八重山博物館協議会紹介

更新日:2020年08月25日

石垣市立八重山博物館協議会とは
 
博物館法第20条には、

(博物館協議会) 第二十条  公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。 2  博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。

とあります。
石垣市立八重山博物館でも、この条文によって、「石垣市立八重山博物館協議会」が設置されています。

 
石垣市立八重山博物館条例抜粋

(博物館協議会)
第4条 博物館に法第20条第1項の規定により、石垣市立八重山博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、石垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1)学校教育及び社会教育の関係者
(2)家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3)学識経験を有する者
3 協議会の委員の定数は、10人以内とする。
4 協議会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。


 
石垣市立八重山博物館条例施行規則抜粋

(博物館協議会)
第15条 条例第4条に規定する石垣市立八重山博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
6 会長は、会議の開催の日時及び会議に提案すべき案件を、開催の5日前までに通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
7 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
8 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 委員は、会議において関係職員に対して説明又は資料の提出を求めることができる。
(協議会の庶務)
第16条 協議会の庶務は、博物館において処理する。

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