石垣市重度心身障害者(児)医療費助成
心身に重度の障がいがある方々の医療費にかかる負担軽減を目的とし、受給者が医療機関等を利用した際に支払う保険対象分の医療費の一部を助成する制度です。
対象者
1.石垣市内に居住している方、または本市から他市町村の施設(住所特例施設)に入所
された方
2.医療保険に加入している方
3.次の(1)または(2)に該当する方
(1)身体障害者手帳 1級 または 2級 の保持者
(2)療育手帳 A1 または A2 の保持者
※ 受給資格には所得制限があります。(※下記参照)
※ 生活保護受給者は対象外となります。
※ 他市町村より決定を受け、本市の障害者(児)施設に入所されている方は該当しません。
|
所得限度額表(単位:円) |
|
扶養人数 |
本人 |
配偶者・扶養義務者 |
0人 |
3,604,000 |
6,287,000 |
1人 |
3,984,000 |
6,536,000 |
2人 |
4,364,000 |
6,749,000 |
3人 |
4,744,000 |
6,962,000 |
4人 |
5,124,000 |
7,175,000 |
5人 |
5,504,000 |
7,388,000 |
6人以上 |
1人増すごとに、 380,000円加算 |
1人増すごとに、 213,000円加算 |
助成の対象となる医療費の範囲
医療保険の適用を受けた一部負担金と入院時食事療養費の半額分
・医療保険適用となる看護料、補装具等も助成の対象となります。
・診療の翌月から1年以内の医療費が対象です。
・高額療養費や付加給付金などの医療保険給付分を差し引いた差額が助成されます。
・公費による医療制度(人工透析など)を受けている方は、公費医療を受けてなお自己負担
がある場合に、その分が助成されます。
※助成の対象とならないものの例
予防接種、健康診断、診断書(文書料)、入院時の病衣、オムツ、薬の容器 など
資格申請に必要なもの
1. 現在所持している 身体障害者手帳 または 療育手帳
2. 振込用の預金通帳(本人名義のもの)
3. 健康保険証
4. 限度額適用・標準負担額減額認定証(持っている方のみ)
5. マイナンバーカード
上記に加え、
市外からの転入の場合
・ 所得課税証明書(1~6月に申請する場合:前年1月1日にお住まいの市町村から取寄せ)
(7~12月に申請する場合:1月1日にお住まいの市町村から取寄せ)
その他公費医療を受けている場合
・ 特定疾患医療費受給者証
・特定医療費(指定難病)受給者証 など
医療費助成を受ける方法
◆ 自動償還払い(令和元年8月診療分より開始)
1. 県内協力医療機関で受診(歯科・調剤薬局を含む)
2. 対象者の受給者証を提示
3. 医療機関等の窓口で医療費を支払う。
4. 診療月の翌々月の月末に指定の口座へ振り込まれます。
【例】 8月受診分 → 10月末日振込
◆ 償還払い(障がい福祉課の窓口にて申請)
1. 自動償還に対応していない医療機関等を受診
(県外での受診、柔道整復、はり灸、マッサージの療養費を含む)
2. 医療機関等の窓口で医療費を支払う。
3. 医療費の領収書(原本)、受給者証を持参して、障がい福祉課の窓口にて支給申請を行う。
※ 領収書は月ごとにまとめて、受診した月の翌月以降申請してください。
【例】 8月受診分 → 9月支給申請 → 10月末日振込
※ 支給申請は、診療を受けた翌月から1年以内が有効となります。
【例】 令和2年4月1日受診 → 令和2年5月1日~令和3年4月1日の期間内に申請
※ 医療費を分割払いしている場合は、完納後の支払となります。
石垣市重度心身障害者(児)医療費助成支給申請書(様式第7号) (PDFファイル: 67.5KB)
その他必要な手続き
◆ 受給資格者異動届
→ 受給者の住所、氏名、健康保険証等の内容に変更があったとき
◆ 受給資格喪失届
→死亡や等級の変更等により、受給資格がなくなったとき
◆ 受給資格者証再交付申請書
→ 紛失等の理由により受給資格者証の再交付を受けたいとき
◆ 受給資格更新手続き(自動更新)
→ 毎年8月に受給資格者証の切替があります。当該年度の受給者本人及び配偶者・扶
養義務者の所得を確認し、資格更新を行います。
新しい受給者資格者証は、郵送で届きます。
重度心身障害者(児)医療費助成制度のご案内 (PDFファイル: 180.9KB)
石垣市内自動償還協力施設一覧 (PDFファイル: 778.5KB)
県内自動償還施設一覧(沖縄県のHP掲載)
更新日:2020年09月17日