補装具費の給付について
補装具とは
補装具とは、身体障害者、身体障害児(18歳未満)及び難病患者等の失われた身体機能を補完し代替するもので、身体に長期間継続して装着(装用)するため、その身体への適合を図るよう製作されたものを指します。また、厚生労働大臣が定めた種目が対象となります。
なお、(1)身体障害者及び難病患者等については、就業その他日常生活の能率の向上を常に図るために、(2)身体障害児については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長するために、当該補装具の購入又は修理に必要とした費用(一部又は全部)について給付を行っています。
補装具費給付の対象になる方
身体障害者手帳の交付を受けている方又は、障害者総合支援法の対象となる難病等により一定の障害がある方で、就業、就学及び日常生活を営むにあたり当該補装具の購入・修理が必要と認める方が、給付の対象となります。
ただし、介護保険・医療保険に該当する方で同様の給付を受けることができる場合は、介護保険、医療保険が優先となります。
補装具の種目及び支給判定について
補装具費の対象となる種目は以下のとおりです。なお、補装具の種目及び購入・修理の違いにより、(☆)沖縄県身体障害者更生相談所が判定する場合と、(●)医師の意見書等により市町村が決定する場合とがあります。
障害名 | 種 目 |
耐用年数 |
介護保険優先 |
購 入 | 修 理 |
肢体不自由
|
義肢(義手・義足) | 1~5年 | ☆ | ● | |
装具(上肢装具・下肢装具・体幹装具) | 1~3年 | ☆ | ● | ||
座位保持装置 | 3年 | ☆ | ● | ||
車いす(オーダーメイド) | 6年 | 優先 | ☆ | ● | |
車いす(既製品) | 6年 | 優先 | ● | ● | |
電動車いす | 6年 | 優先 | ☆ | ● | |
歩行器 | 5年 | 優先 | ● | ● | |
歩行補助杖 | 2~4年 | 優先 | ● | ● | |
重度障害者用意思伝達装置 | 5年 | ☆ | ● | ||
座位保持いす ※児童のみ |
3年 | ● | ● | ||
起立保持具 ※児童のみ |
3年 | ● | ● | ||
頭部保持具 ※児童のみ |
3年 | ● | ● | ||
排便補助具 ※児童のみ |
2年 | ● | ● | ||
視覚障害者
|
盲人安全杖 | 2~5年 | ● | ● | |
義眼 | 2年 | ● | ● | ||
眼鏡(矯正眼鏡・遮光眼鏡・弱視眼鏡)、コンタクトレンズ | 4年 | ● | ● | ||
聴覚障害者 | 補聴器 | 5年 | ☆ | ● |
補装具に関する案内パンフレット(沖縄県HP)※外部リンク
https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/861/ho-24.pdf
利用者負担について
1.利用者の負担は、原則1割負担です。ただし、世帯の所得状況等により負担上限額が設定されています。
【所得を判断する世帯の範囲】
18歳以上の障害者 | 障害をお持ちの方(本人)とその配偶者 |
18歳未満の障害児 | 保護者の属する住民基本台帳の世帯 |
【区分表】
区分 | 世帯状況 | 負担上限額 |
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一 般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
※18歳以上の方については、本人(身体障害者、難病患者等)又は配偶者のいずれかの市民税所得割が46万円以上である場合は、補装具費の支給対象にはなりません。 |
2.次についてはすべて利用者負担となります。
(1)補装具の種目の見積額が基準額を超えた場合の超過した額(超過利用者負担額)
(2)医師の意見書・処方箋等にかかる費用
(3)その他手続きにかかる費用
1.補装具費(購入)給付申請
補装具費の購入給付申請は、以下の手順となります。なお、補装具費の購入給付申請は事前申請となります。判定を受けずに製作した補装具は費用給付の対象外となりますので、十分にご注意ください。

1.障がい福祉課にて簡単な聞き取りを行った後、製作を希望する補装具に応じた意見書・処方箋(指定様式)等を受け取ります。
