なお、(1)~(4)の申請は本人又は代理人(ご家族等)による申請が可能です。
[受付]石垣市障がい福祉課窓口
(1)石垣市内で住所が変わったとき(本人、本人及び保護者、保護者)
(2)沖縄県内の他市町村から石垣市へ転入したとき(本人、本人及び保護者)
(3)氏名が変わったとき(本人、本人及び保護者、保護者)
(4)保護者が変わったとき
[問い合わせ]転出先の福祉事務所(障害福祉関係部署)
(5)沖縄県内の他市町村へ転出したとき
(6)沖縄県外へ転出したとき
※ただし、沖縄県外や沖縄県内の他市町村にある福祉施設等へ入所する場合は、石垣市でお手続きする場合がありますので、事前にお問い合わせください。
記載事項(氏名・住所)変更申請に必要なもの
※1の申請様式は障がい福祉課窓口での準備しております。
1 | 療育手帳記載事項変更届出書(PDFファイル:85.3KB) |
2 | 現在対象者がお持ちの療育手帳 |
4.療育手帳の返還申請
以下の項目に該当する場合は、申請書及び必要書類を揃えて、障がい福祉課窓口で返還申請が必要です。なお、申請は本人又は代理人(ご家族等)による申請が可能です
(1)療育手帳の交付対象者に該当しなくなったとき
(2)療育手帳の所持者が死亡したとき ※親族又は親族のいない場合は関係者が申請
(3)療育手帳を必要としなくなったとき(自己返還)
(4)新しい療育手帳が交付されたとき(古い手帳の返還)
(5)沖縄県外に転出するとき
※(5)沖縄県外へ転出するときには、まずは転出先の福祉事務所(障害福祉関係部署)での申請を行い新しい療育手帳を取得した後に、石垣市で沖縄県の療育手帳の返還申請を行う順番となります。
返還申請に必要なもの
※1の申請様式は障がい福祉課窓口でも準備しております。
1 | 療育手帳返還届(PDFファイル:55.2KB) |
2 |
現在対象者がお持ちの療育手帳 ※紛失を除く (対象者が死亡した場合は、亡くなった方の療育手帳) |
5.療育手帳の再判定申請
療育手帳には、手帳交付後も障害の程度が変化する場合があるため再判定制度があります。療育手帳に記載されている「次の判定年月」の1~2ヶ月前に、下記の電話番号にお申し込みください。(※申請者と判定機関との間でやり取りとなります。)
なお、再判定年月の前でも、障害の程度に変化が生じる可能性がある場合には、再判定を受けることが可能です。
【18歳未満の場合】
判定機関 | 沖縄県中央児童相談所 八重山分室 |
住 所 | 沖縄県石垣市字真栄里438-1 |
電話番号 | 0980-88-7801 |
【18歳以上の場合】※18歳以上の方のみ、電子申請又は電話にて再判定の申し込みが可能です。
判定機関 | 沖縄県知的障害者更生相談所 |
住 所 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4-385-1 |
電子申請 | https://apply.e-tumo.jp/pref-okinawa-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voYlCt4TF0KUrd7dRrdLP0zYtUINsUzZVMtf89XcL%2FYvcnAnaMNELHYdBSQ1l2160bxW%0D%0A3qZQiiqNu70WYnZczqHycGys13meeFg%3DQMW3167Khss%3D%0D%0A |
電話番号 | 098-886-2115 |
更新日:2025年06月12日