補装具費の給付について

更新日:2020年08月25日

補装具費の給付目的について

 身体障害者、身体障害児及び難病患者等の失われた身体機能を下記の目的により保管または代替する用具です。

・身体障害者及び18歳以上の難病患者

 職業その他日常生活の能率の向上を常に図ること。

・身体障害児及び18歳未満の難病患者

 将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として使用することこと。

対象者

 身体障害者手帳の交付を受けている方、難病等により一定の障害がある方で、市が給付・修理を必要と認める方。ただし、介護保険もしくは医療保険に該当している方で同様の給付を受けることができる場合は、介護保険、医療保険を優先いたします。

 申請にあたっては指定医の診断を受け意見書を作成してもらう必要があります。軽微な修理等は意見書が必要ない場合もあります。骨格構造義肢や電動車いす等の購入の場合は、沖縄県身体障害者更生相談所の判定が必要となります。

 注意1 骨格構造義肢の再給付の場合は、作成業者からの理由書が必要です。詳しくは担当窓口にお問合せください。

 注意2 施設等に入所されている方が、オーダーメイドの車椅子を交付、再交付を望まれる場合は理由書が必要です。詳しくは担当窓口にお問合せください。

 補装具の種目

障害名 種  目 耐用年数 介護保険優先
肢体不自由 義肢(義手、義足) 1~5年  
  装具(上肢装具、下肢装具、靴型装具、体幹装具) 1~3年  
  座位保持装置 3年  
  車いす 6年 優先
  電動車いす 6年 優先
  座位保持いす(児童のみ) 3年  
  起立保持具(児童のみ) 3年  
  歩行器 5年 優先
  頭部保持具(児童のみ) 3年  
  排便補助具(児童のみ) 2年  
  歩行補助杖 2~4年 優先
  重度障害者用意思伝達装置 5年  
視覚障害 盲人安全杖 2~5年  
  義眼 2年  
  矯正眼鏡、コンタクトレンズ 4年  
  遮光眼鏡 4年  
  弱視眼鏡 4年  
聴覚障害 補聴器 5年  

必要書類

1.身体障害者手帳

2.難病患者等の場合は、特定疾患医療受給者証

3.医師意見書・処方箋(身体障害者福祉法第15条第1項の指定医師による意見書に限る。)

4.見積書

5.印鑑(認印可)

6.マイナンバーカード又は、通知カード

補装具給付に必要な書類(パンフレット)(PDF:129.2KB)

判定方法

 必要書類を沖縄県身体障害者更生相談所(住所 沖縄県那覇市首里石嶺町4-385-1)に送付し、更生相談所の医師が判定を行います。

補装具の修理について

 本事業で給付した補装具及び、本事業以外で給付された補装具も修理を行うことができます。

しかし、本事業以外で給付された補装具については、下記の項目について留意が必要です。

 

1.労災保険法等他の制度において給付された補装具については、その後も継続して同じ制度が適用される場合は、原則として、その制度において修理を行うこととなります。

 

2.自費で購入または寄贈を受けたものについては、まずはその補装具がその身体障害者(児)にとって真に必要なものであるかどうかの判断をすることになります。その上で必要性が認められた場合、修理の対象とすることができます。

修理の必要書類

 1.身体障害者手帳

 2.難病患者等の場合は、特定疾患医療受給者証

 3.印鑑(認印可)

 4.見積書

 5.マイナンバーカード又は、通知カード

補装具給付に必要な書類(修理)(パンフレット)(PDF:132.8KB)

利用者負担額について

 利用者負担額は原則として定率(1割)の負担となります。ただし、世帯の収入状況に応じて3区分の負担上限月額が下表のとおり設定されています。なお、世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

(上限月額区分表)

区  分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯  0円 
低所得 市民税非課税世帯  0円 
一般 市民税課税世帯  37,200円 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-9947

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