2.身体障害者福祉法第15条第1項により沖縄県知事が指定する医師(15条指定医)を受診し、窓口で受け取った意見書・処方箋(指定様式)の作成を依頼します。
3.15条指定医の処方箋をもとに、補装具業者に見積書を依頼します。
4.障がい福祉課にて申請書及び必要書類を揃えて交付申請します。なお、申請は本人又は代理人(ご家族等)による申請が可能です。
5.申請を受領した後に、障がい福祉課から沖縄県身体障害者更生相談所へ進達します。
6.申請内容をもとに沖縄県が審査・判定を行います。判定方法は、原則、沖縄県身体障害者更生相談所の医師が申請された書類をもとに判定(書類判定)します。
7.障がい福祉課に通知が届き次第、申請者及び補装具業者へ文書で通知いたします。決定通知が届きましたら、補装具業者と補装具の製作及び受け取りについて連絡を行ってください。なお、補装具の⓸申請~⓺沖縄県の審査・判定までに約3ヶ月程度かかります。
補装具費(購入)給付申請に必要なもの
[一覧]補装具費支給(購入)に必要な書類(PDFファイル:59.5KB)
※1.2.7.8の申請様式は、障がい福祉課窓口でも準備しております。
1 | 補装具費(購入・修理)支給申請書(PDFファイル:93.9KB) |
2 |
沖縄県知事が指定する医師(15条指定医)が作成した意見書・処方箋 ※有効期限3ヶ月以内 ※意見書・処方箋の様式は、補装具によって種類が異なります。
□補装具費支給意見書・処方箋の指定様式一覧(沖縄県HP)※外部リンク https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007850/1007860.html□15条指定医の一覧(沖縄県HP)※外部リンク https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007850/1007852.html |
3 | 補装具のカタログのコピー ※必要に応じて |
4 |
補装具の購入予定先の業者の見積書 ※ 2.「15条指定医の処方箋」をもとに事業者と相談し作成してください。 |
5 |
現在対象者がお持ちの身体障害者手帳 ※難病患者等の場合は、現在対象者がお持ちの特定疾病医療受給者証 |
6 | 対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入りの住民票等) |
7 |
次の補装具については、追加で以下の書類が必要です。 (1)肢体不自由による補装具(装具、車いす等)の購入給付申請 経過聞き取り票(肢体不自由)(PDFファイル:104.5KB) (2)聴覚障害による補装具(補聴器)の購入給付申請 |
8 |
次の補装具について、2回目以降の購入(再給付)の場合のみ追加で以下の書類が必要です。 (1)「骨格構造義肢」の再給付を申請する場合 補装具を製作する(見積りを依頼する)事業者からの理由書 ※任意様式 (2)入院中又は施設等に入所中の方が「車いす(オーダーメイド)」の再給付を申請する場合 |
2.補装具費(修理)給付申請
(1)補装具費給付事業で給付された補装具だけでなく、(2)補装具費給付事業以外で給付された補装具についても修理を行うことができます。修理給付申請の場合は、沖縄県の審査・判定が不要のため、市町村で決定する手順となります。また、申請は本人又は代理人(ご家族等)による申請が可能です。
ただし、補装具費給付事業以外で給付された補装具については、次の項目について注意が必要です。
注意1.労災保険法等他の制度において給付された補装具は、その後も継続して同じ制度が適用される場合は、原則としてその制度にて修理を行うこととなります。
注意2.自費で購入又は寄贈を受けたものは、まずはその補装具がその身体障害者(児)にとって真に必要なものであるかどうかの判断をすることになります。その上で、必要性が認められた場合に修理の対象となります。
補装具(修理)給付申請に必要なもの
[一覧]補装具費支給(修理)に必要な書類(PDFファイル:30.9KB)
※1の申請様式は障がい福祉課窓口でも準備しております。
1 | 補装具費(購入・修理)支給申請書(PDFファイル:93.9KB) |
2 |
現在対象者がお持ちの身体障害者手帳 ※難病患者等の場合は、現在対象者がお持ちの特定疾病医療受給者証 |
3 | 過去に補装具を購入した業者の見積書 |
更新日:2025年06月20日