軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

更新日:2020年06月01日

 石垣市では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の聴覚障害のある児童に対し、言語の習得、コミュニケーション能力の向上及び教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入費用の助成を行います。

助成対象者

次の要件をすべて満たす者

1.市内在住の18歳未満の児童(申請時点の年齢)

2.両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない者

3.補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できることを身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師から判定されていること

(注意1)助成対象者及び助成対象者の属する世帯の世帯員のうち、市民税所得割額が46万円以上の者がいる場合は助成対象となりません。

(注意2)他の法令等の規定(障害者総合支援法など)による給付が受けられる場合は、対象となりません。

利用者負担額

 利用者負担額は原則、補聴器の購入又は修理に要する費用の3分の1です。ただし、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は自己負担はありません。

(注意1)助成対象となる補聴器には基準額があります。詳しくは、担当窓口にお問合せください。

申請について

 事前申請のため、補聴器の購入後は助成を受けられません。また、申請をされる際は、予め担当窓口に相談ください。

申請に必要な書類

1.交付申請書(石垣市障がい福祉課にあります)

2.医師意見書(石垣市障がい福祉課にあります)

3.補聴器等の見積書

4.対象者または、対象者の配偶者、扶養義務者の所得課税証明書(転入等のため石垣市で所得・課税額が確認できない場合)

5.その他市長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-9947

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